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中央銀行は1號(hào)の文書で海外から直接人民元で決済することを許可しました。

2011/1/14 9:12:00 65

人民銀行は1日、國(guó)外で直接人民元決済試行に投資すると公告しました。

記者は13日付で

人民銀行

人民銀行はこのほど、2011年第1號(hào)を発表した。

1號(hào)公告

--「海外直接投資人民元決済試行管理弁法」(以下「弁法」という)、越境貿(mào)易人民元決済試行地區(qū)の銀行と企業(yè)が展開可能

海外直接投資人民元決済試行


「弁法」は明確で、海外直接投資を許可された國(guó)內(nèi)企業(yè)はいずれも人民元で海外直接投資を行うことができ、銀行は海外直接投資主管部門の審査証或いは書類に基づいて直接企業(yè)の人民元決済業(yè)務(wù)を行うことができ、関連金融サービスの手続きがより便利である。


「弁法」に基づき、人民銀行、國(guó)家外貨管理局と國(guó)外直接投資主管部門は情報(bào)共有と監(jiān)督管理協(xié)力メカニズムを確立し、事後監(jiān)督管理を強(qiáng)化し、銀行の真実性審査責(zé)任を強(qiáng)化する。


中央銀行は、海外で直接人民元を投資して決済する試行を積極的に穏當(dāng)に展開し、人民元のクロスボーダー貿(mào)易と投資における役割をさらに拡大し、企業(yè)の「外に出る」ことをよりよくサポートし、貿(mào)易と投資の利便化をさらに促進(jìn)すると述べました。


海外で直接人民元決済試行弁法を公布する。


クロスボーダー貿(mào)易の人民元決済試行に協(xié)力するため、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)と國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)が海外で直接人民元決済業(yè)務(wù)に投資することを展開し、中國(guó)人民銀行は「海外直接投資人民元決済試行管理弁法」を制定しました。


中國(guó)人民銀行


二〇一年一月六日


海外直接投資人民元決済試行管理弁法


第一條越境貿(mào)易人民元決済試行に協(xié)力するため、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)が人民元で海外直接投資を展開し、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(以下、銀行と略稱する)を規(guī)範(fàn)化して海外直接投資人民元決済業(yè)務(wù)を行い、「中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法」などの法律、行政法規(guī)に基づき、本弁法を制定する。


第二條本弁法でいう海外直接投資とは、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)が國(guó)外直接投資主管部門の承認(rèn)を経て、人民元資金を用いて設(shè)立、合併、出資などの方式で海外に企業(yè)またはプロジェクトの全部または一部の所有権、支配権または経営管理権などの権益を設(shè)立または取得する行為をいう。


本弁法でいう國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)はクロスボーダー貿(mào)易人民元決済試行地區(qū)に登録された非金融企業(yè)を指す。

この弁法でいう前期費(fèi)用は國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)が國(guó)外にプロジェクトまたは企業(yè)を設(shè)立する前に、海外に支払う必要がある海外直接投資に関する費(fèi)用をいう。


第三條中國(guó)人民銀行と國(guó)家外貨管理局は、本弁法に基づき海外に直接人民元決済を投資する試行管理を?qū)g施する。


第四條國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)が人民元の海外直接投資を行うには、海外直接投資主管部門の審査を受けなければならない。

関連海外直接投資審査の手続きをする時(shí)、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)は人民元で投資する予定の金額を明確にしなければならない。


第五條海外直接投資前期費(fèi)用の送金または前期費(fèi)用の送金が発生していない海外直接投資については、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)は所在地外貨局に以下の資料を提出し、前期費(fèi)用の送金または海外直接投資登記手続きを行わなければならない。


(一)書面申請(qǐng)書


(二)海外直接投資主管部門の承認(rèn)文書とそのコピー、或いは海外直接投資主管部門に提出された海外直接投資申請(qǐng)書類のコピー。


(三)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)の営業(yè)許可書、組織機(jī)構(gòu)コード証などのコピー。


國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)所在地外貨局は、関連申請(qǐng)資料を受領(lǐng)した日から3日間以內(nèi)に関連情報(bào)登録手続きを完成しなければならない。


前期費(fèi)用の國(guó)外直接投資が発生したことがあります。國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)は海外直接投資主管部門の承認(rèn)を得た30日間以內(nèi)に所在地外貨局に関連情報(bào)を報(bào)告しなければなりません。


