國際織物貿易保護方式に新動態(tài)が現れた。
2010年にはグローバル市場必要な暖かさ、織物貿易金融危機の影から次第に抜け出して、貿易量は絶えず反発して、中國の織物の輸出も回復性の増加から実質的な増加に変わります。しかし、貿易摩擦も増え始め、織物貿易も盛んになりました。勢力を保護する顔を上げる。例えば、今年に入ってから、トルコとインドネシアは相次いで國內の産業(yè)が損傷したという理由で、織物に対して一般的な保障措置を実施し、一部の織物の輸入に対して関稅を加算すると宣言しました。國際織物の貿易保護方式に新たな変化が生じた。
一般保障措置の登場
トルコとインドネシアは全部世界経済回復したばかりで、両國の織物服裝の輸出入が増加している狀況下で、織物の輸入に対して一般的な保障措置が行われたのは、両國が國內産業(yè)の保護を急ぐ心理を反映している。
2011年1月13日、トルコ政府は世界から輸入された布と服裝に対する保障措置を実施し、輸入関稅を引き上げると発表しました。この事件は2258社の中國企業(yè)に関連し、係爭金額は8.3億ドルに達し、わが國が近年受けた織物貿易保護の最大のケースである。この事件は中國商務部公平貿易局と中國紡織品輸出入商會の注目を集めています。紡績商會は適時に企業(yè)に調査票を記入したことを通知し、訴追會を開催しました。企業(yè)の支援の下、紡績商會は業(yè)界を代表してトルコ公聴會に參加し、抗弁意見を提出しました。
土政府は國際と國內の二重の反対圧力の下、3月24日に臨時措置公告を発表し、最初の課稅稅率を引き下げ、緩衝期間を殘して、120日後に課稅を開始することを決定しました。現在、この事件はまだ進行中です。
今年3月23日にインドネシア政府が発表した公告によると、一部の布地に対する関稅の徴収は3年間となっています。この事件は私の輸出金額は高くないですが、5593萬ドルしかなく、関連企業(yè)は226社です。2010年に中國-アセアンは貿易區(qū)から正式に創(chuàng)立して、関連商品はすべてちょうどゼロ関稅の製品を実行するので、貿易區(qū)からちょうど1年実行する時、インドネシアは関稅を追加徴収することを出して、これはアセアン國家で1つのよくない先例をつけました。
言及に値するのは、この2つの事件はいずれも一般的な保障措置を採用し、中國に対する織物貿易保護方式も第3段階に入った。
歴史を振り返ると、中國の織物の輸出は貿易保護主義に阻まれて3つの段階を経験したことが分かります。第一段階:2005年までに割當管理を実施する。「紡績品と服裝協議(ATC)」によると、アメリカ、EU、カナダ、トルコは中國の主要紡織服裝輸入品に対して割當額の管理を実施し、二國間監(jiān)視を実施している。
第二段階:2005年~2008年に先進國は特別保障措置を実施し、発展途上國は一方輸入數量管理を実施する。2005年に全世界の織物貿易が一體化した後、割當管理がキャンセルされました。アメリカとEUなどの先進國は「中國WTO加盟議定書」の中の特別保障措置條項に基づいて調査を行いました。貿易摩擦を解消するために、中國とアメリカ、EUはそれぞれ「一部紡織服裝協議理解覚書」に調印しました。発展途上國のトルコ、ブラジル、南アフリカは中國から輸入した紡績服裝の一部を輸入數量管理しています。
第三段階:2011年発展途上國は一般保障措置を実施する。今回のトルコとインドネシアの織物輸入に対する一般保障措置と割當額管理と特別保障措置の最大の違いは、中國だけではなく、世界のサプライヤーに対するものである。第二に、採用數量制限に限らず、関稅を引き上げる方法で輸入を制限する傾向がある。
事件の発生原因
一般保障措置は、「GATT 1994」第19條と「WTO保障措置協定」の規(guī)定に基づき、各國が自國の保障措置法に基づいて調査手続を開始する。この措置は主に輸入製品の數量が國內生産に比べて絶対または相対的に増加し、同類または直接競爭製品を生産する國內産業(yè)に重大な損害または重大な損害を與えた場合に開始することができる。
トルコとインドネシアで始まった上記の2つの一般保障措置案から見ると、両案の制限商品は主に生地と一部の服裝製品である。今回トルコが提出した制限製品の中で、布地は13の稅金番號、服裝は20の稅金番號、インドネシアが提出した制限製品の中で布地の綿製品は11の稅金番號が含まれています。中國稅関の統計によると、2010年にトルコに輸出した関連商品は8.3億ドルで、その中に布地の輸出は5億6千萬ドルで、服裝の輸出は2.7億ドルで、インドネシアの布地に対しては5593萬ドルです。
トルコやインドネシアなどの発展途上國は生産能力が足りないため、毎年世界から大量の生地を輸入して國內の服裝の加工需要を満たしています。しかし、急速に成長した輸入は國內の織物生産企業(yè)を制限する不満を引き起こしました。國內外の政治的要因の影響もあり、両國は相次いで自國企業(yè)の利益を守る措置を打ち出しました。
今回のインドネシアの課稅期間は3年です。トルコは當面、臨時保障措置をとっていますが、実施期限はまだ決まっていません。
中國はトルコとインドネシアの織物の服裝の最大の供給國で、上述の保障措置の影響を受けても最大です。権威あるデータによると、2010年にトルコが中國から織物と服裝を輸入したのは23.95億ドルで、58.02%伸び、トルコの25.79%の市場シェアを占め、2009年のシェアより3.73%増加した。同じ時期に、トルコはバングラデシュ、インド、ベトナム、韓國からの輸入も比較的速い増加があって、同時期にそれぞれ59.01%、43.83%、57.63%と39.79%上昇しました。
2010年1月~11月、中國大陸はインドネシアの織物服裝輸入地の中で第一位となり、14.75億ドルに達し、58.53%伸び、36.08%を占めた。同じ時期にインドネシアは韓國、中國香港、ベトナムからの輸入の伸びが45.19%、36.73%、60.34%だった。
データによると、世界からの輸入が急速に伸びているため、トルコとインドネシアの規(guī)制の対象は中國だけでなく、世界のサプライヤーにも拡大している。
中國企業(yè)はどう対応すればいいですか?
近年、一般保障措置の調査を行ったのは発展途上國が多く、これまで他の製品に多く使われてきました。2010年以來、織物に対する一般的な保障措置案件が増え、規(guī)模がアップしました。
一般保障措置の実施形態(tài)から見れば、數量制限を採用してもいいし、関稅の徴収方法を採用してもいいです。実施コストなどの要素から、多くの発起國は関稅加算法を採用しています。実施期間においては、一般保障措置の実施期間は4年を超えてはならず、特別な場合は延期できますが、最長で8年を超えてはいけません。発展途上國の実施期間は最長で10年です。
一般保障措置は法律問題であり、保障措置調査は発起、調査手順、臨時措置と最終判斷を含む。発展途上國の保障措置調査は不適切なところが多いですが、真剣に訴えれば、速やかに抗弁意見を提出し、中國側の反対聲を伝え、政府間の交渉を強化し、事件の発起國の最終判斷にも影響を與えます。そのため、政府?商會?地方?企業(yè)のそれぞれの強みを十分に発揮することが、一般保障対策への連攜の鍵となります。
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