手形の権利行使と保全
手形の権利とは、手形保有者が手形債務(wù)者に手形の金額を請(qǐng)求する権利であり、支払請(qǐng)求権と請(qǐng)求権を含む。 支払請(qǐng)求権は、第1回請(qǐng)求権ともいう。手形の支払いを請(qǐng)求する権利を、手形保有者が手形の主債務(wù)者(例えば為替手形の引受人、手形の振出人、小切手の支払人など)に行使する。 請(qǐng)求権とは、手形を持っている人が初めて請(qǐng)求権を持っていない、または実現(xiàn)できない場(chǎng)合に、手形の他の支払義務(wù)者(例えば、為替手形、小切手の領(lǐng)収書人、為替手形、手形の保証人、手形の裏書き人など)に対して、チケットの返済を請(qǐng)求する権利を行使することです。 つまり、手形を持っている人として、まず手形の主債務(wù)者に対してチケットの代金を支払う権利があります。主債務(wù)者がないか、あるいは支払うことができない場(chǎng)合、手形を持っている人は他の支払義務(wù)者にチケットの代金を支払うように要求する権利があります。 手形権利の行使とは、手形権利者が手形債務(wù)者に手形を提示し、手形債務(wù)の履行を請(qǐng)求する行為をいう。 提示手形とは、債務(wù)者に手形を提示して見せ、その代金を請(qǐng)求することです。 手形保有者が手形法で定められた期間內(nèi)に手形を提示しないと、その請(qǐng)求権を喪失する効力が発生する。 期日どおりに手形を提示するのは支払請(qǐng)求権の行使であり、また請(qǐng)求権の保全行為でもある。 手形の権利の保全とは、手形の権利の喪失を防止するための手形の権利者の努力であり、裁判所に訴訟の時(shí)効停止、拒絶証書の作成などを提起する。 中斷時(shí)効とは、手形の有効期間內(nèi)に、手形保有者が裁判所に訴訟を起こし、以前経過した手形の有効期間を無効にし、中斷時(shí)から時(shí)効期間を再計(jì)算することを要求するものです。 たとえば、ある為替手形は2月1日から有効で、有効期間は1ヶ月です。 2月26日に切符を持っている人がある理由で裁判所に訴訟を起こし、時(shí)効の停止を求めました。つまり以前の25日間は無効で、26日から時(shí)効を再計(jì)算します。 拒否証明書とは、待っている人が法定または約束期間內(nèi)に手形の権利を行使し、保全するために必要な行為をしていることを証明するものですが、行為の結(jié)果が拒絶された証明書です。 証明書を拒否するのは一般的にチケットを持っている人が公証所、裁判所または銀行に申請(qǐng)し、その調(diào)査の上で行います。 手形保有者は手形の権利の行使と保全を、所定の場(chǎng)所と時(shí)間において行わなければならず、「手形法」の規(guī)定により、「手形保有者が手形債務(wù)者に対して手形の権利を行使し、または手形の権利を保全し、手形當(dāng)事者の営業(yè)場(chǎng)所と営業(yè)時(shí)間內(nèi)に行わなければならない。手形當(dāng)事者は営業(yè)場(chǎng)所がない場(chǎng)合、その住所で行わなければならない?!?/p> |
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