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工商行政管理行政処罰情報公示暫定規(guī)定

2014/9/2 12:41:00 18

工商行政管理、行政処罰、情報公示、暫定規(guī)定

  

第一條

國務(wù)院の「登録資本登録制度改革方案」を徹底的に実行し、市場監(jiān)督管理方式を更に転換し、市場主體の信用監(jiān)督管理を強化し、社會の共治を促進し、公平競爭の市場秩序を維持するために、「中華人民共和國行政処罰法」、「企業(yè)情報公示暫定條例」、「中華人民共和國政府情報公開條例」などの法律法規(guī)と國務(wù)院の関連規(guī)定に基づき、本規(guī)定を制定する。

第二條工商行政管理部門は、一般手順を適用して行政処罰決定を行う関連情報を社會に公示しなければならない。

公示された情報は主に行政処罰決定書と行政処罰情報の要約を含む。

第三條工商行政管理部門は行政処罰情報を公示し、合法、客観、適時、規(guī)範(fàn)の原則を遵守しなければならない。

第四條工商行政管理部門は、「工商行政管理機関行政処罰手順規(guī)定」の関連規(guī)定に基づき、行政処罰決定書を作成し、行政処罰情報の概要を作成し、行政処罰決定書に添付する前に、厳格に従わなければならない。

行政処罰情報の要約の內(nèi)容は、行政処罰決定書の文號、行政処罰當(dāng)事者の基本狀況、違法行為の類型、行政処罰內(nèi)容、行政処罰決定を行う行政機関の名稱と日付を含む。

第五條工商行政管理部門は、「中華人民共和國保守國家秘密法」及びその他の法律法規(guī)の関連規(guī)定に基づき、設(shè)立しなければならない。

健全である

行政処罰情報の秘密保護審査メカニズム。

公示された行政処罰情報は國家の秘密を漏らしてはならず、國家の安全、公共の安全、経済の安全、社會の安定に危害を及ぼしてはならない。

第六條工商行政管理部門は行政処罰情報を公示し、商業(yè)秘密に関わる內(nèi)容及び自然人住所(経営場所と一致する場合を除く)、通信方式、身分証番號、銀行口座番號などの個人情報を削除しなければならない。

工商行政管理部門が公示する必要があると判斷した場合、上級工商行政管理部門に報告して承認を求めなければならない。

第七條工商行政管理部門が公示する行政処罰決定書は、本規(guī)定の第六條の要求に従って削除処理を行う以外、內(nèi)容は行政処罰當(dāng)事者に送達する行政処罰決定書と一致しなければならない。

第八條行政処罰決定書を送達する時、工商行政管理部門は書面で行政処罰當(dāng)事者の行政処罰情報を社會に公示しなければならない。

第九條工商行政管理部門は、法により登録登録した各種企業(yè)、個人工商業(yè)者、農(nóng)民専業(yè)合作社などの適用一般手順に対して行政処罰決定の関連情報を企業(yè)信用情報公示システムを通じて社會に公示しなければならない。

第十條行政処罰の決定をした工商行政管理部門と行政処罰當(dāng)事者登録機関が同一省、自治區(qū)、直轄市にある場合、行政処罰の決定をした工商行政管理部門は、行政処罰の決定または行政処罰の決定が変更された日から20営業(yè)日以內(nèi)に行政処罰情報を本省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理部門企業(yè)信用情報公示システムを通じて公示しなければならない。

第十一條行政処罰決定をした工商行政管理部門と行政処罰當(dāng)事者の登録機関が同じ省、自治區(qū)、直轄市にない場合、行政処罰決定をした工商行政管理部門は、行政処罰決定または行政処罰決定をした日から10営業(yè)日以內(nèi)に、本省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理部門を通じて、行政処罰情報を當(dāng)事者登録機関の所在する省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理部門に送付し、公示する。

第十二條行政処罰決定は、行政再審査、行政訴訟その他の原因で変更され、取消され、又は違法が確認されたことなどにより変更された場合には、企業(yè)信用情報開示システムにおいて目立つ形で表示しなければならない。

表示內(nèi)容には、変更、取り消し、または違法確認などで決定された作成機関名、內(nèi)容、作成日時などの関連情報が含まれています。

第十三條工商行政管理部門は、その公示の行政処罰情報が正確でないことを発見した場合、適時に訂正しなければならない。

公民、法人又は他の組織が工商行政管理部門に公示された行政処罰情報が正確でないことを証明する証拠があり、當(dāng)該工商行政管理部門に訂正を求める権利がある。

第十四條行政処罰情報は公示の日から5年が満了した場合、企業(yè)信用情報公示システムに記録されるが、もう公示されない。

第十五條各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理部門は、本規(guī)定に従い、企業(yè)信用情報開示システムを適時に改善し、操作に便利な検索、閲覧方法を提供し、公衆(zhòng)による行政処罰情報の検索、閲覧を容易にしなければならない。

各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理部門は、法律執(zhí)行の処理管理システムの整備を加速し、データの正確かつ完全性を保証しなければならない。

第十六條本規(guī)定の第九條の規(guī)定により企業(yè)信用情報公示システムを通じて公示する場合を除き、その他の適用一般手続による行政処罰決定に関する情報は、ポータルサイトまたは専門ウェブサイト等を通じて公示しなければならない。

工商行政管理部門は、ポータルサイトや専門サイトなどを通じて、當(dāng)部門が作成した各種行政処罰事件の情報を開示することができます。

第17條工商行政管理部門は、行政処罰情報公示の職責(zé)を厳格に履行し、「誰が事件を処理し、誰が入力し、誰が責(zé)任を負うか」という原則に従って、行政処罰情報公示の內(nèi)部審査と管理制度を確立し、健全化しなければならない。

事件を処理する機関は適時に正確に行政処罰情報を入力しなければならない。

企業(yè)信用情報公示業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する機構(gòu)は、行政処罰情報公示の日常管理と協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)を強化しなければならない。

第18條國家工商行政管理総局は、地方工商行政管理部門の行政処罰情報公示業(yè)務(wù)を指導(dǎo)し監(jiān)督し、企業(yè)信用情報公示システムの公示行政処罰情報に関する標(biāo)準規(guī)範(fàn)と技術(shù)要求を制定する。

各省、自治區(qū)、直轄市工商行政管理部門は組織、指導(dǎo)、監(jiān)督管轄區(qū)內(nèi)の各級工商行政管理部門の行政処罰情報公示業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)しており、本規(guī)定に基づき業(yè)務(wù)を結(jié)合して実際に実施細則を制定することができる。

第十九條工商行政管理部門が本規(guī)定の関連規(guī)定に従って職責(zé)を履行していない場合は、上一級工商行政管理部門が是正を命じる。

第二十條公民、法人又はその他の組織が行政処罰に関する情報の公開を申請する場合、「中華人民共和國政府情報公開條例」と関連法律法規(guī)の規(guī)定に従って処理する。

第二十一條本規(guī)定は國家工商行政管理総局が解釈を擔(dān)當(dāng)する。

第二十二條本規(guī)定は2014年10月1日から施行する。

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