外國(guó)企業(yè)の輸出の控除免除還付稅―一般貿(mào)易計(jì)算方法
“免、抵、退”稅的“免”稅,是指對(duì)生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅,是指生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物應(yīng)予免征或退還的所耗用原材料、零部件等已納稅款抵頂內(nèi)銷(xiāo)貨物的應(yīng)納稅款;“退”稅,是指生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物占本企業(yè)當(dāng)期全部貨物銷(xiāo)售額50%及以上的,在一個(gè)季度內(nèi),因應(yīng)抵頂?shù)亩愵~大于應(yīng)納稅額而未抵頂完時(shí),經(jīng)主管出口退稅業(yè)務(wù)的稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),對(duì)未抵頂完的稅額部分予以退稅;當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)貨物占本企業(yè)當(dāng)期全部貨物銷(xiāo)售額不足50%時(shí),未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。
(一)稅金計(jì)算根拠
「免、抵當(dāng)、退」稅法は、當(dāng)期の輸出貨物のオフショア価格に外貨人民元の公定価格を乗じて「免、抵當(dāng)、退」稅額を計(jì)算する。
(二)一般貿(mào)易の計(jì)算方法
1、計(jì)算式
現(xiàn)行の「免、抵當(dāng)、退」稅法で規(guī)定された稅金還付率を?qū)g行し、輸出貨物のオフショア価格に基づいて「免、抵當(dāng)、還付」稅額を計(jì)算します。具體的な計(jì)算式は以下の通りです。
(1)當(dāng)期課稅額を計(jì)算する
當(dāng)期課稅額=當(dāng)期の國(guó)內(nèi)販売貨物の売上稅額-(當(dāng)期仕入稅額-當(dāng)期輸出貨物の課稅、控除、稅金還付の稅額)
當(dāng)期輸出貨物の課稅、控除、稅金還付の稅額=當(dāng)期輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×(増値稅條例に規(guī)定された稅率-輸出貨物の稅金還付率)
(2)稅金還付計(jì)算
外商投資企業(yè)の今期の輸出売上高が當(dāng)企業(yè)の同期の全部の貨物売上高の50%以上を占め、かつ四半期末の課稅額にマイナスが発生した場(chǎng)合、下記の公式に従って還付稅額を計(jì)算する。
①當(dāng)期の課稅額がマイナスであり、かつ絶対値≧本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×還付率の場(chǎng)合、
還付稅額=本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×還付率
②當(dāng)期の課稅額はマイナスで、かつ絶対値<本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×稅金還付率
課稅額=課稅額の絶対値
③次期控除の仕入稅額=當(dāng)期未控除の仕入稅額-還付稅額
(2)以上の計(jì)算式に関する説明:
①當(dāng)期仕入稅額は、當(dāng)期の全部の國(guó)內(nèi)購(gòu)入料、光熱費(fèi)、控除可能な運(yùn)輸費(fèi)、當(dāng)期稅関が増値稅などの稅法の規(guī)定により控除できる仕入稅額を含む。
②外貨人民元の公定価格は財(cái)務(wù)制度の定める2つの方法によって確定しなければならない。すなわち國(guó)家が公布した當(dāng)日の公定価格または月初め、月末の公定価格の平均価格である。
計(jì)算方法が確定したら、企業(yè)は一納稅年度內(nèi)に変更できない。
「免、抵當(dāng)、退」の方法を適用する企業(yè)は、月度に稅金還付申告をする際に使用する人民元の為替レートは四半期にまとめて申告する時(shí)に再び換算して計(jì)算しません。
③企業(yè)の実際販売収入と輸出貨物通関申告書(shū)、外貨査消書(shū)に記載されているオフショア価格とが一致しない場(chǎng)合、稅務(wù)機(jī)関は稅関証券の金額によって計(jì)算して稅金還付を免除し、稅関証券の金額と金額の大きな差異部分については規(guī)定通りに課稅する。
④「當(dāng)期課稅額」は「月度課稅額」を意味します。
⑤各月に計(jì)算した課稅額が正數(shù)の場(chǎng)合、稅務(wù)部門(mén)が規(guī)定する徴収期間內(nèi)に規(guī)定通り納稅しなければならない。
⑥「稅金還付」計(jì)算式における「四半期末の課稅額」と「當(dāng)期課稅額」は、いずれも「四半期末の最後の一ヶ月の課稅額」を意味します。
⑦四半期末の最後の一ヶ月の課稅額がマイナスの場(chǎng)合にのみ、「還付稅額」の計(jì)算式が適用され、他の月の課稅額がマイナスになった場(chǎng)合は、來(lái)月まで継続して控除することができます。
⑧外商投資企業(yè)の今期の輸出売上高が當(dāng)企業(yè)の同期の全部の貨物売上高の50%以下を占め、かつ四半期末の課稅額にマイナスが発生した場(chǎng)合、次期控除の仕入稅額=課稅額の絶対値を繰越する。
