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売春者の住所は刑法の意味での「戸」ですか?

2010/11/16 11:27:00 65

売春者の住所と刑法の意味

【事件の再生】


被告人の趙某、肖某、王某、陳某、劉某は計(jì)畫(huà)を経て、2009年7月の間に、北京市東城區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)、豊臺(tái)區(qū)、海淀區(qū)などで、ネットチャットを通じて売春婦と連絡(luò)した後、売春婦を目的として売春婦の居所に入り、ナイフを持って、言葉で脅して、4件の強(qiáng)盜を?qū)g施しました。


2010年3月29日、北京市東城區(qū)人民裁判所の一審認(rèn)定:被告人趙某、肖某、王某、陳某、劉某は不法占有を目的として、集団を組んで暴力手段で他人の財(cái)物を略?shī)Zし、金額が巨大で、被告人趙某、肖某、陳某係は何度も強(qiáng)奪し、5人の被告人の行為は公民の人身権利及び財(cái)産権利を侵害しました。いずれも強(qiáng)盜罪になります。陳容疑者は強(qiáng)盜罪で、懲役13年を言い渡しました。劉被告は強(qiáng)盜罪で、懲役11年を言い渡しました。


一審の判決後、王被告は不服となり、入籍強(qiáng)盜を構(gòu)成しないとして、元の判決は量刑が重すぎるという理由で北京市の第二中級(jí)人民法院に上訴しました。


第二審の審理の間、上告人の王氏は自ら上訴を取り下げると表明しました。

審査を経て、北京二中院は、王容疑者ら5人の行為は強(qiáng)盜罪の構(gòu)成要件に適合しており、入籍強(qiáng)盜、上告人王某、原審被告人趙某、肖某、陳某系が何度も強(qiáng)盜を働いています。

王某が主動(dòng)的に控訴を取り下げたことに鑑み,一致している。

法律の規(guī)定

許可を與える。

2010年6月3日、北京第二中院は王氏の控訴を取り下げることを決定した。


【各方面の観點(diǎn)】


この事件について、王氏らの行為は間違いなく強(qiáng)盜罪を構(gòu)成しています。論爭(zhēng)の焦點(diǎn)は王氏らの行為が構(gòu)成されているかどうかです。

強(qiáng)盜にはいる

自邸売春者の住居は刑法の意味での「戸」ですか?司法の実踐の中で、「戸」の範(fàn)囲に関する問(wèn)題が時(shí)々出てきます。

現(xiàn)在、司法実務(wù)界と理論界は主に以下の四つの観點(diǎn)があります。


1.陳興良教授(北京大學(xué)法學(xué)院)は、「戸」は一般的に國(guó)民の個(gè)人住宅を指し、他の場(chǎng)所は含まれないと考えています。


2.周振想教授(中國(guó)青年政治學(xué)院)は、入籍強(qiáng)盜とは市民が長(zhǎng)期的に固定生活したり、日常生活や生息場(chǎng)所を強(qiáng)奪したりすることを指し、私設(shè)住宅のほか、船を家とする漁船や牧畜民が住むテント、さらにはホテルの部屋、固定當(dāng)番の宿舎なども含めて、実際の機(jī)能や心理的な感覚で個(gè)人住宅と同じ場(chǎng)所が存在しており、「戸」の範(fàn)囲に入れるべきだと指摘しています。


3.肖中華教授(中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院)は、「戸」の範(fàn)囲は國(guó)民の個(gè)人住宅のほかに、國(guó)家機(jī)関、企業(yè)?事業(yè)機(jī)関、人民団體、社會(huì)団體の事務(wù)所を含み、公衆(zhòng)の生産、生活のための閉鎖的な場(chǎng)所と考えています。

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4.最高

人民検察院

検察庁が出版した「最新刑法解釈と適用マニュアル」では、入籍強(qiáng)盜とは特定の人の出入り、生活、仕事を許可するところでの強(qiáng)盜のことで、ここの「戸」は市民の住宅や庭のほか、機(jī)関や企業(yè)の事業(yè)などの単位である院落や事務(wù)所、船を家とする漁民の漁船や旅客がホテルに住む部屋などが含まれています。


この事件で弁護(hù)人は、被告人が犯罪を?qū)g施した場(chǎng)所は被害者が違法行為を行った経営場(chǎng)所であり、刑法上の「戸」ではないと主張しています。だから王氏らの行為は入籍強(qiáng)盜ではありません。


北京市東城區(qū)人民裁判所は、被害者の住所は経営場(chǎng)所には含まれていないとして、王容疑者ら5人の被告人が計(jì)畫(huà)した後、強(qiáng)盜の実施を目的として、ナイフを持って被害者の居住場(chǎng)所に入り、被害者に対して強(qiáng)盜を行い、法律で定められた入籍強(qiáng)盜を行っています。


