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労働紛爭調(diào)停協(xié)議の効力及びその強(qiáng)化

2010/12/13 18:12:00 100

労働紛爭調(diào)停協(xié)議の法律効力

を選択します労働爭議仲裁法第14條第2項(xiàng)は、「仲裁合意書は、雙方の當(dāng)事者が署名または捺印し、調(diào)停員の署名を経て調(diào)停組織の印鑑を押印した後に発効し、雙方の當(dāng)事者に拘束力を有し、當(dāng)事者は履行しなければならない」と規(guī)定している。では、折り合いをつけるの拘束力は法的効力ですか?もし、どのような法的効力がありますか?


  法律の効力概念弁証法


法律効力とは、規(guī)範(fàn)性の法律文書の効力を指す一方、規(guī)範(fàn)性のない法律文書の効力をいう。規(guī)範(fàn)性法律文書の効力とは、法律の効力レベルと効力範(fàn)囲を指し、その中で法律の効力範(fàn)囲または適用範(fàn)囲は、普遍化された人と事に対して法的拘束力を有する。非規(guī)範(fàn)性法律文書の効力とは、契約書、判決書、裁定書、行政決定書などの法的効力を指し、具體的な人と事に対して特定の法的拘束力を有する。


法的効力とは、法律拘束力または強(qiáng)制力であり、規(guī)範(fàn)性の法律文書と非規(guī)範(fàn)性の法律文書の効力を含む。規(guī)範(fàn)的な法律文書の効力とは、法律の効力レベルと効力範(fàn)囲を指し、前者は憲法が法律より高い、法律が行政法規(guī)より高い、同じ部門が制定した新法は舊法より優(yōu)れています。後者は法律の効力範(fàn)囲または適用範(fàn)囲であり、主に法律の時(shí)間、空間及び対象範(fàn)囲であり、普遍化された人と事に対して法的拘束力を有する。非規(guī)範(fàn)的な法律文書の効力とは、契約書、判決書、裁定書、行政決定書などの法的効力を指し、具體的な人と事に対して特定の法的拘束力を有する。法律の効力の違いによって、非規(guī)範(fàn)性文書の効力はまた三つの段階と種類に分けられます。一つは約束の非規(guī)範(fàn)性文書の効力です。主に契約行為によって形成された各種契約を指し、平等主體が約定し、確定力を持たないが、契約拘束力(當(dāng)事者に拘束力を持つ)、証拠力及び間接強(qiáng)制執(zhí)行力(仲裁または訴訟を経て仲裁書または裁判書に転化する必要がある)があり、法條では一般に「法的拘束力」、「拘束力」、「効力」または「契約効力」と稱される。二、公定の非規(guī)範(fàn)性文書の効力である。具體的な行政行為、仲裁行為、裁判所の審判行為などによって形成された文書を含む。公権力主體または社會(huì)権力主體が一方的に作り出し、確定力(既定力または既定力)、法律拘束力(當(dāng)事者と公共機(jī)関に拘束力がある)、執(zhí)行根拠力と直接強(qiáng)制執(zhí)行力を備えており、法條では一般に「法的効力」と呼ばれる。第三に、公定混合型の非規(guī)範(fàn)性文書の効力を約束する。主に強(qiáng)制執(zhí)行力を持つ公証債権文書と司法確認(rèn)を経た調(diào)停協(xié)議であり、平等主體の約定、特殊公権力主體(公証機(jī)関または裁判所)によって確認(rèn)され、確定力がないが、法的拘束力(當(dāng)事者と公共機(jī)関に対して拘束力がある)、執(zhí)行根拠力と直接強(qiáng)制執(zhí)行力がある。法條では一般に「公証機(jī)関が法により強(qiáng)制執(zhí)行効力を付與する債権文書」または「司法確認(rèn)による調(diào)停合意」という。


  調(diào)停協(xié)議はなぜ強(qiáng)制執(zhí)行力を持たないのですか?


適時(shí)かつ効率的に労働紛爭を徹底的に解決するために、本當(dāng)に「重點(diǎn)的に調(diào)停する」原則を堅(jiān)持し、「部門規(guī)則」の形式で労働紛爭調(diào)停協(xié)議の労働契約の効力を明確にし、労働紛爭調(diào)停機(jī)構(gòu)を統(tǒng)一してこの問題における法律の適用は、非常に必要であり、また非常に緊迫している。


労働紛爭調(diào)停協(xié)議は明らかに非規(guī)範(fàn)性法律文書に屬している。理論的に見れば、調(diào)停協(xié)議は労働者と雇用単位が労働紛爭に関わる権利義務(wù)に関する新たな手配であり、対立の意思表示が一致し、雙方の法律行為の著しい特徴を持っているので、根本的には雙方の法律行為、すなわち民事契約行為に屬し、「民法通則」と「契約法」の関連規(guī)定を適用する。契約発効の要件(主體の合格、意思表示の真実、內(nèi)容の合法など)に該當(dāng)する限り、「契約効力」を有し、契約無効または取消可能制度を適用し、契約の解除制度などを適用し、証拠力、間接強(qiáng)制執(zhí)行力、訴え可能性を有する。さらに、労働紛爭調(diào)停協(xié)議は主に労働紛爭に関する労働権利義務(wù)の手配であるので、あくまでも労働関係に関する合意であり、雙方の労働法律行為であり、「労働契約法」の関連規(guī)定を適用しなければならない。適用層級(jí)においては、特殊に一般に優(yōu)る原則により、三者の規(guī)定が一致しない場合は、まず「労働契約法」を適用し、「契約法」を適用し、最後に「民法通則」を適用しなければならない。また、労働紛爭調(diào)停協(xié)議は一般に「労働紛爭調(diào)停仲裁法」第十條によって確立された「企業(yè)労働紛爭調(diào)停委員會(huì)、法により設(shè)立された基層人民調(diào)停組織、郷鎮(zhèn)、街道において設(shè)立された労働紛爭調(diào)停機(jī)能を有する組織」などの三種類の調(diào)停組織が積極的に參加して調(diào)停したものであり、一定の公共機(jī)構(gòu)の認(rèn)定色彩を有し、その証拠効力はより強(qiáng)いので、その契約効力、労働契約の効力もより強(qiáng)いが根本的には依然として契約効力を有し、強(qiáng)制執(zhí)行力を有しない。{pageubreak}


