事務(wù)用品の支給規(guī)定
第一條當社は事務(wù)用品の配布業(yè)務(wù)を規(guī)範化するために、本規(guī)定を制定する。
_第二條會社の各部門は節(jié)約の原則に基づいて事務(wù)用品を受け取り、使用しなければならない。
_第三條各部門は専任者を指定して事務(wù)用品を管理しなければならない。
_第四條各部門は毎月28日前に來月必要な事務(wù)用品を計畫事務(wù)室に報告すること。
事務(wù)室は毎月6日前に各部門に必要な事務(wù)用品を一度に発行します。
_第五條購入者は計畫通りに調(diào)達し、供給を保証しなければならない。
_第六條事務(wù)用品の入庫と発行は適時に記帳し、帳簿が一致するようにする。
_第七條誰も許可なしに事務(wù)用品の倉庫に入ることができず、事務(wù)用品及びその他の物資を流用してはいけない。
倉庫は類別がはっきりしていて、整理整頓が必要です。
第八條倉庫管理と消防活動を強化し、盜難、火災(zāi)を防止する。
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