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増値稅に関する基本知識(shí)

2011/6/14 9:17:00 88

増値稅の基本知識(shí)

増値稅に関する基本知識(shí)

1.徴収範(fàn)囲と納稅義務(wù)者
(1)徴収範(fàn)囲:中華人民共和國(guó)國(guó)內(nèi)で販売された貨物又は提供された加工、修理修理修理労務(wù)及び輸入の貨物。
(2)納稅義務(wù)者:中華人民共和國(guó)國(guó)內(nèi)で貨物を販売し、または加工、修理修理修理、労務(wù)及び輸入貨物を提供する?yún)g位と個(gè)人。
2.稅率及び適用範(fàn)囲


増値稅の稅率または徴収率ゼロ稅率適用範(fàn)囲の輸出貨物(國(guó)務(wù)院に別途規(guī)定がある場(chǎng)合を除く)

13%1.食糧、食用植物油

2.水道、暖房、冷気、お湯、ガス、石油液化ガス、天然ガス、メタンガス、住民用石炭製品

3.図書(shū)、新聞、雑誌

4.飼料、化學(xué)肥料、農(nóng)薬、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)フィルム

5.國(guó)務(wù)院が規(guī)定するその他の貨物

17%加工、修理修理修理労務(wù)及びゼロ稅率、13%稅率以外の貨物の販売又は輸入

6%非商業(yè)企業(yè)の小規(guī)模納稅者

4%小規(guī)模商業(yè)企業(yè)(毎年?yáng)硕ㄉ暾?qǐng)が必要)
 


 



