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日本経済開放型保護(hù)政策

2008/10/13 15:53:00 41934

日本開放式保証政策の運(yùn)用。

開放的な保護(hù)政策は、一國(guó)政府が國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全體の対外開放を保証する大環(huán)境において、自國(guó)の利益と全體的な発展目標(biāo)の必要に応じて、自國(guó)の消費(fèi)者の利益を維持するという非商業(yè)的な動(dòng)機(jī)を理由として、特別法規(guī)の方向付けと管理體系の特別設(shè)計(jì)を手段として、外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者が國(guó)內(nèi)市場(chǎng)を占拠するのを阻止することを目的として、國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)を絶えず開放しながら、特定分野に対する局部的な保護(hù)を?qū)g現(xiàn)するものである。

伝統(tǒng)的な貿(mào)易保護(hù)主義と違って、この保護(hù)は世界経済一體化の発展趨勢(shì)に順応しています。

開放的な保護(hù)政策を運(yùn)用する上で、日本政府は自國(guó)の國(guó)情によって、主に以下のような対策をとりました。

  (一)走政府主導(dǎo)型發(fā)展之路,實(shí)行“產(chǎn)、官、學(xué)”一體化

年代から、日本は歐米の自由市場(chǎng)のモデルを基本にしていますが、それでも日本政府はマクロ経済の主導(dǎo)的役割を緩めていませんでした。

日本の戦後の経済発展の重要な特徴は、西洋の自由経済理念を尊重した上で、政府のマクロコントロール能力を十分に発揮し、國(guó)民経済戦爭(zhēng)を?qū)g行することです。

貿(mào)易の自由化を?qū)g現(xiàn)した當(dāng)初、日本は依然として工業(yè)基盤の弱い農(nóng)業(yè)國(guó)であるという現(xiàn)実を踏まえて、日本政府は後進(jìn)國(guó)の新興産業(yè)は歐米のように市場(chǎng)調(diào)整と企業(yè)の蓄積に完全に依存して完成することはできないと考えています。

このため、政府は経済発展に対して一連の協(xié)調(diào)、介入措置を取って國(guó)民経済の各部門の市場(chǎng)活動(dòng)を指導(dǎo)し、全國(guó)の経済発展、資源配置を政府の経済発展計(jì)畫に組み入れた。

このため、政府は時(shí)期別の経済発展水準(zhǔn)によって、60年代の國(guó)民所得倍増計(jì)畫、70年代の日本列島改造計(jì)畫など一連の発展計(jì)畫を立てました。

これらの計(jì)畫の実施を組織から保証するため、日本政府はほぼすべての戦略産業(yè)を含む「政策審議會(huì)」を設(shè)立しました。政策審議會(huì)のメンバーは政府、企業(yè)界、學(xué)術(shù)界で構(gòu)成されています。審議會(huì)は國(guó)の発展計(jì)畫に基づいて、將來(lái)の戦略産業(yè)、具體的な実施方案、とるべき政策などを分けて作成し、そして形成された共通認(rèn)識(shí)を社會(huì)に公布して、「産、官、學(xué)」間の國(guó)家共通の利益問(wèn)題で共通認(rèn)識(shí)を達(dá)成させます。

このような共通認(rèn)識(shí)のもと、政府は間接金融、財(cái)政投融資、行政指導(dǎo)などの手段を通じて全國(guó)の資源を統(tǒng)一的に配分し、それを一部の重點(diǎn)企業(yè)に集中させる。

政府の行動(dòng)を協(xié)調(diào)させるために、大學(xué)と科學(xué)研究部門は応用性を強(qiáng)化する研究に力を入れて、研究の成果はすべて企業(yè)に譲渡します。

政府の指導(dǎo)の下での「産、官、學(xué)」の一體化は日本経済の全體的な振興と「ある産業(yè)」の発展の実現(xiàn)に大きな役割を果たしました。

そのため、今日に至るまで、日本の大企業(yè)のいくつかは世界経済一體化競(jìng)爭(zhēng)の中で依然として「産、官、學(xué)」の一體化の役割を忘れていません。

  (二)在與GATT轉(zhuǎn)軌的前提下,建立靈活多樣的關(guān)稅制度

GATTに加入して間もないころ、日本政府は真剣なトレードオフを経て、貿(mào)易自由化の道を歩み始めた。そのために、日本政府は1960年に正式に「貿(mào)易自由化大綱」を公布した。

