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出入國検査検疫の差し押さえ?差し押さえ管理規(guī)定

2008/7/16 17:06:00 42103

國家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局令

第108號(hào)

2008年5月30日に國家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局の局務(wù)會(huì)議が審議され、公布され、2008年10月1日から施行されます。


局長の李長江


二〇〇八年六月二十五日

 

出入國検査検疫の差し押さえ?差し押さえ管理規(guī)定

第一章総則

第一條出入國検査検疫の差し押さえ?押収業(yè)務(wù)を規(guī)範(fàn)化し、國家利益、社會(huì)公共利益及び公民、法人、その他組織の合法的権益を維持し、検査検疫機(jī)構(gòu)が法により職責(zé)を履行することを保証するため、「中華人民共和國輸出入商品検査法」及びその実施條例、「中華人民共和國出入國動(dòng)植物検疫法」及びその実施條例、「中華人民共和國食品衛(wèi)生法」、「國務(wù)院の食品等製品安全監(jiān)督管理強(qiáng)化に関する特別規(guī)定」に基づき、本規(guī)定を制定する。


第二條本規(guī)定でいう差し押さえ?差し押さえは、入國検査検疫機(jī)構(gòu)が法により実施した照合?審査、保存または留置などの行政強(qiáng)制措置を指摘する。


第三條國家品質(zhì)監(jiān)督検査検疫総局(以下、國家品質(zhì)検査総局という)は全國出入國検査検疫の差し押さえ、差し押さえの管理と監(jiān)督検査を擔(dān)當(dāng)する。


國家品質(zhì)検査総局は、各地の出入國検査検疫機(jī)構(gòu)(以下、検査検疫機(jī)構(gòu)という)において、差押え?押収の実施を擔(dān)當(dāng)しています。


第四條検査検疫機(jī)構(gòu)が差押え?押収を?qū)g施するには、當(dāng)事者の権益を最小にすることを原則としなければならない。


第五條公民、法人又はその他の組織が検査検疫機(jī)構(gòu)に対して実施した差押え、差し押さえは、陳述権、弁明権を有し、検査検疫機(jī)構(gòu)が実施した差押え、押収に不服があった場合、法により行政再審査を申請(qǐng)し、又は法により行政訴訟を提起する権利がある。

第二章適用範(fàn)囲と管轄

第六條次のいずれかに該當(dāng)する場合、検査検疫機(jī)構(gòu)は差押え、押収を?qū)g施することができる。


(一)法定検査の輸出入商品は書面審査、現(xiàn)場検証、官能検査または初歩検査を経て、人身財(cái)産の安全、健康、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目の不合格を証明する証拠がある場合。


(二)法定検査以外の輸出入商品は抜き取り検査を経て、人身財(cái)産の安全、健康、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目の不合格にかかわるもの。


(三)法定の要求に合わない輸出入食品、食用農(nóng)産物など人體の健康と生命の安全に関する製品、違法に使用する原料、補(bǔ)助材料、添加剤、農(nóng)業(yè)の投入品及び違法生産に用いる道具、設(shè)備。


(四)輸出入食品、食用農(nóng)産品など人體の健康と生命の安全に関わる製品の生産経営場所には人體の健康と生命の安全に重大な潛在的危険が存在する。


(五)輸出入食品、食用農(nóng)産品など人體の健康と生命の安全に関わる製品の違法行為において、違法行為に関する契約、手形、帳簿その他の関連資料が存在する。


検査検疫機(jī)構(gòu)は、差し押さえ、差し押さえを?qū)g施すべきだと判斷しているが、稅関の監(jiān)督に屬しているか、あるいはすでに他の行政機(jī)関に差し押さえられ、押収された場合、検査検疫機(jī)構(gòu)は差し押さえ、差し押さえをしばらく実施していない。


第七條差押え、差押えは通常、違法行為発生地の検査検疫機(jī)構(gòu)が管轄する原則に従って実施する。


検査検疫機(jī)構(gòu)は異郷での差し押さえ?差し押さえを必要とする場合、適時(shí)に異郷検査検疫機(jī)構(gòu)に通知し、異郷検査検疫機(jī)構(gòu)は協(xié)力しなければならない。


