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海南省労働保障監(jiān)察の若干の規(guī)定

2011/6/16 10:36:00 46

海南省労働保障監(jiān)察

第一條労働保障監(jiān)察業(yè)務(wù)を規(guī)範(fàn)化し、強(qiáng)化し、労働者の合法的権益を保護(hù)するために、「中華人民共和國(guó)労働法」、「中華人民共和國(guó)労働契約法」及び「労働保障監(jiān)察條例」などの國(guó)の関連法律、行政法規(guī)に基づき、本省の実際に即して、本規(guī)定を制定する。


第二條本省の行政區(qū)域內(nèi)で企業(yè)、個(gè)人経済組織、民営非企業(yè)単位等の組織(以下、雇用単位という)に対し労働保障監(jiān)査を?qū)g施し、この規(guī)定を適用する。


職業(yè)について

仲介機(jī)構(gòu)

職業(yè)技能訓(xùn)練機(jī)構(gòu)、職業(yè)技能審査鑑定機(jī)構(gòu)と社會(huì)保険定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、薬品経営機(jī)構(gòu)などの社會(huì)保険サービス機(jī)構(gòu)は労働保障監(jiān)察を?qū)g施し、この規(guī)定に従って執(zhí)行する。


國(guó)家機(jī)関、事業(yè)機(jī)関、社會(huì)団體に対して労働保障法律法規(guī)を執(zhí)行する狀況に対して実施する。

労働保障監(jiān)察

を選択し、本規(guī)定に従い執(zhí)行する。


第三條県級(jí)以上の人民政府労働保障行政部門は、本行政區(qū)域內(nèi)の労働保障監(jiān)察業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する。


公安、工商、建設(shè)、交通、水務(wù)、安全生産監(jiān)督管理、衛(wèi)生など

行政主管

部門は各自の職責(zé)に基づき、労働保障監(jiān)察の仕事を協(xié)力しなければならない。


各級(jí)の労働組合は法により使用者が労働保障法律、法規(guī)及び規(guī)則を遵守する狀況を監(jiān)督する。

労働保障行政部門は、労働保障監(jiān)察業(yè)務(wù)において、労働組合組織の意見(jiàn)と提案を聴取することに注意しなければならない。


第四條労働保障行政部門は、設(shè)立された労働保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)に委託し、労働保障監(jiān)察を具體的に実施することができる。


市、県、自治県の労働保障行政部門は、労働保障監(jiān)察業(yè)務(wù)の必要に応じて、郷(鎮(zhèn))、街道、コミュニティで労働保障監(jiān)察の職務(wù)を擔(dān)う機(jī)構(gòu)に労働保障監(jiān)察協(xié)會(huì)の管理員を配置することができる。

労働保障監(jiān)察協(xié)會(huì)の管理員は労働保障監(jiān)察事項(xiàng)の処理に協(xié)力することができますが、行政執(zhí)行を?qū)g施してはいけません。


第五條県級(jí)以上の人民政府は、労働保障監(jiān)察に必要な経費(fèi)を本級(jí)財(cái)政予算に計(jì)上しなければならない。


年度予算において、労働保障監(jiān)察特別資金を手配し、労働保障監(jiān)察業(yè)務(wù)の特別検査、案件整備、グリッド化及びネットワーク化建設(shè)などに用いる。


第六條労働保障行政部門は、法により次の労働契約制度と社會(huì)保険制度を?qū)g施する狀況を監(jiān)督検査する。


(一)使用者が労働者の密接な利益に直接関わる規(guī)則制度及びその執(zhí)行狀況を制定する。


(二)使用者と労働者が労働契約を締結(jié)し、解除する場(chǎng)合。


(三)労務(wù)派遣組織と雇用単位は労務(wù)派遣の関連規(guī)定を遵守する狀況。


(四)雇用単位が國(guó)の労働者の勤務(wù)時(shí)間と休憩休暇に関する規(guī)定を遵守する場(chǎng)合。


(五)雇用単位が労働契約に約定された労働報(bào)酬を支払い、最低賃金標(biāo)準(zhǔn)を?qū)g行する場(chǎng)合。


(六)使用者が各社會(huì)保険に加入し、社會(huì)保険料を納付する場(chǎng)合。


(七)社會(huì)保険定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、薬品経営機(jī)構(gòu)など社會(huì)保険サービス機(jī)構(gòu)は國(guó)家と本省の社會(huì)保険醫(yī)療サービス規(guī)定を遵守する場(chǎng)合;


