納稅者はどのように都市土地使用稅政策性免稅審査手続きを行いますか?
京地稅地(2001)683號(hào)の文書(shū)の規(guī)定により、都市部土地使用稅の政策的減稅規(guī)定に適合する納稅者は免稅行為が発生した翌月から、主管稅務(wù)所に書(shū)面で免稅申請(qǐng)を提出し、都市部土地使用稅の政策的減免の申告手続きを行い、要求通りに「納稅機(jī)構(gòu)企業(yè)減、免稅申請(qǐng)書(shū)」と「都市稅の使用面積控除狀況審査表」を記入する。
減稅政策に該當(dāng)する土地に対しては、稅務(wù)部門(mén)の審査を経て、政策減免稅期間に該當(dāng)する場(chǎng)合、土地使用稅はしばらく免除されます。
タックス?ペイヤ-は政策性の免稅を減らす手続きをする時(shí)免稅を申請(qǐng)する具體的な內(nèi)容によって稅務(wù)の仕掛けに関連している証明の材料を提供するべきです。
_(1)撤廃後の企業(yè)については、工商管理部門(mén)が発行した閉鎖?撤回の書(shū)面証明を提供する必要がある。
_(2)企業(yè)移転後、既存の場(chǎng)所で使用されていない用地と企業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)に荒山、林地、湖などの敷地が未利用の土地があり、上級(jí)主管部門(mén)の書(shū)面証明を提出する必要がある。
_(3)上記の証明資料を提供するには、具體的な開(kāi)始期限を明記する必要があります。
稅務(wù)部門(mén)の審査を経て、土地減免の稅額計(jì)算根拠(土地面積)を変更したら、変更後に改めて免稅審査手続きを行うべきです。
稅抜き政策に適合していない土地については、用途を変える翌月から土地使用稅を計(jì)算し、納稅者が規(guī)定に従い土地使用稅徴収期間內(nèi)に納稅申告する。
同時(shí)に、納稅者は當(dāng)?shù)囟悇?wù)署に報(bào)告しなければならない。
稅金の減免期間が満了した後、納稅者が申告すべき責(zé)任を負(fù)わない場(chǎng)合、「中華人民共和國(guó)稅収徴収管理法」第32條の規(guī)定により、納稅者が規(guī)定期限に従って稅金を納付していない場(chǎng)合、源泉徴収義務(wù)者が規(guī)定期限に従って稅金を納付していない場(chǎng)合、稅務(wù)機(jī)関は期限を定めて納付するほか、稅金が滯納している日から、一日によって延滯納付される稅金の5%の延滯金を徴収する。
第64本の規(guī)定では、納稅者は納稅申告を行わず、未納または過(guò)少納付の場(chǎng)合、稅務(wù)機(jī)関が未納または過(guò)少納付の稅金、延滯金を追納し、併せて未納または過(guò)少納付の稅金の50%以上の5倍以下の罰金を科す。
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