二つ以上の検査検疫機(jī)構(gòu)が管轄紛爭を発生した場合、共同の上級(jí)機(jī)関の指定管轄を申請(qǐng)する。

第三章プログラム

第八條差押え、押収の実施手順は、証拠資料の収集、報(bào)告、審査、決定、送達(dá)、実施等を含む。


第九條差し押さえ、差し押さえを?qū)g施する前に、証拠の収集作業(yè)を行い、収集した証拠を確認(rèn)しなければならない。


第10條押収?押収した証拠資料は、現(xiàn)場記録書、現(xiàn)場記録、當(dāng)事者が提供した各種書類及び現(xiàn)場で抽出したサンプル、録畫した音像資料、実験室の検査記録、作業(yè)記録、検査検疫結(jié)果証明及びその他の証明材料を含む。


第十一條差押え、押収を?qū)g施する前に検査検疫機(jī)構(gòu)の責(zé)任者に書面または口頭で報(bào)告し、「差押え、押収審査表の実施」を記入し、検査検疫機(jī)構(gòu)の責(zé)任者の承認(rèn)を得てから実施することができる。

事件が重大であるか、または膨大な額の財(cái)物に対して差押え、押収を行う必要がある場合、検査検疫機(jī)構(gòu)の責(zé)任者は集団で検討して決定しなければならない。


第十二條緊急の場合、または差押え、差し押さえを?qū)g施しないと重大な結(jié)果を招く可能性がある場合、検査検疫機(jī)構(gòu)は適法、適時(shí)、適切、簡便、及び當(dāng)事者の負(fù)擔(dān)を重くしない原則に従ってその場で差し押さえ、差し押さえ決定を行い、実施または監(jiān)督実施を組織することができる。


第十三條その場で差し押さえ?押収を?qū)g施する場合、検疫執(zhí)行者は適時(shí)に関連手続きを再発行しなければならない。


第14條差し押さえ、差し押さえは「差し押さえ、差し押さえ決定書」を作成しなければならない。

以下の事項(xiàng)を記載しなければならない。


(一)當(dāng)事者の氏名又は名稱、住所。


(二)差し押さえ、差し押さえ措置の事実、理由と根拠。


(三)差し押さえ、押収物品の名稱、數(shù)量と期限。


(四)行政再審査を申請(qǐng)し、又は行政訴訟を提起するルートと期限。


(五)行政機(jī)関の名稱と印鑑。


(六)行政執(zhí)行者の署名と日付。


第十五條「検査検疫差押え、押収決定書」は適時(shí)に當(dāng)事者に送付して署名し、當(dāng)事者が「送達(dá)証」に署名または捺印し、送達(dá)日を明記しなければならない。

當(dāng)事者が署名を拒否したり、捺印したりする場合は、明記しなければならない。


第16條差し押さえ、差し押さえは下記の要求に適合していなければならない。


(一)検査検疫機(jī)構(gòu)の二名以上の行政執(zhí)行者が実施する。


(二)法律執(zhí)行の身分証明書を提示する;


(三)その場で當(dāng)事者に差し押さえ、差し押さえを?qū)g施する理由、根拠及び當(dāng)事者が法により享有する権利を告知する。


(四)現(xiàn)場記録を作成し、必要に応じて現(xiàn)場撮影を行う。

現(xiàn)場記録の內(nèi)容は差し押さえ、押収実施の起止時(shí)間、実施場所、差し押さえ、押収後の狀態(tài)などを含むべきである。


(五)差押え?押収品リストを作成する。

差押え、押収リストを一式三部とし、當(dāng)事者、物品保管人と検査検疫機(jī)構(gòu)がそれぞれ保存する。


(六)現(xiàn)場記録と差押え、押収物品リストは當(dāng)事者と検査検疫行政執(zhí)行者が署名または捺印し、當(dāng)事者が現(xiàn)場にいないまたは當(dāng)事者が署名または捺印を拒否した場合、証人を招待して現(xiàn)場に來て狀況を説明し、記録に明記しなければならない。証人が署名または捺印を拒否した場合、検査検疫行政執(zhí)行者は記録に明記しなければならない。


