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特許実施許諾契約屆出弁法(草案)

2010/11/25 15:15:00 39

特許許可契約屆出

 

國(guó)務(wù)

院法制弁公室

今日はそのウェブサイトで知的財(cái)産権局が作成した「特許実施」について

ライセンス契約

屆出方法(草案)は意見(jiàn)を求める。

関連機(jī)関と個(gè)人は2010年11月26日までに修正案を提出することができます。


特許実施許諾契約屆出弁法(草案)


第一條専利権を確実に保護(hù)するため、

専利を規(guī)範(fàn)化する

許諾行為を?qū)g施し、特許権の運(yùn)用を促進(jìn)し、「中華人民共和國(guó)契約法」、「中華人民共和國(guó)特許法」及び関連法律、法規(guī)に基づき、本弁法を制定する。


第二條國(guó)家知識(shí)産権局は全國(guó)特許実施許諾契約の屆出業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する。


第三條特許実施許諾の許諾者は、合法的な特許権者又はその他の権利者でなければならない。

共有する特許権で特許実施許諾契約を締結(jié)する場(chǎng)合は、全體の共有者に別途約定又は特許法に別段の規(guī)定がある場(chǎng)合を除き、他の共有者の同意を得なければならない。


第四條屆出を申請(qǐng)する特許実施許諾契約は書(shū)面により締結(jié)しなければならない。

特許実施許諾契約を締結(jié)するには、國(guó)家知識(shí)産権局が統(tǒng)一して作成した契約の手本を使用することができる。その他の契約書(shū)を採(cǎi)用する場(chǎng)合、関連法律の規(guī)定に適合していなければならない。


第五條當(dāng)事者は、特許実施許諾契約の発効日から3ヶ月以內(nèi)に屆出手続をしなければならない。


第六條中國(guó)に常住所又は営業(yè)所の外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)又は外國(guó)のその他の組織が屆出手続をしていない場(chǎng)合は、法により設(shè)立された特許代理機(jī)構(gòu)に委託して処理しなければならない。

中國(guó)の単位又は個(gè)人が屆出手続きを行う場(chǎng)合、法により設(shè)立された特許代理機(jī)構(gòu)に委託して処理することができる。


第七條特許実施許諾契約の屆出を申請(qǐng)する場(chǎng)合、當(dāng)事者は次の書(shū)類を提出しなければならない。(一)許諾者と被許諾者が共同で署名または捺印した特許実施許諾契約書(shū)。(二)特許実施許諾契約書(shū)。(三)雙方の當(dāng)事者の身分証明。(四)特許代理機(jī)構(gòu)に委託する場(chǎng)合、委託権限の委任狀を明記する。(五)その他必要書(shū)類。


第八條當(dāng)事者は、郵送、直接送付等により特許実施許諾契約の屆出に関する手続きを行うことができる。


第九條國(guó)家知識(shí)産権局は、當(dāng)事者が提出した特許実施許諾契約の屆出申請(qǐng)書(shū)を受領(lǐng)した後、申請(qǐng)者に通知しなければならない。


第十條當(dāng)事者が提出した特許実施許諾契約は、(一)當(dāng)事者の氏名又は名稱、住所、(二)特許権の件數(shù)及び各特許権の名稱、特許番號(hào)、出願(yuàn)日、授権公告日を含むものとする。

(三)実施許諾の種類、期限。


第十一條身分証明書(shū)以外に、當(dāng)事者が提出したその他の各種文書(shū)は中國(guó)語(yǔ)を使用しなければならない。

身分証明書(shū)は外國(guó)語(yǔ)のもので、當(dāng)事者は中國(guó)語(yǔ)の訳文を添付しなければならない。添付していないものは未提出と見(jiàn)なす。


第12條國(guó)家知識(shí)産権局は屆出申請(qǐng)書(shū)を受け取った日から7営業(yè)日以內(nèi)に審査を行い、屆出をするかどうかを決定する。


第十三條屆出申請(qǐng)が審査に合格した場(chǎng)合、國(guó)家知識(shí)産権局は當(dāng)事者に「特許実施許諾契約屆出証明」を発行しなければならない。

