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外資企業(yè)所得稅生産性外資企業(yè)の稅金優(yōu)遇

2007/6/25 11:09:00 6408

外國投資家による生産性直接投資を奨勵するため、「外商投資企業(yè)と外國企業(yè)所得稅法」、「外商投資企業(yè)と外國企業(yè)所得稅法実施細(xì)則」、國稅発[1994]209號、國稅発[1995]121號などの文書は新たに設(shè)立された生産性外資系投資企業(yè)に対して免稅優(yōu)遇政策を規(guī)定している。

生産性外商投資企業(yè)に対して、経営期間が10年以上の場合、利益を始めた年度から、一年目と二年目は企業(yè)所得稅を免除し、三年目から五年目までは企業(yè)所得稅を半減して徴収するが、石油、天然ガス、レアメタル、貴金屬などの資源開発プロジェクトに屬し、國務(wù)院が別途規(guī)定する。

ここでいう「経営期間」とは、外商投資企業(yè)が実際に生産、経営を開始した日から企業(yè)が生産経営を終了する日までの期間をいう。

ここでいう「利益を開始する年度」は普通以下の原則によって確定しなければならない。

企業(yè)が年度中間に開業(yè)し、その年に利益を獲得し、実際の生産経営期間が6ヶ月未満の場合、企業(yè)は次の年度から企業(yè)所得稅の免除?減稅期間を計算することができますが、企業(yè)がその年得た利益は稅法の規(guī)定に従って所得稅を納めなければなりません。

例えば、ある外資系投資企業(yè)は1995年7月から営業(yè)を開始し、その年に50萬元の利益を得た場合、1995年から減免稅期限を計算することができます。

_(2)企業(yè)の創(chuàng)立初期に赤字があった場合は、後の利益を補(bǔ)う納稅年度を利益年度とする。

例えば、ある外資投資企業(yè)は1991年から営業(yè)を開始し、その年と二年目はそれぞれ100萬元と300萬元の損失を出しました。1993年には290萬元の利益を獲得しました。損失を補(bǔ)った後もまだ120萬元の損失を補(bǔ)っていません。

_(3)企業(yè)は法定減免稅期間內(nèi)において、もしある年度に損失が発生した場合、引き続き減免稅期間を計算しなければならず、中間に損失が発生したため、延期してはならず、かつ損失年度は法定減免稅期間內(nèi)から控除してはならない。

例えば、ある外資系投資企業(yè)は1994年の初めから営業(yè)を開始しました。その年は利益を得て、免稅期間も1994年から始まりました。1995年も収益を上げて、1996年に損失が発生しました。

上記免除、減徴待遇を享受する生産性の外國投資企業(yè)は、その従事する業(yè)界、主要製品名と確定した経営期間などの狀況を當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)関に報告して審査し、審査許可なしに上記の免稅待遇を享受してはいけない。

上記の規(guī)定により企業(yè)所得稅の免除?減稅待遇を受けた外商投資企業(yè)は、その実際の経営期間が規(guī)定の年限未満である10年の場合、自然災(zāi)害や事故による重大な損失を受けた場合を除き、免稅?減稅された企業(yè)所得稅を追納しなければならない。

農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧畜業(yè)に従事する外商投資企業(yè)と未発達(dá)の辺境地區(qū)にある外商投資企業(yè)は、上記の免稅、減稅待遇が満了した後、企業(yè)の申請を経て、國務(wù)院稅務(wù)主管部門の承認(rèn)を得て、今後の10年間で引き続き課稅額から15%から30%の企業(yè)所得稅を減稅することができます。

_汕頭農(nóng)発実業(yè)有限公司は農(nóng)業(yè)に従事する生産性外商投資企業(yè)で、営業(yè)期間は30年で、1990年初めから営業(yè)を開始しました。その年は黒字で、稅務(wù)機(jī)関の許可を得て、1990年、1991年に企業(yè)所得稅を免除して、1992年、1993年、1994年に所得稅を半減しました。

1994年に免稅、減稅期間が満了し、稅務(wù)機(jī)関の承認(rèn)を経て、1995年から2004年にかけて、課稅額に応じて20%の企業(yè)所得稅を減稅する。

1996年に企業(yè)が納稅すべき所得額400萬元を?qū)g現(xiàn)し、企業(yè)所得稅の稅率が30%である場合、企業(yè)の當(dāng)年の実際納稅額は96萬元である。即ち400×30%×(1-20%)。生産性業(yè)務(wù)と非生産性業(yè)務(wù)を兼営している外國投資企業(yè)に対して、営業(yè)許可証が限定する経営範(fàn)囲が生産性業(yè)務(wù)と非生産性業(yè)務(wù)を兼営している場合、或いは営業(yè)許可の経営範(fàn)囲は生産性業(yè)務(wù)のみであるが、実際にも非生産性業(yè)務(wù)に従事しているが非生産性業(yè)務(wù)に従事している。営業(yè)収入が全部の業(yè)務(wù)収入の50%を超えていない年度は、當(dāng)該年度の相応する免除、減稅の待遇を享受してはならない。

営業(yè)許可証に限定された経営範(fàn)囲に生産性業(yè)務(wù)がない場合、実際の経営活動における生産性業(yè)務(wù)の比重がどれほど大きいかにかかわらず、上記の免除、減稅は受けられない。

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