(七)検査検疫機(jī)関が押収?押収を?qū)g施したことを示すシールを貼付するか、またはその他の方法で明示する。


差押え、押収を?qū)g施した後、検査検疫証明書を発行する必要がある場合、規(guī)定に従って関連証明書を発行しなければならない。


第十七條検査検疫機(jī)構(gòu)は30日以內(nèi)に法により押収、押収した輸出入商品またはその他の物品(場所)に対して処理決定をしなければならない。

狀況が複雑で、検査検疫機(jī)構(gòu)の責(zé)任者の許可を得て、期限を延長することができます。期限は30日を超えません。

賞味期限が短い商品や他のものについては、7日以內(nèi)に処分することにします。

行政処罰にかかわる場合、期限は関連規(guī)定に従う。

法律に期限が別に定められている場合を除く。


検査又は技術(shù)鑑定が必要な場合、検査又は技術(shù)鑑定の期間は差し押さえ、押収期間に算入しない。

検査又は技術(shù)鑑定の期間は明確にし、當(dāng)事者に通知しなければならない。

検査又は技術(shù)鑑定の費(fèi)用は検査検疫機(jī)構(gòu)が負(fù)擔(dān)する。


第十八條差押え、押収した輸出入商品またはその他の物品(場所)については、検査検疫機(jī)構(gòu)は適切に保管し、使用または毀損してはならない。

ただし、不可抗力による損失は除く。


第十九條差押えされた輸出入商品又はその他の物品(場所)については、検査検疫機(jī)構(gòu)は當(dāng)事者を指定して保管することができ、第三者に保管を委託することもでき、當(dāng)事者または委託された第三者は毀損または移転してはならない。

當(dāng)事者の原因による損失は、當(dāng)事者が賠償責(zé)任を負(fù)う。委託された第三者の原因による損失は、委託された検査検疫機(jī)関と委託された第三者が連帯賠償責(zé)任を負(fù)う。


第二十條身體財(cái)産の安全、健康、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目の不合格の輸出入商品とその他の差し押さえ、差し押さえが不要な物品(場所)に対して、検査検疫機(jī)構(gòu)は直ちに差し押さえ、差し押さえを解除し、「差し押さえ解除、差し押さえ決定書」と「差し押さえ解除、差し押さえリスト」を作成して當(dāng)事者に送付しなければならない。


第二十一條検査検疫機(jī)構(gòu)が差し押さえ、押収期限內(nèi)に処理決定をしていない場合、差し押さえ、押収は自動(dòng)的に解除される。

差し押さえられた輸出入商品またはその他の物品は、直ちに當(dāng)事者に返卻しなければならない。

第四章監(jiān)督

第二十二條差押え?押収を?qū)g施する検査検疫機(jī)構(gòu)に下記の狀況の一つがある場合、適時(shí)に是正または上級(jí)検査検疫機(jī)構(gòu)から是正を命じなければならない。


(一)法律、法規(guī)に基づいて差し押さえ、差し押さえを?qū)g施していない場合。


(二)法定の差し押さえ、差し押さえ方式、対象、範(fàn)囲、條件を変更した場合。


(三)法定手続に違反して差し押さえ、差し押さえを?qū)g施した場合。


第二十三條検査検疫機(jī)構(gòu)が本規(guī)定に違反し、下記の狀況の一つがある場合、適時(shí)に是正し、法により賠償を與えなければならない。情狀が重大で犯罪を構(gòu)成する場合、法により刑事責(zé)任を追及する。


(一)違法に差し押さえ、差し押さえを?qū)g施した場合


(二)差し押さえ、差し押さえた財(cái)物を使用または毀損し、當(dāng)事者に損失を與えた場合。


(三)法により押収した物品を返卻して返卻せず、當(dāng)事者に損失を與えた場合。


第二十四條検査検疫機(jī)構(gòu)は、押収した財(cái)物を差止め、差押え、私的または個(gè)人的に區(qū)別する場合、上級(jí)検査検疫機(jī)構(gòu)または関係部門により追納する。

情狀が重大で犯罪を構(gòu)成する場合、法により刑事責(zé)任を追及する。


第二十五條検査検疫機(jī)構(gòu)の従業(yè)員は職務(wù)の利便性を利用し、差し押さえた財(cái)物を自分のものにし、情狀が重大で犯罪を構(gòu)成した場合、法により刑事責(zé)任を追及する。

第五章付則

第26條出入國禁止の動(dòng)植物、動(dòng)植物製品及びその他の検疫物に対しては、封鎖を?qū)g施しなければならない場合は、本規(guī)定を參照して執(zhí)行する。


出入國旅客に対する検診などの強(qiáng)制措置は本規(guī)定の調(diào)整範(fàn)囲內(nèi)ではなく、國家品質(zhì)検査総局が別途定める。


第二十七條検査検疫の差押え、押収書類のフォーマットは國家品質(zhì)検査総局が統(tǒng)一的に制定し、そのウェブサイトで公表する。


第二十八條検査検疫機(jī)構(gòu)は検査?封鎖?押収書類を確立し、適切に保管し、保管期間は2年を下回ってはならない。


第29條本規(guī)定は國家品質(zhì)検査総局が解釈を擔(dān)當(dāng)する。


第三十條本規(guī)定は

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