(八)集団で労働報(bào)酬、労働條件などの事項(xiàng)及び集団契約制度の設(shè)立運(yùn)営狀況を協(xié)議する。


(九)法律、法規(guī)に規(guī)定されたその他労働契約制度と社會(huì)保険制度を?qū)g施する場(chǎng)合。


第七條労働保障行政部門は法により以下の労働者使用と賃金支払事項(xiàng)を監(jiān)督検査する。


(一)使用者が児童労働者の使用禁止規(guī)定を遵守する場(chǎng)合。


(二)雇用単位は女性従業(yè)員と未成年労働者の特殊労働保護(hù)規(guī)定の狀況を遵守する。


(三)使用者は関係婦人、少數(shù)民族、障害者、伝染病病原攜帯者等の人員の公平な就業(yè)規(guī)定を遵守する。


(四)雇用単位は國(guó)家の関連港、マカオ、臺(tái)灣人員が內(nèi)陸で就業(yè)し、外國(guó)人が中國(guó)國(guó)內(nèi)で就業(yè)規(guī)定の狀況を遵守する。


(五)雇用単位が就業(yè)援助を?qū)g施し、就業(yè)、再就業(yè)規(guī)定を?qū)g行する場(chǎng)合。


(六)雇用単位は職業(yè)訓(xùn)練及び募集技術(shù)職種の規(guī)定を遵守する狀況。


(七)雇用単位が人員を募集して登録手続きと就業(yè)登録を行う狀況。


(八)使用者が労働者を募集し、従業(yè)員名簿、従業(yè)員給與支払明細(xì)表を作成する場(chǎng)合。


(九)雇用単位が賃金保証金の規(guī)定を遵守し、実行する場(chǎng)合。


(十)雇用単位は労働者を採(cǎi)用する時(shí)に、保証金、敷金及びその他の方法で労働者に擔(dān)保を提供するよう要求し、又はその他の名義で労働者から財(cái)物を受け取り、労働者住民身分証及び卒業(yè)証、學(xué)位証、職業(yè)資格証などの証明書(shū)を押収した場(chǎng)合。


(十一)法律、法規(guī)に規(guī)定されているその他の雇用と賃金の支払事項(xiàng)。


第八條労働保障行政部門は、職業(yè)仲介機(jī)構(gòu)の以下の違法行為を調(diào)査し処理しなければならない。


(一)虛偽の就業(yè)情報(bào)を提供するなどの詐欺的な方法で職業(yè)仲介活動(dòng)を行う場(chǎng)合


(二)合法的な証明書(shū)がない雇用単位のために職業(yè)仲介サービス活動(dòng)を行う場(chǎng)合。


(三)職業(yè)紹介許可証を偽造、改竄、譲渡、賃貸、貸與した場(chǎng)合


(四)その他職業(yè)仲介法律、法規(guī)又は規(guī)定に違反する行為。


第九條労働保障行政部門は、職業(yè)技能訓(xùn)練機(jī)構(gòu)の以下の違法行為を調(diào)査しなければならない。


(一)虛偽の教育情報(bào)を発表した場(chǎng)合


(二)職業(yè)技能訓(xùn)練許可の業(yè)務(wù)範(fàn)囲を超えた場(chǎng)合


(三)研修証書(shū)、卒業(yè)証書(shū)、職業(yè)資格証明書(shū)を不正に授與した場(chǎng)合。


(四)虛偽の証明書(shū)類を提出し、又はその他の詐欺手段を用いて職業(yè)訓(xùn)練許可証をだまし取った場(chǎng)合。


(五)職業(yè)訓(xùn)練許可証の賃貸、貸與の場(chǎng)合。


(六)悪意により訓(xùn)練を中止し、職業(yè)訓(xùn)練経費(fèi)をだまし取ったり、流用したりした場(chǎng)合。


(七)その他職業(yè)技能養(yǎng)成法、法規(guī)又は規(guī)則に違反する行為。


第十條労働保障行政部門は、職業(yè)技能審査鑑定機(jī)構(gòu)の以下の違法行為を調(diào)査しなければならない。


(一)職業(yè)技能検定の認(rèn)定許可を超えた業(yè)務(wù)範(fàn)囲で職業(yè)技能検定の鑑定に従事する場(chǎng)合


(二)職業(yè)技能審査鑑定手順に違反し、又は職業(yè)技能審査鑑定基準(zhǔn)を低減した場(chǎng)合。


(三)職業(yè)資格証明書(shū)を不正に発行した場(chǎng)合


(四)その他職業(yè)技能検定に関連する法律、法規(guī)又は規(guī)定に違反する行為。


第十一條労働保障行政部門は、使用者の以下の労働組合の法律、法規(guī)の規(guī)定に違反する行為を調(diào)査しなければならない。


(一)労働者が法により労働組合に參加し、組織することを妨害し、または上級(jí)労働組合の協(xié)力を妨害し、労働組合の建設(shè)準(zhǔn)備を指導(dǎo)する場(chǎng)合。