【判事応答】


自邸に入って売春している人の住所強(qiáng)盜は入戸強(qiáng)盜を構(gòu)成しなければならない。


第一の観點(diǎn)から言えば、「戸」は個(gè)人住宅のみを指す。

第二の観點(diǎn)から、「戸」かどうかは具體的な狀況によって具體的に分析する必要があります。操作性が強(qiáng)くなく、異なる理解を引き起こしやすいです。

第三、四つの観點(diǎn)はあまりにも広くて、「戸」を「室」に等しくしているようです。立法者は入室強(qiáng)盜ではなく、明らかに「戸」の厳格な意味を取っています。事務(wù)室、商店、集団寮、ホテルなどの場(chǎng)所も外部と隔離していますが、公共性が強(qiáng)いので、「戸」のように國(guó)民に安全感を與えてはいけません。

筆者は第一の観點(diǎn)に賛成します。つまり「戸」は個(gè)人の住宅だけを指します。これは人々の通常の理解に合うだけでなく、中國(guó)語(yǔ)の字面の意味にも合致します。


2000年の最高人民法院の「強(qiáng)盜事件の審理に関する法律のいくつかの問(wèn)題に関する解釈」の規(guī)定によると、強(qiáng)盜は強(qiáng)盜行為を?qū)g施するために他人の生活に入る外界との相対的に隔離された住所を指し、閉鎖された庭、牧畜民のテント、漁民が家庭の生活場(chǎng)所としての漁船、生活のために借りた家屋などを略?shī)Zする行為を含む。

2005年の「強(qiáng)盜、強(qiáng)盜事件の審理に関する法律のいくつかの問(wèn)題についての意見(jiàn)」によると、入居者は住所を指し、その特徴は他人の家庭生活と外部との相対的な隔離の二つの面に表れています。前者は機(jī)能的な特徴で、後者は場(chǎng)所的な特徴です。

「戸」の機(jī)能性の特徴は「戸」の主な特徴であり、「戸」はこの場(chǎng)所に住む人々に日常生活や日常生活を提供できる便利な條件を指している。

「戸」の場(chǎng)所性の特徴である「戸」の相対的な隔離性、獨(dú)立性は、「戸」の相対的な隔離性が居住者の身體と財(cái)産の安全及び家庭と個(gè)人のプライバシーに保障機(jī)能を提供し、日常生活にプライベート性、排他的な特徴を持たせることができ、これは開(kāi)放された集団寮、ホテルなどと明らかに區(qū)別され、公衆(zhòng)に開(kāi)放された他の場(chǎng)所を「戸」の範(fàn)囲外に排除することを明確にする。

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戸の機(jī)能的特徴は、営業(yè)的な場(chǎng)所を明確に戸外に排除する。

しかし、住商両用の家に入るには強(qiáng)盜が実施されていますが、入戸強(qiáng)盜と認(rèn)定されますか?司法の実踐では論爭(zhēng)が多いです。

これに対し、最高人民法院の刑法第一法廷が編纂した「現(xiàn)行の刑事法律司法解釈及びその理解と適用」は、「実際には、晝間に住所を利用して商品の小売などの経営活動(dòng)に従事し、夜に生活のための日常生活をするという狀況があるかもしれない。

説明によると、犯行者が晝間に上記の場(chǎng)所に侵入して強(qiáng)盜を働いた場(chǎng)合、営業(yè)時(shí)間にこの場(chǎng)所は開(kāi)放的であって、密閉した生活空間ではないので、「入籍強(qiáng)盜」とは思えないという。

犯罪者が夜またはその他の営業(yè)停止時(shí)間にその住所に侵入して強(qiáng)盜を働いたら、「入籍強(qiáng)盜」と認(rèn)定します。

この爭(zhēng)議を解決する前提は、住商両用の家屋の性質(zhì)の認(rèn)定問(wèn)題であり、行為者が強(qiáng)盜を?qū)g施する時(shí)にその家屋が発揮する主要な機(jī)能によって、當(dāng)該家屋が世帯に屬するかどうかを確定することであると筆者は考えている。

例えば、経営のために購(gòu)入したストリート沿いの商店は、主に機(jī)能を発揮して経営しています。中に住む目的は飲食や日常生活ではなく、いつでも営業(yè)できるようにしています。


本件については、強(qiáng)盜の実施を目的として売春婦として売春婦の名義で売春婦の居所に入り、強(qiáng)盜を行う。

売春婦の住居はあくまで「戸」ですか?それとも経営場(chǎng)所ですか?筆者は、この事件の発生地は住宅団地の建物の中にあり、通りに面していないし、一階の商店でもないし、街の「シャンプー室」や「美容室」ではなく、被害者の日常生活の住まいであり、法律で定められた他人の家庭生活の機(jī)能的特徴を備えています。