このため、日本は1961年から既存の関稅體系を徹底的に全面的に改革しました。

まず、GATT稅法體系と協(xié)調(diào)し、國(guó)際比較と貿(mào)易統(tǒng)計(jì)を容易にするために、日本は従來(lái)の輸入稅體系を大膽に変え、國(guó)際通用の稅法分類を採(cǎi)用した。

次に、「滝式」の関稅構(gòu)造が確立された。

原材料及び初級(jí)製品に対しては非常に低い又はゼロの名目関稅が課され、加工過(guò)程が深くなるにつれて名目関稅の稅率が高くなり、國(guó)內(nèi)で生産されていない又は供給不足の商品に対しては低い関稅を?qū)g施し、國(guó)內(nèi)で供給能力があり、國(guó)外と競(jìng)合する商品に対しては高い関稅を?qū)g施し、將來(lái)発展の見込みのある製品に対しては高い関稅を?qū)g施し、その必要な原材料に対しては低い関稅を?qū)g施する。國(guó)內(nèi)産業(yè)の不足點(diǎn)、緊急関稅制度の規(guī)定により、大量の安価な商品が國(guó)內(nèi)市場(chǎng)に流入し、國(guó)內(nèi)の同種産業(yè)に深刻な被害を與えた場(chǎng)合、日本は臨時(shí)緊急関稅措置を取って保護(hù)する。

この柔軟で多様な関稅制度を通じて、國(guó)內(nèi)産業(yè)構(gòu)造のアップグレードと向上を効果的に保護(hù)し、深加工産業(yè)の國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力を強(qiáng)化しました。

  (三)適應(yīng)貿(mào)易自由化的產(chǎn)業(yè)體制,扶持大企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展

世界経済の一體化、貿(mào)易の自由化の挑戦に対して、日本政府は、グローバル化の競(jìng)爭(zhēng)に參加するには、千人単位の中小企業(yè)を教えるだけでは足りないと考えています。

國(guó)內(nèi)企業(yè)の規(guī)模が小さく、資金力が不足し、過(guò)當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)の狀況に直面して、日本は産業(yè)組織構(gòu)造を大規(guī)模に再編し、その重點(diǎn)は企業(yè)の合併と改組であり、資本集中と規(guī)模経済體制の確立を?qū)g現(xiàn)する。

「経済合理性」の原則の下で、政府は立法の形式を通じて産業(yè)組織政策を?qū)g際のところに落としました。例えば「電子工業(yè)化」、「石油工業(yè)化」などです。

政府の強(qiáng)力な政策によって、數(shù)千萬(wàn)の中小企業(yè)が大獨(dú)占組織の「シリーズ」に組み入れられ、大企業(yè)の「衛(wèi)星工場(chǎng)」、「共存工場(chǎng)」に転化し、大企業(yè)グループの全體規(guī)模も急速に拡大し、日本経済の急速な発展力となっている。

大企業(yè)が中小企業(yè)を簡(jiǎn)単に併合したり、排除することを避けるために、政府は企業(yè)グループが生産販売関係などの経営面の必要に応じて、母子會(huì)社制で縦割りに連攜することを奨勵(lì)している。その上、政府は中小企業(yè)を支援して、できるだけ早く自由化された産業(yè)體制に適応させる。第一に、「中小企業(yè)基本法」を制定し、法律上で中小企業(yè)の健全な発展を保証する。

これらの措置の支援の下で、ソニー、松下、ホンダなどの新興企業(yè)グループが急速に臺(tái)頭し、競(jìng)爭(zhēng)を通じて國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力のある多國(guó)籍企業(yè)に発展し、中小企業(yè)も大企業(yè)にサービスを提供する中で成長(zhǎng)してきた。

  (四)積極穩(wěn)妥地推進(jìn)貿(mào)易自由化

戦后の日本は開放的な競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境に直面しています。このような環(huán)境の中で、絕えず対外開放して、自國(guó)の経済を世界の経済體系の中に溶け込ませることは一國(guó)の経済発展の前提條件です。

貿(mào)易の自由化を推進(jìn)する過(guò)程において、日本は故意に自由化のプロセスを緩めたり、成功を焦ることなく、一方的に貿(mào)易の自由化を求めたりするのではなく、自國(guó)の國(guó)情によって、國(guó)情、國(guó)力を十分に考慮した上で、軽重緩急に基づいて、貿(mào)易と資本の自由化のプロセスを著実に推進(jìn)します。