3.起征點(diǎn) 
増値稅の徴収點(diǎn)の幅
(1)販売貨物の起徴點(diǎn)は月売上2000~5000元であり、
この市は5000元です。
(2)課稅役務(wù)の販売開(kāi)始點(diǎn)は月売上高1500~3000元であり、
この市は3000元です。
(3)次納稅の起徴點(diǎn)は毎回(日)売上高150~200元で、當(dāng)市は200元です。
注:増値稅の課稅點(diǎn)の適用範(fàn)囲は個(gè)人に限る。
4.仕入、売上、課稅額の計(jì)算
収入稅額
仕入稅額とは、納稅者が財(cái)貨を購(gòu)入したり、課稅役務(wù)を受けたりして支払った増値稅額のことです。
(1)売上稅額から控除することができる仕入稅額:
1)販売先から取得した増値稅専用領(lǐng)収書(shū)に明記された増値稅額。
2)稅関から取得した納稅済み証憑に明記された増値稅額。
3)免稅農(nóng)業(yè)製品の購(gòu)入、買(mǎi)い付けの廃棄物と発生した貨物の運(yùn)送費(fèi)用の控除が許される仕入稅額の計(jì)算式:
仕入稅額=買(mǎi)価(または運(yùn)送費(fèi))×控除率。
4)國(guó)務(wù)院の承認(rèn)を経て、1998年7月1日から増値稅一般納稅者を課稅貨物の購(gòu)入または販売により支払った運(yùn)送費(fèi)用の控除率を10%から7%に低減する。1998年7月1日以降に控除を申告する運(yùn)輸費(fèi)用の仕入稅額は、運(yùn)輸発票がいつ発行されるかに関わらず、その明記された運(yùn)送費(fèi)用がすでに支払われているかどうかは、7%の控除率で仕入稅額を計(jì)算します。
5)國(guó)務(wù)院の承認(rèn)を経て、2002年1月1日から増値稅一般納稅者が農(nóng)業(yè)生産者が販売する免稅農(nóng)業(yè)製品の仕入稅額控除率を10%から13%に引き上げた。
(2)控除できない仕入稅額:
①固定資産の購(gòu)入(外商投資企業(yè)の國(guó)産設(shè)備の購(gòu)入に対する稅金還付優(yōu)遇は第四編參照);
②非課稅項(xiàng)目に使用する財(cái)貨または課稅役務(wù)の購(gòu)入。
③免稅項(xiàng)目に使用する財(cái)貨または課稅役務(wù)の購(gòu)入。
④集団福祉または個(gè)人消費(fèi)に用いる財(cái)貨または課稅役務(wù)の購(gòu)入。
⑤異常損失の購(gòu)入貨物。
⑥正常でない損失の製品、完成品に使用される財(cái)貨または課稅役務(wù)の購(gòu)入。
(3)仕入稅額控除時(shí)限の規(guī)定
1)増値稅一般納稅人が控除を申請(qǐng)した偽造防止稅控システムが発行した増値稅専用領(lǐng)収書(shū)は、當(dāng)該専用領(lǐng)収書(shū)が発行された日から90日以?xún)?nèi)に稅務(wù)機(jī)関に認(rèn)証されなければ、仕入稅額は控除されません。増値稅一般納稅人認(rèn)証が通過(guò)した偽造防止稅控係が発行した増値稅専用領(lǐng)収書(shū)は、認(rèn)証が通過(guò)した當(dāng)月に増値稅関連規(guī)定に従って當(dāng)期の仕入稅額を計(jì)算して控除しなければなりません。
2)増値稅一般納稅者が取得した2004年3月1日以降に発行した廃棄物領(lǐng)収書(shū)は、発行日から90日後の最初の納稅申告期間が終わる前に主管稅務(wù)機(jī)関に控除申告し、期限が過(guò)ぎたら仕入稅額を控除してはいけない。
3)増値稅一般納稅人が取得した2004年2月1日以降に発行した稅関納稅証明書(shū)は、発行日から90日後の最初の納稅申告期間が終わる前に主管稅務(wù)機(jī)関に控除申告し、期限が過(guò)ぎたら仕入稅額を控除できない。
4)増値稅一般納稅者が取得した2003年10月31日以降に発行した運(yùn)輸発票は、開(kāi)票日から90日間以?xún)?nèi)に主管?chē)?guó)稅局に控除申告し、90日間を超える場(chǎng)合は控除できない。
納稅者は増値稅の仕入稅額を控除したい運(yùn)輸発票、廃棄物領(lǐng)収書(shū)、稅関納稅完了証明書(shū)を取得した場(chǎng)合、関連領(lǐng)収書(shū)または控除証憑の內(nèi)容に基づき、一枚ずつ《増値稅運(yùn)輸発票控除明細(xì)》、《廃棄物領(lǐng)収書(shū)控除明細(xì)》、《稅関納稅完了証明書(shū)控除明細(xì)》を記入し、増値稅納稅申告を行う際に、納稅者は明細(xì)書(shū)の紙の資料を提出するほか、同時(shí)に関連する電子情報(bào)を提出しなければならない。紙資料及び電子情報(bào)を単獨(dú)で報(bào)告していない場(chǎng)合、その仕入稅額は控除できない。
売上稅額
売上稅額とは、納稅者が財(cái)貨を販売し、または課稅役務(wù)を提供し、売上高と増値稅の稅率に基づいて計(jì)算し、貨物購(gòu)入者または課稅役務(wù)の受理者から徴収した増値稅額をいう。
(1)計(jì)算式:
売上稅額=売上×稅率
