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外資企業(yè)所得稅計(jì)畫の留意すべき點(diǎn)(2)

2007/6/25 11:06:00 6405

産業(yè)政策に応じて投資を奨勵(lì)する企業(yè)に対し、上記で紹介した15%と24%の低稅率に配慮するほか、定期的に免稅、減稅の優(yōu)遇、いわゆる「二?三の免除」を與える。

_1.生産性の外資系投資企業(yè)に対して、経営期間が10年以上の場合、利益を開始した年度から、第1年と第2年は企業(yè)所得稅を免除し、第3年から第5年までは稅金を半減する。

しかし、石油、天然ガス、レアメタル、貴金屬などの資源採掘プロジェクトに屬する場合は、國務(wù)院が別途定める。

農(nóng)業(yè)、林、牧畜業(yè)に従事する外商投資企業(yè)と未発達(dá)地區(qū)に設(shè)立された外商投資企業(yè)は、稅法の規(guī)定に従って2年間の免稅、3年の半分の課稅期間が満了した後、企業(yè)の申請を経て、國家稅務(wù)総局の承認(rèn)を得て、今後10年以內(nèi)に引き続き課稅額に応じて15%~30%の企業(yè)所得稅を減納することができます。

_3.港、埠頭の建設(shè)に従事する中外合資経営企業(yè)は、経営期間が15年以上の場合、企業(yè)の申請を経て、所在省、自治區(qū)、直轄市稅務(wù)機(jī)関の許可を得て、収益年度から、第1年目から第5年目まで企業(yè)所得稅を免除し、第6年目から10年目まで半減免して徴収する。

海南経済特區(qū)に設(shè)立された空港、港、埠頭、鉄道、道路、発電所、炭鉱、水利などのインフラプロジェクトに従事する外商投資企業(yè)と農(nóng)業(yè)開発経営に従事する外商投資企業(yè)は、経営期間が15年以上の場合、海南省稅務(wù)機(jī)関の承認(rèn)を経て、収益を開始した年度から5年目まで企業(yè)所得稅を免除し、6年目から10年目まで所得稅を半減する。

上海浦東新區(qū)に設(shè)立された空港、港、道路、鉄道、発電所などのエネルギー、交通建設(shè)プロジェクトに従事する外商投資企業(yè)は、経営期間が15年以上の場合、企業(yè)の申請により、上海市稅務(wù)機(jī)関の許可を得て、利益を始めた年度から、1年目から5年目まで企業(yè)所得稅を免除し、6年目から10年目まで企業(yè)所得稅を半減して徴収する。

経済特區(qū)に設(shè)立されたサービス業(yè)に従事する外商投資企業(yè)は、外商投資が500萬ドルを超え、経営期間が10年以上の場合、企業(yè)の申請を経て、経済稅務(wù)特區(qū)機(jī)関の承認(rèn)を得て、収益年度から1年目に企業(yè)所得稅を免除し、2年目と3年目に企業(yè)所得稅を半分に徴収する。

経済特區(qū)と國務(wù)院が承認(rèn)した他の地域に設(shè)立された対外貿(mào)易銀行、中外合資銀行などの金融機(jī)関は、外國投資家の資本投入や支店が総銀行から運(yùn)営資金1000萬ドルを超え、経営期間が10年以上の場合、企業(yè)の申請を経て、土地稅事務(wù)機(jī)関の承認(rèn)を得た年度から、第1年は企業(yè)所得稅を免除し、第2年と第3年は企業(yè)所得稅を半減します。

國務(wù)院が確定した國家高新技術(shù)開発區(qū)に設(shè)立された高新技術(shù)企業(yè)と認(rèn)定された中外合資企業(yè)は、経営期間が10年以上の場合、企業(yè)の申請を経て、當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)関の承認(rèn)を得て、利益を始めた年度から1年目と2年目に企業(yè)所得稅の徴収を免除します。

経済特區(qū)と経済技術(shù)開発區(qū)に設(shè)立された外商投資企業(yè)は、経済特區(qū)と経済技術(shù)開発區(qū)の稅収優(yōu)遇規(guī)定に基づいて実行される。

外國投資企業(yè)が開催する製品輸出企業(yè)は、稅法の規(guī)定により企業(yè)所得稅を免除、減稅した後、その年の輸出生産額が當(dāng)時(shí)の企業(yè)製品の生産額の70%以上に達(dá)した場合、稅法の規(guī)定の稅率で企業(yè)所得稅を半減して徴収することができますが、経済特區(qū)と経済技術(shù)開発區(qū)及びその他はすでに15%の稅率で企業(yè)所得稅を納めている製品輸出企業(yè)は、上記の條件に該當(dāng)し、10%の稅率で企業(yè)所得稅を徴収します。

外國投資企業(yè)が開催する先進(jìn)技術(shù)企業(yè)は、稅法の規(guī)定により企業(yè)所得稅の徴収を免除し、減稅期間が満了した後も先進(jìn)技術(shù)企業(yè)である場合、稅法の規(guī)定に従って3年の稅率を延長し、企業(yè)所得稅の半分を徴収することができる。

_外商投資企業(yè)は上記第8項(xiàng)、第9項(xiàng)、第10項(xiàng)の規(guī)定に従って免稅申請を行い、企業(yè)所得稅の半分を徴収する場合、審査確認(rèn)部門が発行した関連証明書を提出し、當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)関が審査承認(rèn)する。

外國投資家に企業(yè)が取得した利益を中國國內(nèi)で再投資するよう奨勵(lì)するため、稅法は再投資稅金還付の優(yōu)遇規(guī)定を行った。

外商投資再投資とは、外商投資企業(yè)の外國投資家が當(dāng)該企業(yè)から取得した利益を抽出前に直接に登録資本金の増加に用いたり、引き出した後に直接に投資して他の外商投資企業(yè)を開催する行為をいう。

外國の投資家に対する再投資行為は、中國がすでに納付している外國投資家の企業(yè)所得稅の全部または一部に対する稅金還付措置をとっている。

すべての稅金還付外國投資家が中國國內(nèi)で直接再投資して拡張製品輸出企業(yè)または先進(jìn)技術(shù)企業(yè)を開催し、外國投資家が海南経済特區(qū)の企業(yè)から獲得した利益を直接に海南経済特區(qū)のインフラ建設(shè)プロジェクトと農(nóng)業(yè)開発企業(yè)に投資し、規(guī)定に従い、その再投資部分が納付した企業(yè)所得稅を全部返還することができます。

外國投資家が直接投資して開催し、拡張した企業(yè)は、生産を開始し、経営を開始してから3年以內(nèi)に製品の輸出基準(zhǔn)に達(dá)していない場合、または先進(jìn)技術(shù)企業(yè)として認(rèn)識(shí)されていない場合、稅金還付済みの60%を返還しなければならない。

一部の稅金還付企業(yè)の外國投資家は、企業(yè)から取得した利益をそのまま當(dāng)該企業(yè)に投資し、登録資本金を増加させ、あるいは資本として他の外商投資企業(yè)を設(shè)立し、経営期間が5年未満の場合は、法定の手続きを経て、再投資部分に所得稅の40%の稅金を払い戻すことができます。

再投資が5年未満で撤退した場合は、すでに還付された稅金を払い戻すべきです。

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