労務派遣紛爭當事者の訴訟資格
1.労務派遣組織、雇用単位は被告とするか、それとも第三者として訴訟に參加するか。
労働紛爭調(diào)停仲裁法第22條、第23條の規(guī)定に基づき、労働仲裁手続において、雇用単位の訴訟地位は被告でも第3者でもよい。
この規(guī)定は訴訟手続に適用されるかどうかはもちろんですが、「労働紛爭事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈(二)」第十條は、労働者派遣単位と労務派遣組織とを共同被告とする場合だけを規(guī)定していますが、それが第三者として訴訟に參加できるかどうかは規(guī)定されていません。
司法の実踐の中の方法は、労働者が派遣先または労働者派遣先の一方だけを起訴する場合で、その不起訴の一方は被告としてもいいし、第三者としても參加できます。
訴訟
。
違います
被告を追加して管轄権に異議がある問題があり、増加する可能性がある。
審理の周期
まず第三人に追加して、審理中に狀況に応じて被告に変更することもできます。
雇用単位が労働者を訴えた場合、派遣先を第三者に追加する。
仲裁手続と訴訟手続の當事者の範囲が一致しない場合は、どのように処理しますか?
第六條の規(guī)定により、仲裁判斷が共同で仲裁に參加しなければならない當事者を見失った場合、裁判所は法により追加しなければならない。
ただし、裁判所が仲裁判斷の當事者が訴訟の當事者でないと判斷した場合には、規(guī)定はない。
労働紛爭調(diào)停仲裁法の規(guī)定により、労働仲裁手続において労働者派遣単位と労務派遣単位は共同申し立て人として労働者に直接仲裁申立てを提出することができ、訴訟手続において、法無明文により労働者使用単位は労働爭議原告とすることができる。
実際には、いくつかの裁判所は、派遣単位と雇用単位の間の紛爭は純粋な民事紛爭であり、労働爭議事件ではないと主張していますが、雇用単位と派遣労働者との間の紛爭は結(jié)局は派遣単位と雇用単位との間の紛爭です。
これは理論的な検討上の問題かもしれません。事実上、裁判所はやはり仲裁判斷を尊重して當事者の訴訟主體資格を認定したのです。さもなければ、労務派遣の三者全員が起訴する事件はありません。
しかし、このような事件の中で、當事者の訴訟の地位はどうなっていますか?
労務派遣紛爭當事者の訴訟資格について、司法解釈をさらに規(guī)定するよう提案します。
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