我が國(guó)の人権保障法律體系が初歩的に形成された
我が國(guó)の160近くの法律による人権人権保障法體系の形成
第10期全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)人権研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)の羅豪才氏はこのほど、中國(guó)の人権理論と実踐の発展?革新について書(shū)いた際、以上のコメントを出した。
今日午後、中國(guó)人権研究會(huì)と社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社は『中國(guó)人権事業(yè)発展報(bào)告(2011)』という本のために共同で記者會(huì)見(jiàn)を開(kāi)催した?!钢袊?guó)人権事業(yè)発展報(bào)告(2011)」という本は我が國(guó)の人権活動(dòng)に対して行った詳細(xì)に述べる。
新中國(guó)は2度の人権大解放を経験した
今日の発表會(huì)で、『中國(guó)人権事業(yè)発展報(bào)告(2011)』の編集長(zhǎng)である李君如氏は、同書(shū)の総報(bào)告書(shū)『中國(guó)人権の歴史的成果と発展進(jìn)歩』の中で、「中國(guó)共産黨の指導(dǎo)の下で、中國(guó)は2度の人権大解放を経験した」と述べた2人の著者である常健氏、王林霞氏との見(jiàn)解を重ねて表明した。
李君如氏ら3人の著者は総報(bào)告書(shū)で、第1回は中國(guó)共産黨が人民を指導(dǎo)して転覆したと紹介した帝國(guó)主義、封建主義、官僚資本主義の反動(dòng)的支配、人民が主人公となる新中國(guó)を樹(shù)立した、第2回は中國(guó)共産黨が人民を指導(dǎo)して「文化大革命」を徹底的に否定し、改革開(kāi)放を推進(jìn)し、民主と法制を完備させ、広範(fàn)な人民大衆(zhòng)に歴史上かつてない人権を獲得させた。
法制日?qǐng)?bào)の記者は「中國(guó)人権の歴史的成果と発展進(jìn)歩」の総報(bào)告書(shū)の記述文字を閲覧し、57年前の特定の歴史的瞬間を見(jiàn)た。
1954年9月、第1回全國(guó)人民代表大會(huì)第1回會(huì)議が北京で開(kāi)催された。憲法草案の初稿が全國(guó)政協(xié)、各行政區(qū)と省?市の指導(dǎo)機(jī)関、各民主黨派、人民団體の8000人余りの中で81日間の広範(fàn)な討論を行った後、憲法が打ち出した印影は歴史にこのような統(tǒng)計(jì)數(shù)字を殘した:討論に參加した人々は合わせて5900以上の改正意見(jiàn)を提出した、研究?改正を経て全國(guó)に公表され、全國(guó)民に引き渡して広範(fàn)に議論された。その後2カ月余りの間に、全國(guó)から1億5000萬(wàn)人が討論に參加し、116萬(wàn)件以上の修正補(bǔ)足意見(jiàn)と問(wèn)題を提出した。これらの意見(jiàn)と問(wèn)題は吸収修正された後、全國(guó)人民代表大會(huì)の審議に提出された。
「このような広範(fàn)な國(guó)民的討論のもとで國(guó)家憲法を制定するのは、中國(guó)の歴史上では破天荒な初めてであるだけでなく、世界の歴史上でも珍しい」と李君は感慨深げに語(yǔ)った。
憲法が公民の権利を保障する上で重要な役割を果たす
「我が國(guó)の人権に関する立法活動(dòng)は非常に紆余曲折のある発展過(guò)程を経験した」中國(guó)政法大學(xué)教授班文戦が『中國(guó)人権事業(yè)発展報(bào)告(2011)』で書(shū)いた特別調(diào)査報(bào)告『人権立法分析報(bào)告』「60年以上のたゆまぬ努力を経て、憲法を核心とし、法律と行政法規(guī)を主體とした一連の人権保障のための法律制度が確立された」と述べた。
バンビン戦氏は、我が國(guó)には公民の権利を?qū)熼T(mén)に規(guī)定する法律や行政法規(guī)が多く存在し、憲法その他の法律や行政法規(guī)にも人権に関する規(guī)定が多く含まれていると考えている。
彼の見(jiàn)方によると、『中國(guó)人権事業(yè)発展報(bào)告(2011)』が言う「人権立法」は、形式的意義上は人権に関するこれらの専門(mén)的な法律、法規(guī)及び憲法、法律及び法規(guī)における関連規(guī)定を指し、行為の意味ではこれらの法律、法規(guī)又は関連規(guī)定の制定、改正又は廃止の活動(dòng)を指す。