日本の原材料不足を考慮して、ほとんど輸入の國(guó)情に依存しています。1961年に日本はまず輸入原材料市場(chǎng)を開放して、自由化の比率を1959年の26%から62%に引き上げました。続いて1962年から徐々に國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力のある食品加工、紡績(jī)、軽工業(yè)機(jī)械などの産業(yè)市場(chǎng)を開放して、貿(mào)易自由化率を1964年に93%に達(dá)しました。

このような「卒業(yè)後の保証車」の漸進(jìn)貿(mào)易化戦略は、利點(diǎn)が多く、その最大の利點(diǎn)は、貿(mào)易自由化のリスクを分散させ、戦略的産業(yè)開放のスケジュールを遅らせたことであり、それによって、國(guó)が絶えず開放されている中で、國(guó)內(nèi)の発展の見込みがある戦略的産業(yè)を保護(hù)し、貿(mào)易の自由化の利益を十分に享受するとともに、最大の経済利益を得ることができる。

例えば、戦後初期の日本の自動(dòng)車、コンピューター産業(yè)は歐米と比べて大きな差があります。開放は日本の自動(dòng)車とコンピューター企業(yè)を多國(guó)籍企業(yè)に併合させる可能性があります。この場(chǎng)合、日本は「靜的な國(guó)際比較優(yōu)位」に従って國(guó)內(nèi)市場(chǎng)を開放していません。

20世紀(jì)の60年代の初め、自動(dòng)車とコンピュータ産業(yè)は自由化を?qū)g施する部門に入れていませんでした。割當(dāng)額だけ調(diào)整しました。1965年10月までほとんどの商品が貿(mào)易自由化を?qū)g現(xiàn)しました。日本政府はやっと完成品の乗用車に対する制限をキャンセルしましたが、自動(dòng)車エンジンの輸入に対して輸入制限額と一定の関稅保護(hù)を?qū)g施しました。1971年まで自動(dòng)車産業(yè)の資本市場(chǎng)を完全に開放しました。

このような安定した貿(mào)易自由化政策は、日本の自動(dòng)車とコンピューター産業(yè)の成長(zhǎng)のために時(shí)間と空間を殘し、自動(dòng)車とコンピューター工業(yè)の急速な発展を促し、日本を一躍世界の「自動(dòng)車王國(guó)」と「コンピューター王國(guó)」にしました。

  (五)強(qiáng)化非關(guān)稅壁壘,使有型的保護(hù)與無(wú)形的保護(hù)密切結(jié)合

GATTに加入した後、日本は巨大な市場(chǎng)開放圧力に直面し、貿(mào)易自由化の推進(jìn)を余儀なくされ、関稅も大幅に縮小されました。

このため、関稅を絶えず下げるとともに、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)を保護(hù)するために、日本は非関稅障壁を強(qiáng)化し、有形の関稅障壁保護(hù)を主として無(wú)形の非関稅障壁保護(hù)を主とする市場(chǎng)保護(hù)から、両者の密接な協(xié)力と協(xié)調(diào)に転向させました。

具體的な運(yùn)用においては、まず、GATTの関連條項(xiàng)を用いて、直接的に規(guī)制する方法で「幼稚産業(yè)」と國(guó)內(nèi)の國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力のない産業(yè)を保護(hù)する。

第二に、GATT條項(xiàng)に違反しない前提で、輸入許可証の発行、技術(shù)安全基準(zhǔn)の向上、都市計(jì)畫の制約機(jī)能の強(qiáng)化、業(yè)界協(xié)會(huì)の協(xié)調(diào)機(jī)能を十分に発揮するなどの措置をとって、外國(guó)商品の參入を制限しています。

例えば、日本の小売市場(chǎng)は表面的には外國(guó)企業(yè)に対して一定の開放が行われていますが、「大規(guī)模小売店舗法」では一定以上の面積の小売店を定めていますので、営業(yè)面積や営業(yè)時(shí)間などについては、必ず周辺の小売店と合意しなければなりません。

例えば、20世紀(jì)60年代後半には、日本は國(guó)內(nèi)のコンピューター市場(chǎng)を保護(hù)するために、「國(guó)産品優(yōu)先政策」を制定しました。

これらの非関稅障壁は、日本政府の強(qiáng)制規(guī)定のほかに、業(yè)界協(xié)會(huì)の協(xié)調(diào)、消費(fèi)者の習(xí)慣などの形で表面化したものが多い。

日本からです

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