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企業(yè)によくある稅金問題と処理

2012/3/7 16:31:00 28

企業(yè)、稅金、処理

ある企業(yè)は2011年11月に建設準備を承認し、12月25日に工商営業(yè)許可を取得し、2012年1月1日に正式に生産経営に従事しています。

このため、企業(yè)の財務擔當者からの電話相談は、その

企業(yè)

建設準備期間の支出は開業(yè)費として処理しなければならないが、企業(yè)が商工業(yè)営業(yè)許可証を取得する前の支出は開業(yè)費として処理するべきかどうか、取得した相応の領収書はどうやって発行し、営業(yè)許可証を取得して正式に経営した後、まだ収入が発生していない。

登録會社は上記の問題について以下のように分析しています。


第一に、一般的に言えば、建設準備期間とは、企業(yè)が承認された日から開始する日までのことです。

生産

経営(試生産、試営業(yè)を含む)の日の期間。

會社が設立された日は工商営業(yè)許可証に明記された日付で、この時期に発生した費用は開業(yè)費として稅引きされます。

この間の開業(yè)費とは、企業(yè)が建設準備期間に発生した費用を指し、人員給與、事務費、研修費、出張旅費、印刷費、登録登録登録登録費及び固定資産と無形資産の原価に算入されない為替損益と利息などの支出を含む。

業(yè)務

接待費、広告、業(yè)務宣伝費は、どのように稅務処理を行いますか?


第二に、企業(yè)が生産経営に従事する前に発生した建設準備費は、工商営業(yè)許可証を取得する前の支出を含むべきであるが、取得した領収書の名稱は「名稱事前承認通知書」に記載されている會社名であるべきである(専門登録香港會社www.11 company.comで調べられます)。

領収書の名稱が後から登録した會社の名稱と一致しない場合、十分に確実な証拠を提供できない限り、2つの會社が同じ會社であることを証明し、通常は稅引き前控除ができない。


第三に、開業(yè)費用の処理について。

「國家稅務総局の企業(yè)所得稅に関する若干の稅務事項の接続問題に関する通知」(國稅書簡[2009]98號)では、新稅法の中で発行費用が明確にされていない場合、長期前払費用として計上されています。

開業(yè)費は、営業(yè)開始前は稅引き項目ではなく、稅引き前控除の控除日が営業(yè)開始後の日の年となります。


第四に、建設準備期間は赤字年度に計算できない。

「國家稅務総局の企業(yè)所得稅法若干の稅収問題の徹底に関する通知」(國稅書簡[2010]79號)は、企業(yè)が生産経営を開始した年度から、企業(yè)損益の計算を開始する年度と明らかにした。

企業(yè)が生産経営に従事する前に建設準備活動を行う時、建設準備費支出が発生し、當期の損失と計算してはならない。

そのため、當該企業(yè)は生産経営に従事する前に建設準備活動を行っている間に建設準備費支出が発生し、當期の損失として計算してはいけない。

ここで「企業(yè)が生産経営を開始した年度」とは、企業(yè)の各資産の使用開始年度または対外経営活動の開始年度をいうべきである。


第五に、企業(yè)の建設準備期間は企業(yè)所得稅の確定申告を行う必要がない。

「國家稅務総局の企業(yè)所得稅の確定申告管理弁法」の印刷に関する通知」(國稅発〔2009〕79號)の第3條の規(guī)定は、納稅年度內に生産、経営に従事する場合(試生産、試算経営を含む)、または納稅年度中に経営活動を終了する納稅者は、減稅、免稅期間中においても、利益または損失に関わらず、「企業(yè)所得稅法」及びその実施條例と本弁法の規(guī)定に基づき、企業(yè)所得稅を計算する。

明らかに、企業(yè)所得稅の決済主體は納稅年度內に生産、経営(試生産、試運転を含む)に従事し、または納稅年度中に経営活動を終了する納稅者である。

企業(yè)は建設準備期間にあります。生産、経営がないので、もちろん清算しなくてもいいです。

この例では、當該企業(yè)は2011年度の決済に參加する必要はないが、もし企業(yè)の建設準備期間が2012年2月まで継続し、3月から生産経営に従事し、企業(yè)の建設準備期間と生産経営開始日が同じ年度にあるならば、2012年度を一つの決済期間として計算しなければならない。


第六に、建設準備期間の業(yè)務招待費と広告費の処理。

稅収の観點から言えば、企業(yè)の開業(yè)費は業(yè)務招待費、広告と業(yè)務宣伝費を含まず、建設準備期間に発生する広告費と業(yè)務宣伝費支出は、「企業(yè)所得稅法」及びその実施條例による広告費と業(yè)務宣伝費支出に関する規(guī)定稅の前に控除される。

具體的には:


(一)業(yè)務招待費の処理。

「企業(yè)所得稅法実施條例」第43條の規(guī)定によると、企業(yè)で発生した生産経営活動に関する業(yè)務招待費支出は、発生額の60%から控除されますが、その年の販売(営業(yè))収入の5‰を最高で超えてはいけません。

稅法で規(guī)定されている業(yè)務招待費の稅引きは、生産経営を開始し、販売(営業(yè))収入年度を取得するものとし、つまり、この費用は稅引き前控除の前提として販売(営業(yè))収入が必要であり、販売(営業(yè))収入がない場合には、業(yè)務招待費の発生額の60%だけを稅引きすることはできない。

したがって、この場合、企業(yè)の建設準備期間に発生した業(yè)務招待費の性質上の支出は稅引き前控除を許さない。


(二)広告と業(yè)務宣伝費の処理。

「企業(yè)所得稅法実施條例」第四十四條では、企業(yè)で発生した條件に合致する広告費と業(yè)務宣伝費の支出は、國務院財政、稅務主管部門に別途規(guī)定がある以外、その年の売上(営業(yè))収入の15%を超えない部分は控除することができます。

このため、條件に合致するのは建設準備期間を含む未課稅の前に広告費を控除すると、実施條件四十四條の規(guī)定に従い、以後納稅年度に繰越控除することができる。

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