ネットショップと実體企業(yè)&34 ;重複名&34 ;処理方法
1つは「雙十一」が2日間の販売促進(jìn)で數(shù)千萬元に達(dá)するネット旗艦店で、1つは山東省威海市商工管理部門が登録した老舗の実體企業(yè)で、2つの業(yè)者は自分の名前に同じ文字を使っており、ネット上では漁具製品を販売しており、登録商標(biāo)もない。では、それらの相互間は権利侵害を構(gòu)成しているのでしょうか。
威海市中級(jí)人民法院はこのほど、実業(yè)者がネット電子商取引を訴えた企業(yè)名権侵害紛爭(zhēng)事件を?qū)徖恧筏?。裁判所は、企業(yè)名権保護(hù)には一定の企業(yè)知名度が必要であり、この実體企業(yè)は現(xiàn)在自分の知名度を証明することができず、むしろネット販売を続けている電子商取引企業(yè)は大量の宣伝経費(fèi)を投入し、売上高と同類製品はネット上で上位にランクされ、一定の知名度を持っていると判斷した。だから一審判決は原告の訴訟請(qǐng)求を卻下し、法に基づいてネット電子商取引の合法的権益を維持した。
二審では、上訴人(一審原告)が製品輸出関連書類を提出して企業(yè)の知名度を証明したが、山東省高級(jí)人民法院は、國(guó)外市場(chǎng)の知名度は中國(guó)の法律に保護(hù)されておらず、二審期間中に上訴人(一審被告)に登録商標(biāo)を取得されたため、二審は法に基づいて原判決を維持した。
原告の威海東澳漁具有限公司は2007年7月に設(shè)立され、本名は「威海市祺カイ漁具有限公司」、2010年9月13日に企業(yè)名は「威海東澳漁具有限公司」に変更され、経営範(fàn)囲は漁具及び部品の生産、加工、販売などである。
威海漢鼎漁具有限公司の法定代表者である劉超被告は2008年11月2日、「淘寶網(wǎng)」に店舗を開設(shè)し、主な業(yè)務(wù)範(fàn)囲はブランド品の加工、生産、販売に従事している。2012年、劉超は天貓網(wǎng)に「東オーストラリアアウトドア旗艦店」に登録した。製品を宣伝するために、被告は2008年から毎年大量の資金を投入して広告宣伝を行い、2014年10月現(xiàn)在、広告投入は86萬元に達(dá)した。2014年、製品市場(chǎng)の出來高は業(yè)界內(nèi)で422015年の「雙十一」セール期間中に1000萬元を超えた。
2014年9月9日、威海東澳漁具有限公司は威海漢鼎漁具有限公司がその企業(yè)名権を侵害したとして威海市中院に訴えた。自分の主張を証明するために、同社は裁判所に公証書を提出し、同社が「捜狗網(wǎng)」の「百科」という見出しの中に収められていることを証明したことにより、原告が一定の知名度を持っていることを説明することができる。
被告は、自分のネットショップに宣伝費(fèi)が大量に投入され、売上高と同類の製品がネット上で上位にランクされていることを証明する証拠を提供した。
裁判所の審理では、不正競(jìng)爭(zhēng)防止法は、経営者が「他人の企業(yè)名や名前を無斷で使用し、他人の商品と誤認(rèn)させる」という不正な手段を用いて市場(chǎng)取引に従事し、競(jìng)爭(zhēng)相手を損害してはならないと規(guī)定している?!钙髽I(yè)名」について、最高人民法院の司法解釈は、一定の市場(chǎng)知名度、関連する公衆(zhòng)に知られている企業(yè)名の中の番號(hào)。反不正競(jìng)爭(zhēng)法による企業(yè)名、ブランドの保護(hù)は、同じまたは類似した企業(yè)名、ブランドを悪用して便乗し、他人の名譽(yù)を不當(dāng)に利用して市場(chǎng)を混亂させる行為を制止することを強(qiáng)調(diào)している。
現(xiàn)在原告が提供している公証書は、「百度網(wǎng)」および「捜狗網(wǎng)」で「威海東澳漁具」を検索できる大量の情報(bào)を記載しているだけで、原告企業(yè)名の「東澳」の名前が高い知名度を持っていることを直接証明することはできず、関連する公衆(zhòng)に知られている。原告は、同社が「捜狗網(wǎng)」の「百科」という見出しの中に収められていると主張しているが、現(xiàn)在インターネット上に掲載されている「百科」類の欄はネットユーザーが自ら編集することができ、原告の企業(yè)名に含まれる「東澳」の名前が高い知名度を持っていると認(rèn)定するには十分ではなく、関連する公衆(zhòng)に知られている。
逆に、被告は毎年大量の宣伝基金を投入し、売上高と知名度はいずれも同業(yè)界の上位にランクされ、高い知名度を持ち、関連する公衆(zhòng)に知られている。原告と被告の販売分野や消費(fèi)者層はそれぞれ異なり、被告は販売されている「東澳」マークの商品についてネット上で高い知名度を作り、被告は原告の主観的な動(dòng)機(jī)や客観的な需要には觸れていない。原告企業(yè)名のうち「東澳」の名稱は、反不正競(jìng)爭(zhēng)法に規(guī)定された企業(yè)名の範(fàn)疇に含まれていない。
このため、威海市中院の一審判決は原告の東豪會(huì)社の各訴訟請(qǐng)求を棄卻した。東澳會(huì)社は不服として控訴した。
二審では、東澳會(huì)社はまた輸出通関申告書と稅金還付要約表などの証拠を提出し、再び企業(yè)の知名度を証明する予定だ。しかし、関連製品は主に海外販売一方、企業(yè)の海外市場(chǎng)での知名度は中國(guó)の法律によって保護(hù)されておらず、二審期間中に漢鼎社はまた「東澳」の商標(biāo)を取得し、漢鼎社はその製品と店名に商標(biāo)として「東澳」の文字を使用する権利がある。
そのため、山東省高級(jí)人民法院は二審で公開判決を言い渡し、控訴を棄卻し、原判決を維持した。
同事件の許萍一審判事によると、電子商取引の盛んな発展に伴い、「インターネット+新しい経済形態(tài)は経済社會(huì)の発展のもう一つの重要な力になりつつある。そのため、どのようにインターネットの経済秩序を規(guī)範(fàn)化し、電子商取引の合法的権益を保護(hù)し、この経済形態(tài)のより迅速でより良い発展を促進(jìn)し、知的財(cái)産権司法保護(hù)の新たな重點(diǎn)點(diǎn)となっている。
許萍氏によると、本件における威海市中院は事件の狀況を整理することによって、ネット電子商取引と実體企業(yè)のそれぞれの得意分野を明らかにし、そしてネットマーケティングと宣伝によって形成されたネット上の知名度、ネット上の評(píng)判を確認(rèn)し、それによって電子商取引企業(yè)の合法的権益を効果的に保護(hù)し、インターネット時(shí)代の電子商取引の健全で秩序ある発展のために護(hù)衛(wèi)の役割を果たし、良好な社會(huì)的効果を受けた。
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