毛皮のフリルに対する米國のブランド免除は廃止されます。
アメリカ合衆(zhòng)國上院は12月7日、法例(H.R.480)を通じて、「毛皮製品ラベル法」を改正し、毛皮のフリルのすべての服にラベルを付けるよう要求しました。
現(xiàn)行の「毛皮製品ラベル法」によると、少量または低価格の毛皮(同等または150ドル以下の動物の毛皮)を持っている服裝は、ラベルを付ける必要がない。毛皮のフリルの約14%が免除される見通しです。H.R.480はこの免除を廃止し、立法90日後から発効する。
法の例として、非小売店によって販売された毛皮製品は「毛皮製品ラベル法」によって制限されていません。このような毛皮製品の特徴は:
(1)動物の毛皮は罠を仕掛けて捕獲または狩猟して取得する。
(2)住宅、手蕓品市集または他の狩猟者によって設(shè)立された臨時または短期の場所で面談して取引した毛皮について、所得利益は狩猟者の基本収入源ではない。法例はまた、米國連邦貿(mào)易委員會が法の施行後90日以內(nèi)に毛皮製品の名稱案內(nèi)を見直すと規(guī)定しています。
米國の法律では犬や貓の毛皮の輸入が禁止されていますが、現(xiàn)在は「毛皮商品ラベル法」で付與されている免除権は犬や貓の毛皮にも適用されていません。人道協(xié)會の資料によると、犬の毛皮はいくつかの既製服の中で「土狼」の毛皮とラベルされ、本物の毛皮は「人造毛皮」とラベルされている。
昨年アメリカ合衆(zhòng)國議會議員によると、人道協(xié)會のテストを受けた毛皮のフリルジャケットのうち、96%が犬や狼やタヌキの毛皮を含んでいるが、ラベルをつけていないか、または誤解のラベルがついている。
米國のデラウェア、ニュージャージー、ニューヨーク、マサチューセッツ、ウィスコンシンなど多くの州分は、州內(nèi)で販売されている本物の毛皮と毛皮のフリルの衣裝には必ず「本物の毛皮」というラベルが付けられています。
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