(二)法により職責(zé)を履行した労働組合員に対して正當(dāng)な理由なく職務(wù)を異動(dòng)し、打撃と報(bào)復(fù)を行う場(chǎng)合。


(三)労働組合活動(dòng)に參加する従業(yè)員と法律に基づいて職責(zé)を履行する労働組合従業(yè)員、集団協(xié)議代表に対して労働契約を解除する場(chǎng)合


(四)その他労働組合の法律、法規(guī)の規(guī)定に違反する行為。


第12條労働保障行政部門は、労働保障監(jiān)察業(yè)務(wù)において以下の違法行為を発見(jiàn)した場(chǎng)合、公安、衛(wèi)生、安全生産監(jiān)督管理、特殊設(shè)備安全監(jiān)督管理などの行政部門に適時(shí)に通知し、法に基づいて処罰しなければならない。


(一)雇用単位が暴力、脅迫、人身の自由を不法に制限するなどの手段で労働者に労働を強(qiáng)制し、又は侮辱、體罰、毆打、拘束した労働者の場(chǎng)合。


(二)使用者が安全生産、労働保護(hù)と職業(yè)衛(wèi)生に関する規(guī)定と基準(zhǔn)に違反した場(chǎng)合。


第十三條雇用単位の労働保障監(jiān)査は、雇用単位が所在地の市、県、自治県の労働保障行政部門が管轄する。

しかし、省直屬機(jī)関、省工商行政管理局に登録された企業(yè)及び他の省(市、自治區(qū))の直屬の駐在瓊機(jī)構(gòu)などの雇用単位は、その雇用所在地が??冥摔ⅳ?、省人民政府労働保障行政部門が労働保障監(jiān)察を?qū)g施する。


省人民政府労働保障行政部門は、業(yè)務(wù)の必要に応じて、下級(jí)労働保障行政部門が管轄する事件を調(diào)査?処理することができ、下級(jí)労働保障行政部門を指定してその管轄する事件を調(diào)査?処理することもできる。


市、県、自治県の労働保障行政部門の間で労働保障監(jiān)察事件の管轄権に関する紛爭(zhēng)が発生した場(chǎng)合は、省人民政府労働保障行政部門の指定管轄を申請(qǐng)する。


第十四條労働保障監(jiān)察は日常パトロール検査、定期的な書(shū)面審査、特別検査、告発、苦情及び法律、法規(guī)規(guī)定のその他の形式で行う。


労働保障行政部門は、雇用単位が労働保障法律、法規(guī)と規(guī)則を遵守する狀況に基づき、突出した問(wèn)題に対して特別検査を行い、必要に応じて公安、工商、建設(shè)、交通、衛(wèi)生、安全生産監(jiān)督管理などの部門と連攜して共同検査を行うことができる。


15番目


條労働保障行政部門が書(shū)面による審査を行う場(chǎng)合は、事前に通知を公告しなければならない。


使用者が自己調(diào)査を行った後、関連資料を事実どおりに報(bào)告し、労働保障行政部門の審査を受けなければならない。


労働保障行政部門はインターネットを通じた書(shū)面審査を段階的に実施しなければならない。


第十六條の規(guī)定


労働保障行政部門が労働保障監(jiān)察を行う場(chǎng)合、証拠が移転、隠匿、偽造、変造、滅失または事後に取得できない可能性がある場(chǎng)合、行政機(jī)関の主要責(zé)任者の承認(rèn)を得て、先に登録して保存または封印することができ、當(dāng)事者または関係者は廃棄、登録保存または封印した証拠を移転してはならない。


証拠の登録保存または保存措置を取った後、労働保障行政部門は7日以內(nèi)に法により処理決定をしなければならず、期限が満了したら証拠登録保存または封印措置を解除しなければならない。


第十七條労働保障行政部門は、告発、苦情を受けた日から5営業(yè)日以內(nèi)に受理するかどうかの決定をし、署名した挙止人、クレーム人に回答しなければならない。


