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特許出願前の準(zhǔn)備

2009/1/6 16:25:00 41910

一つの特許権を取得することができる発明創(chuàng)造には、多面的條件が必要である。

第一に、実質(zhì)的な條件を備えていること、すなわち特許性を備えていること、次に特許法に規(guī)定された形式的要求に適合し、各種の手続きを?qū)g行しなければならないことである。

上記の條件を備えていない出願は、特許を得ることができないだけでなく、出願人と特許庁の雙方の時間、精力と財力の大きな浪費をもたらします。

特許出願の盲目性を減らすためには、出願人及び特許庁雙方の人力及び物力を節(jié)約し、特許出願人は、出願前に以下の準(zhǔn)備をしなければならない。

(1)特許法及びその実施細(xì)則について學(xué)び、詳しくは特許とは何かを知り、誰が特許を申請し、特許を取得する権利があるかを知り、どのように特許を申請し、取得するかを調(diào)べる。

また、特許権者の権利と義務(wù)を理解し、特許を取得した後、特許などをどのように維持し、実施するかを確認(rèn)しなければならない。

(2)特許出願を準(zhǔn)備する項目が特許性を有しているか否かを比較的詳細(xì)に調(diào)査する。

特許出願をする前に、資料を広く把握し、先行技術(shù)の狀況を十分に把握し、明らかに新規(guī)性または創(chuàng)造性(または獨創(chuàng)性)がない場合には、申請をする必要はない。

先行技術(shù)は特許文獻(xiàn)、非特許文獻(xiàn)、當(dāng)専攻の権威あるジャーナル、専門書などを含むため、國內(nèi)の同業(yè)界の技術(shù)現(xiàn)狀も含めて、先行技術(shù)に対して全面的に調(diào)査するのは非常にきめ細(xì)かくて、複雑な仕事である。

それでも、既存技術(shù)に対する調(diào)査は欠かせないものです。

出願人は少なくとも特許文獻(xiàn)を検索しなければならない。特許文獻(xiàn)には國內(nèi)外の最新の技術(shù)情報が含まれているし、科學(xué)的な分類方法もあるので、申請者に大きな助けを與えることができる。

また、特許局に所屬する検索コンサルティングセンターには、特許を申請する前の有償検索サービスが設(shè)けられています。申請者が経済的に許可されれば、當(dāng)然、これは先行技術(shù)を調(diào)査する一番早い方法です。

(3)特許出願は市場経済の観點から真剣に考慮する必要がある。

特許を申請するには申請料、審査料を納めなければなりません。承認(rèn)されたら、特許登録料、年會費などを納めます。特許代理機構(gòu)に委託するのは代理費を納めなければなりません。これは相當(dāng)な投資です。

出願人は自分の発明創(chuàng)造技術(shù)開発の可能性、範(fàn)囲及び技術(shù)市場及び商品市場の條件について真剣に予測し調(diào)査し、特許権取得後に特許の実施及び譲渡の條件及び入手可能な経済収益を明確にし、専利を申請しないことによる市場及び経済損失を明確にする。

これらは出願人が特許出願に値するかどうか、どの特許出願(発明、実用新案又は意匠)をするか、またいつ特許出願をするかなどの問題を提起する際に考慮すべき重要な要素である。

(4)特許出願書類の書き方と作成要求、特許出願の提出方式、費用狀況及び簡単な審査過程を理解する。

特許法では、出願が提出された後、実質(zhì)的に補正されないので、出願書類、特に明細(xì)書がよく書けないと、取り返しのつかない欠陥となり、優(yōu)れた発明內(nèi)容を引き起こす可能性もあるが、特許は得られないと規(guī)定されている。

特許請求の記載がよくないと、特許権の保護(hù)範(fàn)囲が制限されることが多い。

申請手続きや審査の手順が分からないと、申請は取り下げなどの法的な結(jié)果になりかねません。

申請書の作成には多くの技術(shù)があります。各種の申請手続きも非常にきめ細(xì)かく、厳格な仕事が求められます。申請者が自信を持っていないなら、特許代理店に申請手続きを依頼したほうがいいです。

      (5)其它在申請前應(yīng)注意的事項,

特許出願が新規(guī)性を有することを保証するために、出願人は、特許出願をする前に、出願の內(nèi)容を秘密にしなければならない。

発明の試験又は鑑定において他の人が関與する場合は、これらの者にも秘密保持を要求し、必要に応じて秘密保持契約を締結(jié)することができる。

國務(wù)院主管部委員會または全國的な學(xué)術(shù)団體によって組織または新技術(shù)、新製品鑑定會と技術(shù)會議が開催された場合、新規(guī)性を失わないためには、特許法第24條の規(guī)定に従い、鑑定會または技術(shù)會議後6ヶ月以內(nèi)に申請しなければならない。

特許を申請する項目が、1つまたは複數(shù)の新しい公衆(zhòng)が入手できない微生物に及ぶ場合は、申請を提出する前に、遅くとも申請とともに、この微生物を特許庁が指定する保存単位に提出して保存しなければならない。

現(xiàn)在、國內(nèi)で指定されている保蔵単位は、中國微生物種保蔵管理委員會普通微生物センターの住所は北京中関村にあります。中國の典型的な培養(yǎng)物保蔵センターの住所は武漢ロッガ山武漢大學(xué)の校內(nèi)にあります。

また、これらの2つの所持単位はブダペスト條約で指定された微生物の國際保存単位であるため、申請者はこの2つの単位で微生物を保存する手続きもブッシュペス條約締約國の承認(rèn)を得ることになります。

もし申請権が譲渡によって獲得された場合、申請前に譲渡手続きをしなければならず、特許局が必要とする場合、速やかに提出することができる。


 

擔(dān)當(dāng)編集:vi

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1.特許出願の受理機関特許法の規(guī)定:中華人民共和國特許局(現(xiàn)在は國家知的所有権局と改名し、以下同じ)が特許出願を受理し、審査し、法律に規(guī)定された発明創(chuàng)造に対して特許権を付與する。國家知識産権局は我が國の特許主管部門であり、唯一法により特許出願を受ける権利を持つ受理機関でもあります。出願人が特許を出願するとき。