委託書の買収特徴
委託書の買収とは、買収者が株主依頼書を大量に募集する形で、議決権を取得し、代理株主に 出席する 株主総會では、これらの議決権を集中的に行使し、 便宜上 経営戦略の変更、取締役會の改選などの株主総會決議によって、上場會社の経営権を?qū)g際にコントロールする會社買収の特殊な方法。
委託書の買収の核心は、買収者が第三者の力を借りて低コストで対象會社の実効支配権を取得することにある。
その本質(zhì)は買収者(株式募集者)が授権の範囲內(nèi)で、代理株主が議決権を行使する行為であり、委託代理関係が生じる。
これは當事者の意思である自治、契約の自由などの原則に従うべきですが、この行為による結果は株式取得と同様に、上場會社の支配権の移転を招き、會社、株主及び債権者の利益の保護にも関わるものであり、厳格な規(guī)制を加えないと、委託書の買収機能が著しく歪む恐れがあります。
このため、法律では特別な買収行為として規(guī)制されています。
委託書の買収と株式の買収、資産の買収などいくつかの會社の買収行為は、
法律
性質(zhì)は違う。
株式の買収と比較して、委託書の買収は代理行為であり、雙方は委託代理関係であり、授権範囲內(nèi)で代理して議決を行使するだけで、株主は株式所有権に基づく議決権の全部または一部を他人に委託して行使し(一般的には全権委託)、株主総會の開催前にいつでも委託を取り消すことができ、株所有権の移転は発生しない。
委託書の買収と資産の買収とは対照的に、買収先の主體は違っています。委託書の買収の法的行為は、買収先と対象會社の株主が主體であり、資産買収の法的行為は、買収先と対象會社が主體となります。また、行為の法的結果によっては、買収會社の一部または全部の財産の所有権が買収會社に移転され、物権の移転が発生し、委託書の買収は有償または無償で會社の買収が行われます。會社の買収は株主が行われます。會社法などの関連法律規(guī)範の調(diào)整は、委託書の買収は代理採決権を獲得する行為であり、株主総會の同意を必要とせずに行うことができ、一般的には証券法及び上場會社の買収に関する法律、法規(guī)の調(diào)整をより多く受ける。
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