次の條件に該當(dāng)する告発、苦情に対しては、労働保障行政部門は受理し、受理の日に立件して査察処を行うべきである。


(一)明確に告発され、使用者にクレームがある;


(二)具體的に労働保障法律、法規(guī)又は規(guī)則に違反する事実がある。


(三)労働保障監(jiān)察の事項(xiàng)に屬する。


(四)告発、苦情を受けた労働保障行政部門の管轄に屬する。


労働保障行政部門は労働紛爭(zhēng)紛爭(zhēng)に屬する告発、苦情に対して、告発、苦情人に対し、法により調(diào)停、仲裁または訴訟を申し立てることができる。


第18條労働保障行政部門が労働保障違法事件を調(diào)査する期間に以下のいずれかがある場(chǎng)合、労働保障行政部門の主要責(zé)任者の承認(rèn)を経て、事件調(diào)査を中止する。


(一)法律、法規(guī)の適用問(wèn)題に関連して、関連機(jī)関が解釈または確認(rèn)をする必要がある場(chǎng)合。


(二)主要事実が法により関連部門に処理結(jié)果を提供する必要があると認(rèn)定した場(chǎng)合、関連部門が提供していない場(chǎng)合。


(三)不可抗力で調(diào)べられない場(chǎng)合


(四)クレーム者は合法的かつ効果的な証拠を提供できず、調(diào)査者に隠れて関連証拠を取得できない場(chǎng)合。


(五)その他法により調(diào)査を中止しなければならない狀況。


調(diào)査を中止した場(chǎng)合は、調(diào)査を再開(kāi)し、調(diào)査期間は回復(fù)の日から連続して計(jì)算しなければならない。


調(diào)査を中止したり、調(diào)査を再開(kāi)したりする場(chǎng)合は、當(dāng)事者に通知しなければならない。


事件の調(diào)査過(guò)程で鑑定が必要な場(chǎng)合、鑑定期間は事件の処理期間に算入しない。


第十九條クレーム者は自分の主張に対して、証拠を提供する責(zé)任がある。

クレーム事項(xiàng)と関連して使用者が把握している従業(yè)員名簿、従業(yè)員給與支払明細(xì)表、勤務(wù)評(píng)定記録、従業(yè)員の勤務(wù)時(shí)間記録臺(tái)帳などの証拠は、使用者が提供しなければならない。

雇用単位が提供を拒否し、または期限を過(guò)ぎて証拠を提供できない場(chǎng)合、労働保障行政部門は、クレーム者が提供する合法的かつ効果的な証拠資料に基づいて事実を認(rèn)定し、法により処理しなければならない。


第二十條本省は建築、交通運(yùn)輸、水利、水道、電気などの工事プロジェクトを引き受ける企業(yè)に対して、賃金保証金制度を?qū)g施する。

工事プロジェクト法人と施工企業(yè)は、労働保障行政部門が指定する銀行口座に一定の割合で賃金保証金を保存しなければならない。

本規(guī)定に従って賃金保証金を保管していない場(chǎng)合、関連部門は工事許可証または起工報(bào)告を確認(rèn)してはいけない。


使用者が労働者の賃金を遅滯または減額する行為が期限付きで支払われることを命じられ、期限を過(guò)ぎても支払わない場(chǎng)合は、労働保障行政部門が賃金保証金を使用して支払う。また、関連部門が法によりその市場(chǎng)參入、入札募集資格及び新規(guī)著工プロジェクトの施工許可などを制限する。

具體的な方法は省人民政府が制定する。


省人民政府は関連法律法規(guī)の規(guī)定と経済社會(huì)の発展需要に基づいて、他の業(yè)界に対して給料保証金制度を?qū)g施することができます。


第二十一條建設(shè)単位が契約の約定通りに工事代金を支払っていない、または工事単位が労働者の賃金を遅滯させた場(chǎng)合、労働保障行政部門は建設(shè)単位に労働者の賃金を前倒しして立て替えるよう命じることができ、前倒しで支払う金額は未済の工事代金を限度とする。


會(huì)社が違法に工事を発注し、下請(qǐng)けまたは他の単位または個(gè)人に下請(qǐng)けし、請(qǐng)負(fù)単位または個(gè)人が控除し、無(wú)斷で労働者の賃金を遅滯させる場(chǎng)合、労働保障行政部門は請(qǐng)負(fù)者に直ちに支払うよう命じなければならない。

