亚洲AV无码专区国产|日本不卡一级片一区视频|亚洲日韩视频欧美|五月天色网站av|在线视频永久免费|五级黄色视频免费观看性|女人看黄色视频的链接|黄网络在线看三级图片|特级一级少妇亚洲有码在线|日本无码高清免费

ホームページ >

設(shè)計商標(biāo)は申請登録の著しい性を考慮しなければならない。

2014/10/26 20:31:00 13

デザイン

「全民払い」は

銀聯(lián)

ビジネス有限公司が提供する便利な支払サービス商品。

銀聯(lián)商務(wù)有限公司は「全民付」を「金融サービス」などのサービス項目の商標(biāo)として登録しようとしたが、商標(biāo)局の卻下を受けた。その理由は「指定されたサービスに使用され、サービスの內(nèi)容と特徴を直接表しただけ」という。

上記の理由は、「全民払い」が「金融サービス」などのサービス項目の商標(biāo)として顕著性に欠けるということを意味します。

では、商標(biāo)を設(shè)計する時、どのように商標(biāo)の著しい性に不足して最終的に登録することができない窮地に陥ることを免れますか?

まず、ブランドとは何かの顕著性を明確にするべきです。

商標(biāo)の著しい性とは、商標(biāo)が持つ商品やサービスの出所を示し、ある企業(yè)の商品やサービスを他の企業(yè)の商品やサービスと區(qū)別させる屬性をいう。

「商標(biāo)法」第11條では、以下のマークは、著しい性がないために商標(biāo)として登録してはいけないと規(guī)定しています?!福ㄒ唬┍旧唐筏喂餐Q、図形、型番のもののみ。(二)商品の品質(zhì)、主要原料、機(jī)能、用途、

重さ

數(shù)量及びその他の特徴がある場合、(三)その他の著しい特徴がない場合

第二に、最初に商標(biāo)を設(shè)計する際に、顕著性の欠如により出願が卻下されることを避けるために、顕著な問題を考慮しなければならない。

企業(yè)は最初に商標(biāo)を設(shè)計する時に著しい問題を考慮に入れて、「商標(biāo)法」第十一條に規(guī)定された標(biāo)識が著しい性に欠けている狀況を避けるべきである。

第三のポイントで挙げた「他に目立った特徴がない」マークについては、どのように判斷しますか?

表示の顕著性に問題がない場合は、商標(biāo)として使用します。

再度、登録を申請した商標(biāo)が著しくないために卻下された場合、どのように救済されますか?

商標(biāo)に顕著性がないかどうかを判斷するのは、主な主観的要因によって異なるかもしれない。

登録申請した商標(biāo)が商標(biāo)局によって顕著性に欠けるという理由で卻下された場合は、救済の道もある。

「商標(biāo)法」第11條第2項の規(guī)定:「前項の表示は使用によって著しい特徴を得、かつ識別しやすいものは、商標(biāo)として登録することができる。」

つまり、上記(一)、(二)、(三)項に記載の理由で商標(biāo)が卻下された場合、商標(biāo)出願人が証拠を提供して當(dāng)該商標(biāo)が使用されて顕著な特徴が得られたことを証明できる限り、登録することができる。

最後に提出します

証拠

商標(biāo)の使用によって著しい特徴が得られたことを確認(rèn)します。

企業(yè)の日常経営に結(jié)び付けて、その商標(biāo)を使用した製品寫真、経営範(fàn)囲と規(guī)模、広告宣伝資料、販売契約、販売領(lǐng)収書、メディア報道、獲得した栄譽、參加項目などを提出して、商標(biāo)と申請者が唯一の対関係を形成したことを確認(rèn)します。

提出された証拠は商標(biāo)の使用によって著しい特徴が得られたことを確認(rèn)するのに十分であるかどうか、統(tǒng)一された基準(zhǔn)はなく、依然として個別案件において総合的に判斷する必要がある。

商標(biāo)の顕著性の問題は商標(biāo)の権利の過程の中で前もって考慮する必要がある問題で、先に周到に考慮するだけあって、商標(biāo)がしばらくの時間の使用と投入を経た後で拒絶されて、登録を承認(rèn)されないことを免れて、企業(yè)のこの商標(biāo)の上で投入する大量の心血が諸東流を払うことを免れます。


  • 関連記事

商標(biāo)の偽造は何度教えても改めない。

商標(biāo)登録
|
2014/10/26 20:29:00
24

佛山の有名なブランド「健力寶」はオートバイの商標(biāo)に登録されています。

商標(biāo)登録
|
2014/10/26 20:27:00
36

商標(biāo)登録権を持たない者は、店主がネット上で代理購入することを許可し、権利侵害と判定される。

商標(biāo)登録
|
2014/10/26 20:25:00
23

女子大學(xué)生が商標(biāo)騒ぎに遭って「回馬銃」を撃退した。

商標(biāo)登録
|
2014/10/26 20:22:00
26

偽登録商標(biāo)の牟利は重罰されます。

商標(biāo)登録
|
2014/10/26 20:19:00
29
次の文章を読みます

どのように登録商標(biāo)の継続を申請しますか?

登録商標(biāo)の有効期間は10年です。登録商標(biāo)の有効期間が満了した後、継続して使用する必要がある場合、期間満了前の12ヶ月以內(nèi)に規(guī)定に従って継続手続きをしなければならない。毎回継続登録の有効期間は10年で、その商標(biāo)の前の回の有効期間が満了した翌日から計算します。期間満了後、継続手続きをしていない場合、その登録商標(biāo)を抹消する。