特許経営とその他の類似経営行為の違い
特許経営は特許チェーンや加盟チェーンとも呼ばれるが、すべての特許チェーンや加盟チェーンが特許経営を構(gòu)成しているわけではない。そこで私たちは、上記の4つの法律の特徴を把握する以外に、他の類似した経営行為との違いに注意しなければならない。ここで筆者は、混同しやすい経営をいくつか重點的に指摘している。動作。
(一)「直営チェーン」との違い
直営チェーンとは、チェーン會社の店舗が本社から全額または持ち株で開設(shè)され、本社の直接指導(dǎo)の下で統(tǒng)一的に経営されることを指す。そのため、直営チェーンのチェーン店は獨立経営ではなく本社の所有に屬している。特許経営では、被特許者の経営活動は、市場計畫、経営體系、品質(zhì)基準(zhǔn)、店舗選択、経営範(fàn)囲、営業(yè)時間などの面で、特許者の直接支配を受けることが多い。しかし、特許経営の雙方の當(dāng)事者は依然として互いに獨立し、法律責(zé)任を自ら負うことができる民事主體である。そのため、直営チェーンは特許経営の範(fàn)疇に屬さない。
(二)「特約販売」,「特約代理」,「獨占販売」の區(qū)別する
特許経営とは、本社が商標(biāo)、商號、特許、経営ノウハウ等の使用許可や経営指導(dǎo)等を組合として加盟業(yè)者に提供し、これにより加盟業(yè)者が支払う使用料を得る一括サービスである。これに対し、特約店、代理店、専売店は、契約に基づいて、あるメーカーの商標(biāo)が付いた特定の商品について持続的に購入、再販売したり、その委託を受けて當(dāng)該製品を販売したりする。特許経営では、特細経営システムの統(tǒng)一性と製品、サービス品質(zhì)の一致性、すなわち本部が加盟店の経営に全面的な指導(dǎo)、援助を與えなければならない。特約店、代理店、専門店の中には、メーカーが指導(dǎo)?援助しているものもありますが、これはメーカーが商品の卸売販売に付隨する二次行為にすぎず、その行為自體は通常使用料の支払いを請求することはできません。[4]
(三)「OEM」との張り紙プロダクションの違い
私たちが言っている看板生産は定札生産の俗稱で、その英語は「OEM」(Original Equipment Manufacture)と略稱されています。現(xiàn)在の典型的なOEM方式は、OEMの加工者(委託人)がOEM需要者(委託人)の委託を受け、その生産製品を加工し、OEM需要者の商標(biāo)を貼り付け、加工費を取得し、自分でその製品の販売権を享有しない。そのため、法律の面から言えば、看板生産の性質(zhì)は加工請負に屬し、看板生産中の委託人と委託人の間には加工製品の関係があり、委託人は加工生産だけを擔(dān)當(dāng)し、いかなる形式で勝手にこの製品を販売する権利がない。対外販売主體及び法律責(zé)任負擔(dān)主體はいずれも委託人であるため、このような紛爭は「特許経営契約紛爭」ではなく、契約紛爭を請け負うことで事件の原因を確定しなければならない。ただし、契約において、委託人は、委託人の商標(biāo)が貼付された製品を加工生産するだけでなく、一定の區(qū)域範(fàn)囲內(nèi)で処置権を享受し、當(dāng)該製品を販売することができると同時に、委託人が製品販売後の法律責(zé)任負擔(dān)主體である場合、委託人の行為は商標(biāo)使用行為に屬すべきである。雙方が締結(jié)した協(xié)定は「商標(biāo)使用許可協(xié)定」に定められるべきである。
(四)「商標(biāo)使用許可」との區(qū)別
特許経営行為において、特許権は、商標(biāo)、商號、経営モデル、サービスマーク、特許、商業(yè)秘密、経営ノウハウなどの権利を含む知的財産権の性質(zhì)の総合的な使用権であり、商標(biāo)使用許可の行為を含むが、これらに限定されない。わが國の「商標(biāo)法」及びその実施細則の規(guī)定に基づき、商標(biāo)登録者が他人にその登録商標(biāo)の使用を許可した後、許可者と被許可者は必ず「商標(biāo)使用許可契約」を締結(jié)し、その契約コピーは商標(biāo)局に屆け出なければならない。同時に「商業(yè)特許経営管理方法」にも、特許経営契約は締結(jié)日から15日以內(nèi)に國家商務(wù)主管部門に屆け出なければならないと規(guī)定されている。そのため、特許経営の実務(wù)操作の過程で、雙方はそれぞれ「商標(biāo)使用許可契約」と「特許経営契約」を締結(jié)しなければならないが、われわれは事件の原因を判斷する上で全體の法律関係の性質(zhì)から考慮しなければならない。商標(biāo)、特許、経営モデルなど、筆者は「特許経営契約紛爭」に屬するべきだと考えている。
以上のように、実際の経済活動において、加盟チェーンの経営方式は多種多様であり、千変萬化しており、人民法院は當(dāng)事者がいわゆる「加盟チェーン契約」を締結(jié)しただけで「特許経営契約紛爭」と簡単に判斷することはできない。特許経営行為の本質(zhì)を正確に把握する。
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