実踐から見ると、労働紛爭調(diào)停業(yè)務(wù)の基礎(chǔ)が弱く、調(diào)停申請(qǐng)率が低く、成功率が低く、協(xié)議履行率が低い「三低」現(xiàn)象が非常に目立つ。これらの問題の存在は根本的には労働紛爭調(diào)停組織の公信力が低いからであり、労働者は労働紛爭調(diào)停組織に調(diào)停を申請(qǐng)したくない。労働紛爭調(diào)停組織が公正に調(diào)停できるとは信じられない。その中で、労働紛爭調(diào)停協(xié)議の性質(zhì)が明確でないことは最も重要な原因の一つであり、労働紛爭調(diào)停業(yè)務(wù)を推進(jìn)し、労働紛爭調(diào)停の弱い現(xiàn)狀を変える主要な障害となっている。適時(shí)かつ効率的に労働紛爭を徹底的に解決するために、本當(dāng)に「重點(diǎn)的に調(diào)停する」原則を堅(jiān)持し、労働紛爭調(diào)停業(yè)務(wù)の大発展を推進(jìn)し、「部門規(guī)則」の形式で労働紛爭調(diào)停協(xié)議の労働契約の効力を明確にし、労働紛爭調(diào)停機(jī)構(gòu)を統(tǒng)一することはこの問題における法律の適用が非常に必要であり、また非常に緊急である。一方、これは法律解釈の権限に合致しています。「労働紛爭調(diào)停仲裁法」の中の「拘束力」に関する規(guī)定は多種の理解ができるため、「部門規(guī)則」の形式だけで実際に即した行政解釈をすれば、違法ではない。一方、調(diào)停協(xié)議の効力を強(qiáng)化することは大勢の赴くところであり、裁判機(jī)関の関連規(guī)定と一致して、裁定の接続を改善することができ、労働紛爭調(diào)停業(yè)務(wù)の本格的な効果的な展開を根本的に推進(jìn)することができる。


 調(diào)停合意の効力を強(qiáng)化する3つのルート


労働紛爭調(diào)停協(xié)議は本質(zhì)的には労働契約の効力を有し、直接的な強(qiáng)制執(zhí)行力はないが、當(dāng)事者は具體的な狀況に応じてその効力を選択し、強(qiáng)制執(zhí)行力を持たせることができ、これは現(xiàn)在の調(diào)停制度の重大な革新である。


既存の法的枠組みの中で、調(diào)停合意の効力をさらに強(qiáng)化し、強(qiáng)制執(zhí)行力を持たせ、主に以下の3つのルートがある。司法確認(rèn)、仲裁置換、公証を行う。


労働紛爭調(diào)停協(xié)議は労働契約の効力を持ち、つまり間接的な執(zhí)行力だけを持っている場合、どのようにして調(diào)停協(xié)議の効力をさらに強(qiáng)化し、強(qiáng)制執(zhí)行力を持たせますか?既存の法律の枠組みの中で、主に以下の3つのルートがあります。


一つは司法確認(rèn)です。雙方の當(dāng)事者は、司法確認(rèn)の関連規(guī)定に基づき、人民法院に調(diào)停合意書の強(qiáng)制執(zhí)行効力を與えるよう共同で申請(qǐng)することができる。


第二は仲裁による置換である。雙方の當(dāng)事者は、仲裁委員會(huì)が調(diào)停合意書に基づいて仲裁調(diào)停調(diào)停書を作成することを共同で申請(qǐng)する。労働紛爭調(diào)停組織の調(diào)停を経て合意に達(dá)した後、雙方の當(dāng)事者は、仲裁委員會(huì)に対して共に仲裁調(diào)停書を提出することができ、調(diào)停組織により交換申請(qǐng)を調(diào)停合意とともに仲裁委員會(huì)に提出して審査した後、仲裁委員會(huì)によって仲裁調(diào)停書を作成し、雙方の當(dāng)事者に送付し、仲裁調(diào)停書は雙方の當(dāng)事者が署名した後、法的効力が発生する。


三は公証を行うことです。雙方の當(dāng)事者は、「公証法」の関連規(guī)定に基づき、公証機(jī)関が法により給付內(nèi)容を有する調(diào)停合意書に強(qiáng)制執(zhí)行効力を與えることができる。


上記労働紛爭調(diào)停協(xié)議の効力の増強(qiáng)は、いずれも當(dāng)事者が自発的に選択した「強(qiáng)制執(zhí)行力」であることを指摘する必要がある。つまり、労働紛爭調(diào)停協(xié)議は本質(zhì)的に労働契約の効力を持ち、直接的な強(qiáng)制執(zhí)行力はないが、當(dāng)事者は具體的な狀況によってその効力を強(qiáng)化し、強(qiáng)制執(zhí)行力を持たせることができ、これは現(xiàn)在の調(diào)停制度の重大な革新である。

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