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商務(wù)部は2011年の羊毛及び毛條輸入関稅割當額の公告を発表した。

2010/10/12 15:10:00 51

商務(wù)部が輸入を管理する

近日中に商務(wù)部2010年第65號公告を発表し、「2011年羊毛、毛條輸入関稅割當管理実施細則」(以下「細則」という)を公布した。細則によると、2010年の羊毛輸入関稅の割當量は28.7萬トンで、毛條輸入する関稅割當量は8萬トンです。


2011年にウール、ウールの輸入関稅割當額は「先取り」という分配方式を?qū)g行します。申請者はウール、毛條輸入契約及び関連材料によりウール、毛條輸入関稅割當額(加工貿(mào)易を含む)を申請します。商務(wù)部の授権機関は條件に合致する申請者のために「農(nóng)産物輸入関稅割當証」を発行する。発行數(shù)量が累計で2011年のウール、毛條の関稅割當量に達した場合、商務(wù)部の授権機関は申請者の申請を停止する。


『細則』は同時に決まりをつけるウール、ウールの輸入割當額を申請する申請條件があります。これらの條件は、まず、2010年のウール、ウールの関稅割當額を持っており、輸入実績のある企業(yè)(以下、実績申請者という)または新規(guī)に操業(yè)を開始し、ウール、毛條の年間加工能力は5000トン以上の企業(yè)(以下、実績申請者という)である。第二に、2011年1月1日までに工商管理部門に登録された企業(yè)であり、規(guī)定に従って工商部門の年度審査を通過します。第三に、稅関、工商、稅務(wù)、品質(zhì)検査、外國為替、社會保障、環(huán)境保護などの面での違反記録がない。第四に、「農(nóng)産物輸入関稅割當管理暫定弁法」、「2010年羊毛、毛條輸入関稅割當管理実施細則」及び「2010年羊毛、毛條輸入國別関稅割當額管理実施細則」に違反していません。


上記の條件を満たす関稅割當申請者はウール、毛條の輸入契約に基づいて、工商登録所在地の商務(wù)部の授権機関(在京の國有資産監(jiān)督管理委員會の監(jiān)督管理企業(yè)が直接商務(wù)部に割當許可証事務(wù)局を発行する)に申請を提出します。申請者は「羊毛、毛條輸入関稅割當申請書」をありのままに記入し、その年初めて申請した時に商務(wù)部の授権機関に上記の関連資料を提供しなければなりません。実績のない申請者は、まず主管部門が建設(shè)プロジェクトの審査時の承認文書(プロジェクト提案書またはフィージビリティスタディ報告書)及び竣工検収報告書を提出し、商務(wù)部の承認を経て2011年の羊毛、毛條輸入関稅割當額申請を提出することができる。


「農(nóng)産物輸入関稅割當証」は発行日から3ヶ月以內(nèi)で有効です。遅くとも2011年12月31日を超えてはいけません。2011年12月31日までに始発港から出荷しますが、翌年に著荷した場合、関稅割當権所有者は12月31日までに船積書類と有効な「農(nóng)産物輸入関稅割當証」を持って、元商務(wù)部の授権機関に延期を申請して、延期した「農(nóng)産物輸入関稅割當証」の有効期限は遅くとも2012年2月末を超えません。「農(nóng)産物輸入関稅割當証」の有効期限內(nèi)に、関稅割當金の所有者が使用していないか、またはすでに申告した関稅割當額を使い切っていないか、関稅割當証の原本を元の商務(wù)部の授権機関に返納しなければならない。商務(wù)部の授権機関は適時に使用済み數(shù)量をシステムの中で消して使用していない數(shù)量に戻します。同時に相応の「農(nóng)産物輸入関稅割當証」原本の備考欄に明記して、備考を殘しています。商務(wù)部は関稅割當証に記載された殘りの割當額を回収し、羊毛、毛條の関稅割當額の余りに計上する。その年完成できなかった関稅割當量は、遅くとも納期が9月15日を超えてはいけません。期限どおりに返卻していない場合、輸入が完了していないと見なし、等の割合は2012年の申請可能數(shù)量を控除する。


関稅割當の所有者は輸入貨物が稅関手続きを終えた後、20営業(yè)日以內(nèi)に、稅関が署名した「農(nóng)産物輸入関稅割當証」の第一頁(受取人が稅関手続き書を申請する)原本を元商務(wù)部の授権機関に渡します。商務(wù)部の授権機関は適時にシステムの中で照合し、原本を保存しなければならない。延期された「農(nóng)産物輸入関稅割當証」の遅くとも、2012年3月31日を超えてはいけません。期日通りに照合?販売していない者は、輸入が完了していないものと見なし、2012年に申請できる數(shù)量を控除する。


「細則」の規(guī)定では、「農(nóng)産物輸入関稅割當証」を偽造、変造または売買した場合、関連法律に基づき不法経営罪または偽造、変造、売買國家機関の公文書、証明書、印章罪の規(guī)定に基づき、刑事責(zé)任を追及することを明確に指摘しています。関稅割當所有者に上記の行為がある場合、商務(wù)部及び授権機関は2年以內(nèi)に輸入農(nóng)産物の関稅割當額の申請を受理しない。

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