納稅者が財(cái)貨または課稅役務(wù)を販売する価格が明らかに低く、正當(dāng)な理由がない場(chǎng)合は、主管稅務(wù)機(jī)関がその売上高を査定する。
(2)売上稅額の計(jì)算:
納稅者が財(cái)貨または課稅役務(wù)を販売して購(gòu)入者から徴収した全部の価格と価格外費(fèi)用(徴収した売上稅額を含まない)をいう。
課稅額
課稅額は當(dāng)期の売上稅額から當(dāng)期の仕入稅額に控除した後の殘高です。
計(jì)算式:
課稅額=當(dāng)期売上稅額-當(dāng)期仕入稅額
當(dāng)期の売上稅額が當(dāng)期の仕入稅額より小さいため、控除が足りない場(chǎng)合、その不足分は次の期に繰り越すことができます。
増値稅の小規(guī)模納稅者が財(cái)貨または課稅役務(wù)を販売する場(chǎng)合、売上高と規(guī)定の徴収率に基づいて課稅額を計(jì)算し、仕入稅額を控除してはならない。
計(jì)算式:
課稅額=売上高×徴収率
小規(guī)模納稅者の売上高は課稅額を含まない。小規(guī)模納稅者が財(cái)貨または課稅役務(wù)を販売する場(chǎng)合、売上高と課稅額を合算した定価方式を採(cǎi)用する場(chǎng)合、下記の公式に従って売上高を計(jì)算する。
売上高=稅込み売上高/(1+徴収率)。
5.納稅場(chǎng)所
(1)固定業(yè)者は、その機(jī)構(gòu)の所在地の所轄稅務(wù)機(jī)関に納稅申告をしなければならない。総機(jī)構(gòu)と分枝機(jī)構(gòu)は同じ県(市)にない場(chǎng)合、それぞれの所在地の所轄稅務(wù)機(jī)関に申告納稅し、國(guó)家稅務(wù)総局またはその授権した稅務(wù)機(jī)関の承認(rèn)を経て、総機(jī)構(gòu)が総括して総機(jī)構(gòu)の所在地の所轄稅務(wù)機(jī)関に申告して納稅することができる。
(2)固定業(yè)者が他県(市)に行って貨物を販売する場(chǎng)合、その機(jī)構(gòu)所在地の所轄稅務(wù)機(jī)関に外出経営活動(dòng)稅収管理証明書(shū)の発行を申請(qǐng)し、その機(jī)構(gòu)所在地の所轄稅務(wù)機(jī)関に納稅申告しなければならない。未保有機(jī)関の所在地の主管稅務(wù)機(jī)関が発行した外出経営活動(dòng)の稅収管理証明書(shū)を持っていないので、他県(市)で貨物または課稅役務(wù)を販売する場(chǎng)合、販売地主に稅務(wù)機(jī)関を申告して納稅しなければならない。
(3)非固定業(yè)者が財(cái)貨または課稅役務(wù)を販売する場(chǎng)合、販売地主が稅務(wù)機(jī)関を管理して申告納稅しなければならない。
(4)輸入貨物は、輸入者またはその代理人が通関地の稅関に申告して納稅しなければならない。
6.納稅義務(wù)と納稅期限
納稅義務(wù)の発生時(shí)間は、貨物または課稅役務(wù)の販売を行い、販売代金の受領(lǐng)または販売金の請(qǐng)求の証拠を取得した當(dāng)日である。輸入貨物は通関輸入の當(dāng)日である。その中で商品の販売または課稅役務(wù)は、販売決算方式によって異なります。
(1)直接代金を受け取って商品を販売する場(chǎng)合、商品が発送されているかどうかにかかわらず、売上高を受領(lǐng)し、または売上高を請(qǐng)求する証拠を取得し、そして船荷証券を買(mǎi)い手に渡す當(dāng)日。
(2)委託引受と銀行の入金方式で貨物を販売し、貨物を発送して、TOEIC手続きを完了した當(dāng)日。
(3)売掛金と分割払い方式の販売貨物を採(cǎi)用し、契約に約定された入金日の當(dāng)日とする。
(4)前受金で貨物を販売し、貨物が発送された日のために。
(5)他の納稅者に貨物の代理販売を委託し、代理販売會(huì)社から販売された代理販売リストを受領(lǐng)した當(dāng)日。
(6)課稅役務(wù)を販売し、役務(wù)を提供するために、売上高を同時(shí)に受領(lǐng)し、または売上高を請(qǐng)求する証拠を取得した日。
(7)納稅者が貨物を販売する行為とみなし、荷物を移送する當(dāng)日。
増値稅の納稅期限はそれぞれ一日、三日、五日、十日、十五日または一ヶ月です。納稅者の具體的な納稅期限は、主管稅務(wù)機(jī)関が納稅者の課稅額の大きさに基づいてそれぞれ査定する。
(納稅者が一ヶ月を一期として納稅した場(chǎng)合、満期の日から十日間以?xún)?nèi)に申告納稅し、一日、三日、五日、十日または十五日を一期として納稅した場(chǎng)合、満期の日から五日間以?xún)?nèi)に稅金を前納し、翌月一日から十日間以?xún)?nèi)に納稅申告し、前月の納稅金を完納する。)
納稅者が財(cái)貨を輸入する場(chǎng)合は、稅関で納稅証を発行した翌日から7日間以?xún)?nèi)に稅金を納付しなければならない。
納稅者が財(cái)貨を輸出する場(chǎng)合、月ごとに稅務(wù)機(jī)関にその輸出貨物の稅金還付を申告することができます。
 



 

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