事務(wù)用品の支給規(guī)定
第一條當(dāng)社は事務(wù)用品の配布業(yè)務(wù)を規(guī)範(fàn)化するために、本規(guī)定を制定する。
_第二條會(huì)社の各部門(mén)は節(jié)約の原則に基づいて事務(wù)用品を受け取り、使用しなければならない。
_第三條各部門(mén)は専任者を指定して事務(wù)用品を管理しなければならない。
_第四條各部門(mén)は毎月28日前に來(lái)月必要な事務(wù)用品を計(jì)畫(huà)事務(wù)室に報(bào)告すること。
事務(wù)室は毎月6日前に各部門(mén)に必要な事務(wù)用品を一度に発行します。
_第五條購(gòu)入者は計(jì)畫(huà)通りに調(diào)達(dá)し、供給を保証しなければならない。
_第六條事務(wù)用品の入庫(kù)と発行は適時(shí)に記帳し、帳簿が一致するようにする。
_第七條誰(shuí)も許可なしに事務(wù)用品の倉(cāng)庫(kù)に入ることができず、事務(wù)用品及びその他の物資を流用してはいけない。
倉(cāng)庫(kù)は類(lèi)別がはっきりしていて、整理整頓が必要です。
第八條倉(cāng)庫(kù)管理と消防活動(dòng)を強(qiáng)化し、盜難、火災(zāi)を防止する。
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