第六條國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)は、本弁法第五條第一項(xiàng)に基づき、前期費(fèi)用の送金または國(guó)外直接投資登記手続きを行った後、銀行に行って海外直接投資人民元資金の送金または前期費(fèi)用の人民元資金の送金を行うことができる。


銀行は海外で直接人民元決済業(yè)務(wù)に投資する場(chǎng)合、関連の慎重な監(jiān)督管理規(guī)定に基づき、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)に海外直接投資主管部門の審査許可書または書類などの関連資料を提出するよう要求し、真剣に審査しなければならない。

審査の過程で、銀行は人民元クロスボーダー収支情報(bào)管理システムと直接投資外貨管理情報(bào)システムに登録して関連情報(bào)を調(diào)べることができます。


第七條國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)が國(guó)外直接投資主管部門に提出した申請(qǐng)書と國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)の組織機(jī)構(gòu)コード証などの関連資料を?qū)彇摔筏酷?、銀行は國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)のために國(guó)外直接投資人民元前期費(fèi)用の送金を行うことができます。

國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)が累計(jì)して計(jì)上した前期費(fèi)用は、原則として海外直接投資主管部門に申告した中國(guó)側(cè)投資総額の15%を超えてはいけない。

海外のM&Aなどの業(yè)務(wù)の必要により、前期費(fèi)用が15%を超えた場(chǎng)合、所在地の外貨局に説明し、関連証明資料を提出しなければならない。


第八條銀行は「人民元銀行決算口座管理弁法」(中國(guó)人民銀行令〔2003〕第5號(hào)発行)などの規(guī)定に従い、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)の人民元銀行決済口座を通じて海外直接投資人民元資金の決済を行い、人民元クロスボーダー収支情報(bào)管理システムに人民元資金クロスボーダー収支情報(bào)を報(bào)告しなければならない。


第九條人民元の海外直接投資に関する業(yè)務(wù)が外國(guó)為替資金を同時(shí)に使用する必要がある場(chǎng)合、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)と銀行は外國(guó)為替管理関連規(guī)定に従い、海外直接投資外貨資金の外貨出入手続きを行わなければならない。

外國(guó)為替資金の外貨出入手続きを行う時(shí)、銀行は直接投資外貨管理情報(bào)システムに登録して業(yè)務(wù)審査を行い、関連業(yè)務(wù)のコンプライアンスを確保しなければならない。


第十條銀行が國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)のために行う海外直接投資による人民元資金と外貨資金の合計(jì)は、海外直接投資主管部門が審査した海外直接投資総額を超えてはならない。


{pageubreak}


國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)はすでに國(guó)外の人民元前期費(fèi)用を送金しました。その海外直接投資総額に組み入れなければなりません。

銀行は當(dāng)該國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)のために海外直接投資人民元資金を送金する場(chǎng)合、すでに送金した人民元の前期費(fèi)用を控除しなければならない。

銀行は人民元クロスボーダー収支情報(bào)管理システムに人民元前期費(fèi)用クロスボーダー支払情報(bào)を報(bào)告しなければならない。


第11條人民元の前期費(fèi)用を送金した日から6ヶ月以內(nèi)に海外直接投資主管部門の承認(rèn)を得ていない場(chǎng)合、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)は殘りの資金を元の送金資金の國(guó)內(nèi)人民元口座に戻しなければならない。

銀行は、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)に対し、余った資金を元の送金資金の國(guó)內(nèi)人民元口座に戻すよう促しなければならない。

戻ることを拒否した場(chǎng)合、銀行は所在地の人民銀行に屆け出なければならない。


第12條國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)は、その所得の海外直接投資利益を人民元で國(guó)內(nèi)に戻すことができる。

國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)が提出した海外投資企業(yè)董事會(huì)利潤(rùn)処分決議などの資料を?qū)彇摔筏酷?、銀行は當(dāng)該國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)のために海外直接投資人民元利益の記帳手続きを行い、人民元クロスボーダー収支情報(bào)管理システムに人民元利潤(rùn)を報(bào)告して情報(bào)を返送しなければならない。


第十三條國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)は海外投資企業(yè)の増資、減資、株式転換、清算などの人民元収支のため、海外直接投資主管部門の審査書類を持って銀行に行って直接人民元資金為替出入手続きを行うことができる。

上記業(yè)務(wù)を取り扱う時(shí)、銀行は人民元クロスボーダー収支情報(bào)管理システムに人民元クロスボーダー収支情報(bào)を報(bào)告しなければならない。