備案申請(qǐng)有下列情形之一的,不予備案,并向當(dāng)事人發(fā)送《專利實(shí)施許可合同不予備案通知書(shū)》:(一)專利權(quán)已終止或者被宣告無(wú)效的;(二)許可人不是專利登記簿記載的專利權(quán)人或者有權(quán)授予許可的其他權(quán)利人的;(三)專利實(shí)施許可合同不符合本辦法第十條規(guī)定的;(四)專利實(shí)施許可期限超過(guò)專利權(quán)有效期的;(五)共有專利權(quán)人違反法律規(guī)定或者約定訂立專利實(shí)施許可合同的;(六)專利權(quán)處于年費(fèi)繳納滯納期的;(七)因?qū)@麢?quán)的歸屬發(fā)生糾紛或者人民法院裁定對(duì)專利權(quán)采取保全措施,專利實(shí)施許可備案手續(xù)被暫停辦理的;(八)同一專利實(shí)施許可合同重復(fù)申請(qǐng)備案的;(九)專利實(shí)施許可合同不涉及中國(guó)專利權(quán)的;(十)專利權(quán)被質(zhì)押的,但經(jīng)質(zhì)權(quán)人同意的除外;(十一)與已經(jīng)備案的專利實(shí)施許可合同沖突的;(十二)其他不應(yīng)當(dāng)予以備案的情形。


第十四條屆出期間において、國(guó)家知識(shí)産権局が特許実施許諾契約の屆出申請(qǐng)が本弁法第十三條第二項(xiàng)に記載した狀況が存在し、かつまだ解消されていないことを発見(jiàn)した場(chǎng)合、特許実施許諾契約を取り消して登録し、當(dāng)事者に「特許取消許諾契約屆出通知書(shū)」を発行しなければならない。


第十五條特許実施許諾契約の屆出に関する內(nèi)容は、國(guó)家知識(shí)産権局が特許登録簿に登録し、特許公報(bào)に以下の內(nèi)容を公告する。許諾者、被許諾者、主分類番號(hào)、特許番號(hào)、特許出願(yuàn)日、授権公告日、実施可能な種類及び期限、屆出日付。

特許実施許諾契約の登録後の変更、抹消及び取消は、國(guó)家知識(shí)産権局が相応の登録と公告を行う。


第十六條國(guó)家知識(shí)産権局は特許実施許諾契約の屆出データベースを設(shè)立し、公衆(zhòng)が特許実施許諾契約の屆出の法律狀態(tài)を調(diào)べることができる。


第17條當(dāng)事者が実施許諾の期限を延長(zhǎng)した場(chǎng)合、原実施許諾の期限が満了する2ヶ月前までに、変更協(xié)議、屆出証明その他の関連文書(shū)を持って國(guó)家知的所有権局に屆出変更手続きをしなければならない。

特許実施許諾契約の他の內(nèi)容を変更する場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)定を參照してください。


第18條特許実施許諾の期限が満了し、又は特許実施許諾契約を繰り上げて解除した場(chǎng)合、當(dāng)事者は期限が満了し、又は解約協(xié)議を締結(jié)した後30日間以內(nèi)に屆出証明、協(xié)議及びその他の関連文書(shū)を持って國(guó)家知的所有権局に屆出取消手続きをしなければならない。


第十九條登録された特許実施許諾契約に係る特許権が無(wú)効と宣告された場(chǎng)合、國(guó)家知識(shí)産権局は被許諾者に通知しなければならず、當(dāng)事者は適時(shí)に登録抹消手続きを行わなければならない。


第二十條登録された特許実施許諾契約の種類、期限、許諾使用料計(jì)算方法又は金額等は、特許業(yè)務(wù)を管理する部門(mén)として侵害紛爭(zhēng)賠償額を調(diào)停する際の參照とすることができる。


第二十一條當(dāng)事者が特許出願(yuàn)実施許諾契約で屆出を申請(qǐng)した場(chǎng)合は、本弁法を參照して執(zhí)行する。

特許出願(yuàn)が卻下され、取り下げられ、又は取り下げられたものとみなされ、登録されない。


第二十二條當(dāng)事者が特許出願(yuàn)の実施許諾契約で登録を申請(qǐng)した場(chǎng)合、特許出願(yuàn)が特許権の付與を承認(rèn)された場(chǎng)合、當(dāng)事者は、速やかに特許出願(yuàn)の実施許諾契約の名稱及び関連條項(xiàng)を特許実施許諾契約に変更しなければならない。

特許出願(yuàn)が卻下され、又は取り下げられたものとみなされる場(chǎng)合、當(dāng)事者は速やかに屆出抹消手続を行わなければならない。


第二十三條この弁法は國(guó)家知識(shí)産権局が解釈を擔(dān)當(dāng)する。


第二十四條この弁法は年月日から施行する。

2001年12月17日、國(guó)家知識(shí)産権局局長(zhǎng)令第18號(hào)に公布された「専用実施許諾契約屆出管理弁法」は同時(shí)に廃止された。

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