請(qǐng)負(fù)側(cè)が隠匿したり、支払う力がない場(chǎng)合、労働保障行政部門は違法発注、下請(qǐng)け、下請(qǐng)けの単位に先に支払わせるよう命じることができる。


第二十二條労働保障行政部門は、労働保障法律、法規(guī)、規(guī)則に違反する行為に対して行政処罰又は行政処理決定をする前に、當(dāng)事者の陳述、弁明を聴取しなければならない。


當(dāng)事者が労働保障行政部門に対して行った行政処罰の決定及び労働者の賃金報(bào)酬の支払い、経済補(bǔ)償金、賠償金などの行政処理決定を命じ、法定期限內(nèi)に行政再審査を申請(qǐng)しない、行政訴訟を提起しない、また決定を履行しない場(chǎng)合、労働保障行政部門は人民法院に強(qiáng)制執(zhí)行を申請(qǐng)することができる。


労働保障行政部門、労働組合及び法律サービス機(jī)構(gòu)は、法により遅滯または賃金カットされた労働者を支持し、助けて、人民法院に支払命令を申請(qǐng)することができる。


第二十三條県級(jí)以上の人民政府及びその関係部門は、労働保障に関する事前警告メカニズムを確立し、健全化しなければならない。


労働保障の方面の群體性突発事件に対して、労働保障行政部門は関連部門と直ちに調(diào)査して処理しなければならず、そして応急処置の事前案によって直ちに同級(jí)の人民政府と前級(jí)の労働保障行政部門を報(bào)告しなければならない。


県級(jí)以上の人民政府は必要な資金を手配し、労働保障における突発的群體事件の緊急保障に用いなければならない。


第二十四條労働保障行政部門と工商、民政、機(jī)構(gòu)編制管理などの部門は法律執(zhí)行の協(xié)調(diào)と情報(bào)共有メカニズムを確立し、適時(shí)に使用者を交流して労働保障法律、法規(guī)または規(guī)則に違反して処罰される狀況と使用者の成立、終止などの狀況を通報(bào)しなければならない。


第二十五條労働保障行政部門は、雇用単位の労働保障の法律遵守と信用書(shū)類を作成し、雇用単位が労働保障法律、法規(guī)又は規(guī)則を遵守した狀況を記録し、分類監(jiān)督を行う。


第26條雇用単位が屆出手続きを行っていない場(chǎng)合、労働保障行政部門が是正を命じ、1000元以下の罰金を科することができる。


使用者が従業(yè)員名簿を作成していない場(chǎng)合、従業(yè)員の給料支払明細(xì)書(shū)は、労働保障行政部門により期限付きの是正を命じる。期限を過(guò)ぎても改正しない場(chǎng)合、2000元以上2萬(wàn)元以下の罰金に処する。重大な事情がある場(chǎng)合、2萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下の罰金に処する。


第二十七條本規(guī)定の第二十條に違反して、雇用単位が規(guī)定通りに賃金保証金を保存していない場(chǎng)合、労働保障行政部門が期限付きに是正するよう命じる。期限を過(guò)ぎても改正しない場(chǎng)合、2000元以上の二萬(wàn)元以下の罰金に処する。


建設(shè)、交通運(yùn)輸、水務(wù)等の行政主管部門が本規(guī)定に違反し、賃金保証金を保存していない企業(yè)に対して工事許可証または起工報(bào)告を査発した場(chǎng)合、主管機(jī)関または監(jiān)察機(jī)関が直接責(zé)任を負(fù)う主管者及びその他直接責(zé)任者に対し、法により行政処分を與える。


第28條雇用単位が労働者を募集する時(shí)又は労働者と労働契約を解除し、終了した後に労働者住民身分証を押収した場(chǎng)合、労働保障行政部門が期限付きで労働者に返還するよう命じ、かつ公安機(jī)関に引き渡して法により処罰する。


使用者が労働者を募集する時(shí)、または労働者と労働契約を解除し、終了した後、労働者の卒業(yè)証、學(xué)位証、職業(yè)資格証などの証明書(shū)を押収した場(chǎng)合、労働保障行政部門が期限付きで労働者に返還するよう命じます。

労働者に損害を與えた場(chǎng)合、賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。


第二十九條職業(yè)仲介機(jī)構(gòu)、職業(yè)技能訓(xùn)練機(jī)構(gòu)、職業(yè)技能検定鑑定機(jī)構(gòu)は、本規(guī)定の第八條、第九條、第十條の規(guī)定狀況の一つを有している場(chǎng)合、労働保障行政部門により期限付きの是正を命じられ、1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下の罰金を科すことができる。違法所得がある場(chǎng)合は、違法所得を沒(méi)収する。