班文戦収集には、中國(guó)の現(xiàn)行有効な8800件以上の地方性法規(guī)、700件以上の自治條例と単行條例、數(shù)萬(wàn)件の部門(mén)規(guī)則と地方政府規(guī)則があり、人権の尊重と保障に広く重要な影響を與えている。しかし、彼の研究基點(diǎn)は1949年以來(lái)の我が國(guó)の暦部憲法、法律、行政法規(guī)を?qū)澫螭?、新中?guó)成立以來(lái)(特に改革開(kāi)放以來(lái))の人権に関する立法発展の過(guò)程を系統(tǒng)的に整理している。
関連する歴史文獻(xiàn)を整理した結(jié)果、班文戦は、1954年に憲法が國(guó)家の政治體制、経済制度、民族政策、國(guó)家機(jī)構(gòu)を確認(rèn)すると同時(shí)に、公民の基本的権利と義務(wù)を特定の章で規(guī)定したことを発見(jiàn)した。
班文戦氏は、1982年の憲法は「文化大革命」の誤りを全面的に整理し、新中國(guó)成立以來(lái)の歴史的経験を深く総括した上で、國(guó)家が力を集中して社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)を行う根本的任務(wù)及び従うべき4つの基本原則を明確にし、公民の基本的権利と義務(wù)及び國(guó)家機(jī)構(gòu)の構(gòu)成、発生、職権と活動(dòng)の原則。
改革開(kāi)放の深化に伴い、最も重要な歴史的瞬間が現(xiàn)れた:2004年3月14日、第10期全國(guó)人民代表大會(huì)第2回會(huì)議は憲法改正案を採(cǎi)択し、初めて「人権」概念を憲法に導(dǎo)入し、憲法の中で「國(guó)家は人権を尊重し保障する」ことを明確に規(guī)定した。
李君如氏ら3人の著者は「中國(guó)人権の歴史的業(yè)績(jī)と発展進(jìn)歩」総報(bào)告書(shū)で、「人権」を憲法に入れ、「人権」を政治的概念から法律的概念に昇格させ、人権を尊重し保障する主體を黨と政府から「國(guó)家」に昇格させ、したがって、人権の尊重と保障を黨と政府の意志から人民と國(guó)家の意志に上昇させ、黨と政府の執(zhí)政行政の政治理念と価値から國(guó)家建設(shè)と発展の政治理念と価値に上昇させ、黨と政府文書(shū)の政策性規(guī)定から國(guó)家根本大法の原則に上昇させ、これは黨の主張、國(guó)家意志と人民の願(yuàn)望の一致を體現(xiàn)し、社會(huì)主義制度の本質(zhì)的な要求を體現(xiàn)している。
人権法治保障は特に重要でかけがえのないものだ
ある専門(mén)家、學(xué)者は歴史文獻(xiàn)を研究する中で、新中國(guó)は創(chuàng)立初期に立法のクライマックスが現(xiàn)れ、人権保障に直接関係する法律が制定され、公布されたことがあることに気づいた。
班文戦は彼が書(shū)いた「人権立法分析報(bào)告」の中で紹介した:この間、中央人民政府委員會(huì)は男女平等、婚姻の自由と女性の権利に関する婚姻法、労働組合の権利に関する労働組合法、土地所有権とその他の財(cái)産権に関する土地改革法及び選挙権に関する選挙法を制定し、全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)は、地方國(guó)家権力機(jī)関と行政機(jī)関、國(guó)家裁判機(jī)関と検察が公民の権利と職責(zé)を保障する地方各級(jí)人民代表大會(huì)及び地方各級(jí)人民委員會(huì)組織法、裁判所組織法と検察院組織法及び兵役義務(wù)に関する兵役法をそれぞれ規(guī)定した。
同時(shí)に、中央人民政府委員會(huì)と全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)はそれぞれ人身の自由権、公正な裁判権、結(jié)社権、表現(xiàn)の自由、移動(dòng)の自由、仕事権、民族自治、平等権に関する數(shù)十項(xiàng)目の法律文書(shū)を採(cǎi)択し、または承認(rèn)した。
改革開(kāi)放以來(lái)、我が國(guó)が制定した法律の多くは人権と異なる程度のつながりを持っており、その中で特に憲法関連法、行政法、社會(huì)法、刑法、訴訟法と民法などの分野の法律と人権のつながりが最も直接的で密接である?,F(xiàn)行の有効な法律の中には、公民、人民(大衆(zhòng))またはある種の権利主體(合法)の権益を保障、保護(hù)または維持するための立法目的、任務(wù)または原則を明示した數(shù)十の法律がある。これらの法律には、未成年者、高齢者、女性、障害者など特定の権利主體の合法的権益を?qū)熼T(mén)に保障する行政法と社會(huì)法分野の法律と、公民の生命、人身安全、集會(huì)、デモ、デモ、健康、財(cái)産、教育などの権利を?qū)熼T(mén)に規(guī)定または関連する憲法関連法、行政法、民事法と経済法分野の法律と、民法通則、物権法、社會(huì)保険法、権利侵害責(zé)任法、治安管理処罰法、行政処罰法、行政再議法、行政許可法、行政訴訟法及び改正後の刑法、刑事訴訟法、民事訴訟法などの異なる分野における基本法律も含まれる。
