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新保険法の意見の故意犯罪は誰が認定しますか?
新保険法
第四十五條規(guī)定:「被保険者が故意に犯罪を犯し、又は法により採用された刑事強制措置に反抗してその障害または死亡を引き起こした場合、保険者は給付を引き受けない。
保険金
の責任です
問題は、被保険者が犯罪で死亡した場合、司法機関が訴追しなくなり、保険會社が有罪判決を得られない場合、故意の犯罪は誰が認めるべきかということです。
保監(jiān)會はこれまで、犯罪行為について、當事者が死亡している場合、裁判にかけることができないという事実が明らかになっているということです。
「事実上明らかに犯罪行為を構(gòu)成している」と誰が認めたのか。
保険會社によると、被保険者の故意犯罪は死亡の直接の原因であり、主な原因はやはり故意に犯罪による死亡、障害を負っても賠償しないということです。
例えば、集団で毆り合った時に他人に殺された場合、賠償を請求するかどうか、盜む時に相手が防衛(wèi)したために死亡した場合、賠償を請求するかどうか、行政の強制措置に抵抗します。
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