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歐州連合の商標(biāo)登録

2008/12/12 16:14:00 41891

1、EUのブランドは何ですか?

答え:

歐州連合の商標(biāo)

は、CTMR(歐州共體商標(biāo)條例)に規(guī)定された條件に基づいてOHIM(歐州共體內(nèi)部市場協(xié)調(diào)局)に登録されたもので、歐州連合の範(fàn)囲內(nèi)で有効で、商品またはサービスを識別し區(qū)別するためのマークです。

2、どう理解しますか

歐州連合の商標(biāo)

の統(tǒng)一性?

EUの商標(biāo)及び登録申請はEU全體で有効です。

商標(biāo)申請及びそれに対応する登録は自動的に全25の加盟國に拡張されます。

地域保護をある複數(shù)の加盟國に限定することは不可能です。

また、歐州連合(EU)の商標(biāo)登録にはOHIMが管理する登録手続きがあり、各國家工業(yè)財産権局の介入が必要ない。

また、いかなるEUの商標(biāo)の無効、卻下または満期はEU全體に適用されます。

最後に、EUの商標(biāo)は単一の財産です。

EU全體の財産として譲渡されるしかないです。

しかし、一部の地域制限や他の制限がある商標(biāo)の許可は、特定の加盟國の許可に限ってもいいです。

3、

歐州連合の商標(biāo)

現(xiàn)在カバーしている25のメンバー國はどれですか?

答:ヨーロッパ連盟の25カ國:イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、ルクセンブルク、デンマーク、スウェーデン、スペイン、ポルトガル、フィンランド、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ポルトガル、ポルトガル、塞普勒斯、イスタンニア、スペイン、ポルトガル、ポルトガル、スロベニア。

4、

歐州連合の商標(biāo)

単獨加盟國の商標(biāo)を超えますか?

EUの商標(biāo)登録體系はその加盟國に対して

商標(biāo)登録

システムには何の影響もありません。

企業(yè)は単獨の加盟國の商標(biāo)登録またはEUの商標(biāo)登録を自由に選択して申請することができます。両方とも申請することができます。

多くの既存の、すでにメンバー國で登録された商標(biāo)は依然として有効です。

EUの商標(biāo)の保護に完全に依存していますか?それとも同時に加盟國の商標(biāo)とEUの商標(biāo)の二重保護を獲得していますか?商標(biāo)申請者とすべての人の戦略的な必要性に完全に依存しています。

 

しかし、加盟國の商標(biāo)登録がEUの商標(biāo)より先になると、加盟國の商標(biāo)は先の権利を有し、逆もまた然りである。

メンバー國の工業(yè)財産権局は自主的にその先権を?qū)彇摔筏蓼护蟆?/p>

先の権利者だけが要求を提出することができます。つまり、EUの商標(biāo)公告の日から3ヶ月以內(nèi)に異議を申し立てたり、関連規(guī)定に基づいてEUの商標(biāo)登録後に無効を申請したりします。

5、申請が卻下された原因がある加盟國にのみ及ぶ場合、このような卻下について普遍的に適用される原則がありますか?

はい、そうです。

加盟國工業(yè)財産権局はEUの商標(biāo)の申請を卻下します。卻下の理由はその一部の加盟國だけに適用されます。

例えば、ある商標(biāo)に歐州連合加盟國の公式言語を使用した商品名が含まれている場合、當(dāng)該加盟國工業(yè)所有権局はこの申請を卻下する。

先の登録権はユーラシアの商標(biāo)登録に影響します。このような先の権利は一つのEU加盟國だけに存在します。

しかし、このような狀況の影響は過度に誇張されるべきではない。

 

商標(biāo)には明示的ではない、または説明的な、または歐州連合の公用語(世界主要貿(mào)易公用語の一つではない)を使用した共通名稱が含まれているため、卻下されるケースは多くない。

 

もし先の権利が一つの加盟國だけに存在するなら、その先の権利は他の人が後にEUの商標(biāo)登録を申請して無効になることはないに違いない。

OHIMでの異議申し立てと、先の権限を無効にする手順は、このような問題の適切な解決に十分な空間を提供します。

最後に、卻下されたり、無効と宣言されたり、廃止されたりしたEUの商標(biāo)登録申請は、拒絶理由が適用されないすべてのEU加盟國における商標(biāo)登録出願に変更することができる。

この種の加盟國の商標(biāo)申請はまたEUの商標(biāo)の申請期日を有しています。

6、EUの商標(biāo)登録をもとにマドリード議定書に適合する國際登録ができますか?

マドリード議定書を通じて國際登録された商標(biāo)はEUの商標(biāo)登録を許可されますか?

今のところ、二つの問題の答えは否定的です。

EUはまだマドリード議定書の調(diào)印國ではありません。

歐州連合(EU)はマドリード議定書に加盟し、CTMRを修正して國際登録に関する手続きを調(diào)整しているが、歐州連合理事會は最終的な決定をしていない。

7、どのようなマークがEUの商標(biāo)に登録されますか?

EUの商標(biāo)はあらゆる利用可能なグラフの代表的な標(biāo)識を含むことができます。特に文字は人名、図柄、字母、數(shù)字、商品の形狀またはその包裝外観を含みます。これらの表記は一つの商品またはサービス用途を他の種類の用途と區(qū)別することができます。

したがって、以下のマークは商標(biāo)として登録されてもよい。

-文字マークはアルファベット、數(shù)字、またはアルファベット、數(shù)字とテキストの組み合わせを含みます。

-テキストを含むか、含まないかのグラフィックタグ。

-カラーパターンマーク;

-色または複數(shù)色の組み合わせ。

-三次元立體マーカー;

-音聲マーク;

-商標(biāo)申請には、申請された商標(biāo)の図表が必要です。

8、どのマークがEUの商標(biāo)として登録できませんか?

いくつかのマークは商標(biāo)の定義に適合していますが、絶対的な拒絶理由があれば、これらのマークはまだEUの商標(biāo)として登録されてはいけません。

-著しい特徴は一切備えていない。

-商品またはサービスの種類、品質(zhì)、數(shù)量、用途、価値、産地、生産日または提供日を指す。他の商品またはサービスの特徴。

-現(xiàn)行の言語または商業(yè)の既存および一般的な実踐において慣例となっている。

-公共政策または広く受け入れられている道徳準(zhǔn)則と違反している場合。

-公衆(zhòng)を欺く性質(zhì)を持っています。例えば、商品やサービスの性質(zhì)、品質(zhì)や産地の不実な説明などです。

 
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