第十四條海外企業(yè)の名稱、経営期限、合弁パートナー及び合資提攜方式などの基本情報(bào)の変更が登録されました。あるいは増資、減資、持分の譲渡または置換、合併または分立清算などの狀況が発生した場(chǎng)合、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)は発生日から30日間以內(nèi)に上記の変更狀況を所在地外貨局に報(bào)告しなければなりません。


第十五條銀行は関連規(guī)定に従って國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)に國(guó)外で投資した企業(yè)またはプロジェクトに人民元貸付を発行することができる。

本銀行の海外支店または海外代理銀行を通じて人民元ローンを発行した場(chǎng)合、銀行はその海外支店に人民元資金を引き出したり、海外代理銀行に人民元資金を溶かしたりして、15日間以內(nèi)に所在地の人民銀行に登録してもいいです。

上記業(yè)務(wù)を取り扱う時(shí)、銀行は人民元クロスボーダー収支情報(bào)管理システムに人民元クロスボーダー収支情報(bào)を報(bào)告しなければならない。


第16條海外で直接人民元決済業(yè)務(wù)に投資する場(chǎng)合、銀行と國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)は「國(guó)際収支統(tǒng)計(jì)申告弁法」などの関連規(guī)定に従って國(guó)際収支申告をしなければならない。


第17條銀行は情報(bào)発信義務(wù)を真剣に履行し、適時(shí)、正確、完全に人民元クロスボーダー収支情報(bào)管理システムに海外直接投資に関する各種人民元クロスボーダー収支情報(bào)を報(bào)告しなければならない。


第18條銀行は海外で直接人民元決済業(yè)務(wù)に投資する場(chǎng)合、「中華人民共和國(guó)反マネーロンダリング法」と中國(guó)人民銀行の関連規(guī)定に従い、人民元國(guó)外直接投資によるマネーロンダリング、恐怖融資などの違法犯罪行為を防止しなければならない。

銀行は國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)の海外直接投資先のアンチマネーロンダリングと対テロ融資情報(bào)を収集し、海外直接投資先のマネーロンダリングと恐怖融資リスクを評(píng)価し、適切なリスク管理措置を講じなければならない。


第19條中國(guó)人民銀行と國(guó)家外貨管理局、國(guó)外直接投資主管部門は情報(bào)共有メカニズムを確立し、事後監(jiān)督検査の力度を強(qiáng)め、人民元の海外直接投資業(yè)務(wù)活動(dòng)を効果的に監(jiān)督する。


人民元クロスボーダー収支情報(bào)管理システムは毎日直接投資外貨管理情報(bào)システムに海外直接投資に関する人民元クロスボーダー収支情報(bào)を伝送し、直接投資外貨管理情報(bào)システムは毎日人民元クロスボーダー収支情報(bào)管理システムに國(guó)外直接投資関連の外國(guó)為替クロスボーダー収支情報(bào)を転送する。


第二十條中國(guó)人民銀行は國(guó)家外貨管理局と一緒に銀行、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)の人民元海外直接投資業(yè)務(wù)活動(dòng)に対して現(xiàn)場(chǎng)検査と非現(xiàn)場(chǎng)検査を行い、銀行に取引の真実性審査、情報(bào)発信、反マネーロンダリングなどの職責(zé)を確実に履行させるよう促し、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)が法により業(yè)務(wù)活動(dòng)を展開することを監(jiān)督する。


第二十一條銀行、國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)が本弁法の関連規(guī)定に違反した場(chǎng)合、中國(guó)人民銀行は國(guó)家外貨管理局と共に法により通報(bào)し批判または処罰を行うことができる。


第二十二條銀行は海外で人民元決済業(yè)務(wù)に直接投資する時(shí)、関連の慎重監(jiān)督管理規(guī)定に違反した場(chǎng)合、関連部門が法により処罰を行う。反マネーロンダリング、反テロ融資及び人民元銀行決済口座管理規(guī)定に違反した場(chǎng)合、中國(guó)人民銀行は法により処罰を行う。


第23條國(guó)內(nèi)の金融機(jī)関の海外から直接人民元決済業(yè)務(wù)管理に投資し、本弁法を參照して実行する。

関連監(jiān)督管理部門は國(guó)內(nèi)の金融機(jī)関の人民元海外直接投資に対して別途規(guī)定がある場(chǎng)合、その規(guī)定から。


第二十四條この弁法は中國(guó)人民銀行が解釈に責(zé)任を負(fù)う。


第二十五條この弁法は発布の日から施行する。

以前公布した関連規(guī)定はこの弁法と一致しない場(chǎng)合、本弁法により執(zhí)行する。

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