被害者はその居所で売春活動(dòng)に従事していますが、生理的耐える能力の制限を受けて、売春活動(dòng)に従事する時(shí)間が家庭生活を行う時(shí)間を超えてしまうことはあり得ません。その住居はセックスの場(chǎng)所という性質(zhì)を備えているとしか思えません。

さらに、法律では、1つの場(chǎng)所が経営場(chǎng)所であるかどうかを認(rèn)定するには、地理的な位置から、通りに面しているか、周辺の環(huán)境に類似した営業(yè)場(chǎng)所、內(nèi)部施設(shè)、看板及び周囲の大衆(zhòng)が場(chǎng)所の性質(zhì)に対する認(rèn)知度などの面で総合的に認(rèn)定する必要があり、家で偶爾または臨時(shí)的に取引行為がある限り、「戸」の特徴を喪失しているとは認(rèn)められない。

例えば、行為者が強(qiáng)盜を?qū)g施するために、以上のドアは廃品を回収するために入籍し、強(qiáng)盜を?qū)g施していますが、廃品を売買している間に被害者の住所が取引場(chǎng)所となり、「戸」の機(jī)能が失われたと言えるでしょうか?これは明らかに立法の意図を超えたもので、更に理不盡です。

したがって、自邸売春者の住居は性的取引の実施場(chǎng)所としての用途を兼ねていますが、主に家庭生活機(jī)能を発揮していますので、刑法上の「戸」と認(rèn)定し、強(qiáng)盜を目的として自邸売春者の住居に入り、戸內(nèi)で強(qiáng)盜行為を行う場(chǎng)合は、入戸強(qiáng)盜と認(rèn)定しなければなりません。


また、筆者は第二審の期間中に、もう一つの注意すべき問(wèn)題に気づきました。王さんたちは一緒に強(qiáng)盜行為を行った時(shí)、売春婦の居所の中に、もう一人のお客さんがいて、さらにこのお客さんに対しても強(qiáng)盜をしました。王さんたちはお客さんを強(qiáng)奪する行為をしています。


「戸」の機(jī)能的特徴は「事」に対して「人」ではないと筆者は考えています。

ここの「事」とは住所が持つ他人の家庭生活と外界との相対的な隔離の事実を指し、ここの「人」は住所內(nèi)の居住者を意味する。

事に対して人でないというのは住所が他人の家庭生活と外部との相対的な隔離の事実を持っている限り、刑法第二百六十三條に規(guī)定された「戸」を構(gòu)成し、普通は住所內(nèi)に住んでいるのは誰(shuí)ですか?

この條は「戸」の生活安全機(jī)能と人々の「戸」の安全に対する信頼の利益を重視しており、特定住民の人身や財(cái)産権ではない。

刑法では、戸籍強(qiáng)盜を罰則を強(qiáng)めると規(guī)定しているのは、入籍者が強(qiáng)盜を働いて公民の家庭生活を脅かすためであり、その居所にいるすべての人と財(cái)産は犯罪者の侵害や脅威を避けられないからです。

強(qiáng)盜の目的で國(guó)民の住宅に入る行為は、たとえ強(qiáng)盜行為の対象が住宅主でなくても、公民の住宅に侵害されない権利を侵害しています。

刑法の中の不法侵入住宅罪とは、許可なしに他人の住宅に不法侵入したり、無(wú)斷で退卻したりする行為を指します。

「戸」が外部と相対的に隔離された被害者の孤立無(wú)援の場(chǎng)合、この行為は、家の中にいる全員の人身と財(cái)産の安全を深刻に害するだけでなく、居住者や訪問(wèn)、遊び、臨時(shí)滯在者(もちろん、住宅主を含む)の安全に対する信頼の利益を侵害している。

筆者は、刑法用語(yǔ)の可能性のある字義から世帯を文理的に解釈しても、立法精神に基づいて世帯を論理的に解釈しても、立法の趣旨から世帯を目的に解釈しても、被害者に限られた世帯の制限を解釈する理由はないと考えています。

司法の実踐の中で、住宅の主人は他人を探して自分の家に來(lái)て、お客さんに対して強(qiáng)盜を?qū)g施しました。

このため、住宅は主に家庭生活に使われ、外部と隔離されており、被害者がこの住宅の持ち主かどうかは、被告人の行為の性質(zhì)の認(rèn)定に影響を與えないため、王容疑者らが買春客を強(qiáng)奪する行為は、依然として入籍強(qiáng)盜に屬している。

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