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類似商品とサービスの區(qū)分表が認(rèn)定商標(biāo)権侵害に及ぼす影響

2010/12/16 15:39:00 60

「類似商品とサービス區(qū)分表」で有名な商標(biāo)保護(hù)範(fàn)囲

  「類似商品とサービスの區(qū)分表」商品とサービスが似ているかどうかを判斷する基準(zhǔn)であり、唯一の根拠ではない。有名商標(biāo)の保護(hù)範(fàn)囲。


 事件の様子


1997年4月と2000年2月、西安製薬工場はそれぞれ「利君」文字と図形登録商標(biāo)専用権を獲得しました。2004年9月14日、西安製薬工場は図形登録商標(biāo)を利君集団に譲渡した。2006年8月7日、利君製薬は上記の文字商標(biāo)を譲り受けた。2002年から2005年まで、利君製薬、利君グループはそれぞれ中央テレビ局、鳳凰衛(wèi)星テレビ中國語臺及びその他各省市テレビ局、バス車體、新聞雑誌、戸外広告板、カルテなどのメディアで広告を発表しました。利君製薬、利君グループは相次いで陝西省のブランド品など多くの栄譽を獲得しました。全國の化學(xué)薬品製剤製造業(yè)界で第五位になりました。生産の「利君沙」は有名なブランドです。2005年9月、利君製薬は何麥斉が経営する周至県光明糧油販売部(個人経営者)が販売している赤いナツメの外袋に「利君」の文字と図形の登録商標(biāo)が使用されていることを発見しました。


  審判


陝西省西安市中級人民法院は、裁判所が商標(biāo)権侵害紛爭事件を?qū)徖恧工胫肖恰⒈灰汕趾φ撙瑒eの種類の商品またはサービスにおいて他人の登録商標(biāo)を使用する場合、人民法院は爭訴の商標(biāo)が有名かどうか審査し認(rèn)定すると審理した。すなわち、人民法院は一般的な商標(biāo)権侵害規(guī)則に従って侵害成立を認(rèn)定できない場合、當(dāng)該商標(biāo)が人民法院に名を知られて権利侵害を認(rèn)定する必要な手続きになるかどうかは、著名商標(biāo)を認(rèn)定することによってのみ、商標(biāo)法の著名商標(biāo)に関する商品?サービス類別の特殊保護(hù)が実施される。


本案件では、何麥齊が「利君」の文字及び図形登録商標(biāo)を販売するナツメ商品のアウトソーシング袋に使用していますが、ナツメと薬品は同じ商品ではないことは周知の事実です。両者は類似商品に屬するかどうかは、両者の機(jī)能、用途、生産部門、販売ルート、消費対象或いは関連公衆(zhòng)の注意度から判斷しなければなりません。大きいナツメと薬品の消費群體は大きな交差があります。また実質(zhì)的な違いがあります。(1)薬は病気に対する治療機(jī)能を持っています。ナツメは人體に保健作用を持っています。漢方薬には薬の引子の機(jī)能があります。老若男女問わず人気がある。そのため、薬品とナツメは機(jī)能、用途、製造技術(shù)、販売ルート、消費対象などの面で大きな違いがあります。だから、「類似商品とサービス區(qū)分表」は薬品を國際分類の第5類に分けて、ナツメは國際分類の第29類に分けています。上記の要因説明に基づいて、薬品とナツメは我が國の商標(biāo)法上の類似商品ではありません。


商標(biāo)法第十四條の規(guī)定により、本件の「利君」文字及び図形登録商標(biāo)は、著名商標(biāo)を認(rèn)定する基準(zhǔn)に適合する。ただし、當(dāng)事者が著名商標(biāo)を認(rèn)定する請求については、その性質(zhì)は裁判所に事実の究明を求め、単獨の訴訟請求を構(gòu)成しないため、判決の主文に述べる必要はない?!咐工挝淖旨挨訃硇蔚清h商標(biāo)は有名商標(biāo)として、普通の商標(biāo)一般保護(hù)に基づいて、より高いレベルの保護(hù)を受けるべきです。この案件では、何麥斉が販売しているナツメの外注袋に「利君」の文字と図形が使用されています。利君製薬の商標(biāo)文字と完全に一致しています。利君集団の図形商標(biāo)と基本的に同じです。この形式の使用は商標(biāo)侵害行為の構(gòu)成要件に合致しています。また、訴爭商は有名商標(biāo)で、高い知名度と著しい性を持っています。関連公衆(zhòng)の注意を引き起こしやすく、関連しています?!咐刮淖旨挨訃硇紊虡?biāo)専用権。


以上のことから、裁判所の判決:何麥斉は直ちに利君製薬、利君グループの「利君」文字及び図形商標(biāo)の専用権を侵害する行為を停止した。何麥齊は利君製薬、利君グループの損失5000元を賠償した。利君製薬、利君グループの殘りの訴訟請求を卻下した。


本件番號は、(2006)西民四初字第210號である。


実例編纂人:重慶市高級人民法院孫海龍陝西省西安市中級人民法院姚建軍

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