職業(yè)仲介機(jī)構(gòu)が労働者に対して保証金を徴収し、又は職業(yè)仲介サービスが成功していない後、労働者に受け取った仲介サービス料を返還していない場(chǎng)合、労働保障行政部門は期限付きで労働者本人に返還するよう命じるとともに、一人當(dāng)たり500元以上2000元以下の基準(zhǔn)で罰金を科す。


第三十條政府及びその部門が建設(shè)単位として工事代金を遅滯させ、労働者の賃金遅滯を引き起こした場(chǎng)合、上級(jí)行政機(jī)関又は監(jiān)察機(jī)関が関係規(guī)定に基づき、主要責(zé)任者、直接責(zé)任者及びその他直接責(zé)任者の相応責(zé)任を追及する。


第三十一條本規(guī)定の第十六條に違反し、先行登録保存、封鎖の証拠を廃棄または移転する場(chǎng)合、労働保障行政部門は期限付きの是正を命じ、2000元以上二萬(wàn)元以下の罰金を科する。


第32條労働保障行政部門、労働保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)及びその従業(yè)員が以下の行為の一つを有する場(chǎng)合、労働保障行政主管部門又は監(jiān)察機(jī)関が當(dāng)該部門又は機(jī)関に直接責(zé)任を負(fù)う主管者及びその他の直接責(zé)任者に対して法により行政処分を與える。犯罪を構(gòu)成する場(chǎng)合、法により刑事責(zé)任を追及する。


(一)法律に基づいて通報(bào)を受け付けない或いは通報(bào)のクレームを直ちに処理しないと、重大な結(jié)果をもたらす場(chǎng)合。


(二)検査された會(huì)社の正常な生産経営と仕事の秩序を妨げる場(chǎng)合。


(三)事件の狀況を漏らし、検査された會(huì)社の商業(yè)秘密または屆出人の関連狀況を漏らした場(chǎng)合。


(四)使用者の財(cái)物を請(qǐng)求し、収受し、又はその他の不正利益を図る場(chǎng)合。


(五)規(guī)定の手順に従わずに労働保障監(jiān)察事件を調(diào)査処理し、重大な結(jié)果をもたらした場(chǎng)合。


(六)その他の私情にとらわれて不正を働いたり、職権を亂用したり、職務(wù)を怠ったりする行為。


労働保障行政部門、労働保障監(jiān)察機(jī)関及びその従業(yè)員が違法に職権を行使し、使用者又は労働者の合法的権益を侵害して損失をもたらした場(chǎng)合、法により賠償責(zé)任を負(fù)う。


第三十三條各級(jí)政府及びその関係部門及び従業(yè)員が労働保障監(jiān)察業(yè)務(wù)に不法に関與し又は妨害した場(chǎng)合、主管機(jī)関又は監(jiān)察機(jī)関が関係部門に対して通報(bào)し批判し、関係者に対して行政処分を與える。


第三十四條本規(guī)定に違反する行為は、本規(guī)定に処罰が設(shè)定されておらず、法律、法規(guī)に別途処罰規(guī)定がある場(chǎng)合、その規(guī)定から。


第三十五條本規(guī)定の具體的な応用における問(wèn)題は、省人民政府が解釈に責(zé)任を負(fù)う。


第36條本規(guī)定は2011年7月1日から施行する。

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労働法規(guī)
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2011/6/16 10:25:00
46

「社會(huì)保険法」は中國(guó)の商業(yè)保険市場(chǎng)に対する影響

労働法規(guī)
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2011/6/16 10:21:00
56

民生の保障&Nbsp;「二つの危険」が互いに利益を得ている。

労働法規(guī)
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2011/6/16 10:16:00
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14人の女性労働者が脫衣を余儀なくされました。法治時(shí)代の法盲標(biāo)本ですか?

労働法規(guī)
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2011/6/8 13:28:00
65

就職活動(dòng)の道では、敷居が怪しくなります。苗字は「縁起が良い」といいます。

労働法規(guī)
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2011/6/7 11:33:00
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珠江三角調(diào)査:一部紡績(jī)企業(yè)の北上「避難」

2008年、紡績(jī)企業(yè)に最悪とされたことがあります。今、紡績(jī)企業(yè)は「最悪の時(shí)代」が來(lái)たばかりかもしれないと心配しています。