『中國(guó)人権事業(yè)発展報(bào)告(2011)』が発表した権威ある統(tǒng)計(jì)データによると、1978年以來(lái)、中國(guó)は人権保障の面で160近くの法律法規(guī)を制定し、そのうち60近くの法律法規(guī)は経済、社會(huì)、文化の権利保障に関連している、30近くの法律法規(guī)は公民の権利と政治的権利の保障に関連している。十?dāng)?shù)部の法律法規(guī)は女性、児童、高齢者、障害者の権利保障に関連している。50近くの法律法規(guī)は人権に対する司法保障に関連している。十?dāng)?shù)部の法律法規(guī)は環(huán)境権利保障に関連している。
また、多くの法律法規(guī)はこの期間に何度も改正され、例えば地方各級(jí)人民代表大會(huì)と地方各級(jí)人民政府組織法は4回の改正を経て、全國(guó)人民代表大會(huì)と地方各級(jí)人民代表大會(huì)選挙法は5回の改正を経て、刑法は8回の改正を経験した。
學(xué)者や専門(mén)家から見(jiàn)れば、法改正はいずれも法條文の中で中國(guó)公民に対する人権保障をより具體的、明確、厳格にする。
學(xué)者、専門(mén)家はなぜ法律が社會(huì)秩序に対するコントロール作用に傾倒しているのか。
「法制日?qǐng)?bào)」の記者は、人権を保障する方法と手段は多種多様で、政治的、経済的、社會(huì)的、教育的、行政的、法治的なものも必要であり、その中の法治保障は、定型性、規(guī)範(fàn)性、強(qiáng)制性があるため、特に重要で代替できないように見(jiàn)えるという共通認(rèn)識(shí)を持っていることを明らかにした。
李君如氏ら3人の著者は『中國(guó)人権の歴史的業(yè)績(jī)と発展進(jìn)歩』総報(bào)告書(shū)の中で、「人権が國(guó)家立法手続きを通じて法定権利に変わると、一國(guó)の國(guó)民全體に普遍的な拘束力が生じるだけでなく、人権の各內(nèi)容を規(guī)範(fàn)化し、明確で具體的になり、実施しやすく、操作しやすく、より厳格に監(jiān)督されることができる」と書(shū)いている。
中國(guó)の人権発展は過(guò)去最高の時(shí)期に入った
第10期全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)人権研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)の羅豪才氏は、「改革開(kāi)放以來(lái)の人権法制建設(shè)は、立場(chǎng)の表明から制度建設(shè)、そして実踐発展へと徐々に深化する過(guò)程を示している」と述べ、「今日、我が國(guó)は憲法に基づいて公民の基本的権利を保護(hù)する法律を制定し、公民の権利を保護(hù)する國(guó)際條約に署名した。”
羅豪才氏は、中國(guó)の特色ある社會(huì)主義の法律體系の形成に伴い、我が國(guó)はすでに憲法を統(tǒng)帥とし、236部の法律、690件の行政法規(guī)と8600件以上の地方法規(guī)によって共同で構(gòu)成された人権法體系を初歩的に形成し、基本的に人権保障が頼りにならない問(wèn)題を解決したと指摘した。
2011年7月14日、國(guó)務(wù)院新聞弁公室は「國(guó)家人権行動(dòng)計(jì)畫(huà)(2009-2010年)評(píng)価報(bào)告」を発表し、2009-2010年の「行動(dòng)計(jì)畫(huà)」の実行狀況を全面的に評(píng)価した。
報(bào)告書(shū)によると、2010年末までに計(jì)畫(huà)に定められた各措置は効果的に実施され、予定されていた各目標(biāo)は予定通り実現(xiàn)され、各指標(biāo)はすべて完了した。そのうち、約35%の拘束性指標(biāo)、50%以上の民生関連指標(biāo)が繰り上げまたは超過(guò)完成した。指摘に値するのは、上述の各目標(biāo)任務(wù)の予定通りの完成は、中國(guó)の人権事業(yè)の発展が新たな段階に入ったことを示している。
羅豪才氏は「中國(guó)共産黨の指導(dǎo)の下で、中國(guó)の人権事業(yè)は歴史的な進(jìn)歩と世界的に注目される成果を収めた。改革開(kāi)放以來(lái)、中國(guó)の人権の発展は人間本位、全面的、協(xié)調(diào)的、持続可能な発展の歴史的な最良の時(shí)期に入り、持続的で良好な発展の勢(shì)いを維持するだろう」と書(shū)いた。
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