例を挙げて説明します(「免稅、控除、払い戻し」の方法は四半期末に稅金還付を計(jì)算するので、以下の各例は四半期末の最後の一ヶ月の輸出販売を例にしています。)
例1、當(dāng)期の自産貨物の輸出販売収入が50%未満の場(chǎng)合、免稅、控除、還付稅金を計(jì)算する:
ある靴工場(chǎng)は2000年3月に輸出靴の40,000ダースに対して、オフショア価格は150ドルで、外貨人民元の為替レートは1:8.2928元で、國(guó)內(nèi)販売収入は56,000,000元で、今期購(gòu)入した仕入稅額は13,800,000元で、もしこの企業(yè)の1四半期の合計(jì)輸出売上高は69,756,800元で、國(guó)內(nèi)販売収入は76,000元で、靴の還付率は13%で、當(dāng)期免稅稅額を計(jì)算します。
(1)3月の輸出自産貨物の販売収入=オフショア価格×外貨レート=40,000×150×8.2928=49,756,800(元)
(2)3月に控除と稅金還付の稅額=當(dāng)期輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×(増値稅條例で規(guī)定された稅率-輸出貨物の稅金還付率)=49,756,800×(17%-13%)=1,990,272(元)
(3)3月の課稅額=當(dāng)期の國(guó)內(nèi)販売貨物の売上稅額-(當(dāng)期仕入稅額-當(dāng)期輸出貨物の控除及び稅金還付を免除しない稅額)=56,000,000×17%-(13,800,000-1,990,272)=-2,289,728(元)
(4)3月の課稅額はマイナスで、第1四半期の輸出自産貨物の當(dāng)期売上比率を計(jì)算しなければならない=69,756,800÷(69,756,800+76,000,000)=47.86%
輸出の自己生産貨物は當(dāng)企業(yè)の當(dāng)期売上比率47.86%を占め、50%未満であり、當(dāng)期の輸出は稅金還付されず、仕入稅額2,289,728元を當(dāng)期に繰越して引き続き控除する。
例2、課稅額はマイナスであり、絶対額は「控除免除」稅額より小さい:
ある靴工場(chǎng)は2000年3月に靴を30,000ダース輸出しています。そのうち:(1)28,000ダースはFOB価格で成約しています。200ドル當(dāng)たり人民元の為替レートは1:8.2836元です。(2)2,000ダースはCIF価格で成約して、240ドルごとに運(yùn)賃20元、保険料10元、コミッション2元を支払います。人民元の為替レートは1:8.2836元です。
當(dāng)期に國(guó)內(nèi)販売靴19,400ダースを?qū)g現(xiàn)し、売上高は34,920,000元で、売上稅額は5,936,400元で、當(dāng)月に控除できる仕入稅額は10,800,000元である。
もし當(dāng)該企業(yè)の第1四半期の総輸出売上高が69,838,796.80元であれば、総國(guó)內(nèi)売上高は54,920,000元で、當(dāng)該企業(yè)の「控除免除」稅額を試算します。
(1)3月の輸出自産貨物の販売収入を計(jì)算する
輸出自産貨物の販売収入=オフショア価格×人民元のレート+(著岸価格-運(yùn)送費(fèi)-保険料-コミッション)×外貨人民元のレート=28,000×200×8.2836+2,000×(240-10-2)×8.2836=(5,600,000+416000)×8.2836=49,834,137.60(元)
(2)3月に免稅、控除、稅金還付の稅額=當(dāng)期輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×(増値稅條例で規(guī)定された稅率-輸出貨物の稅金還付率)=49,834,137.60×(17%-13%)=1,993,365.50(元)
(3)3月の課稅額=當(dāng)期の國(guó)內(nèi)販売貨物の売上稅額-(當(dāng)期仕入稅額-當(dāng)期輸出貨物の課稅、控除、稅金還付の稅額)=34,920,000×17%-(10,800,000-1,995.50)=5,936,400-8,806,634.50=-2,870,234.50(元)
(4)3月の課稅額はマイナスで、第1四半期の輸出自産貨物の當(dāng)期売上比率を計(jì)算する必要がある=自営輸出売上高÷(國(guó)內(nèi)販売貨物の売上高+自営輸出売上高)=69,838,796.80÷(54,920,000+69,838,796.80)=55.98%
(5)今季の輸出収入は50以上を占め、四半期末の課稅額はマイナスで、しかも絶対値は今季の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×稅金還付率以下である:
2,870,234.50<69,838,796.80×13%
2,870,234.50<9,079,043.58
課稅額=課稅額の絶対値
課稅額=2,870,234.50(元)
例3、課稅額はマイナスであり、絶対額が免稅、抵當(dāng)、還付稅額以上である:
ある靴工場(chǎng)の1999年3月の輸出靴は40,000ダースで、オフショア価格は202ドルで、人民元の為替レートは1:8.2848元で、輸出販売収入は66,941,184元で、國(guó)內(nèi)販売貨物の売上高は20,000,000,000,000元で、収入稅額は16,000,000元です。
當(dāng)該企業(yè)の1四半期の合計(jì)輸出売上高が73,941,184元であれば、國(guó)內(nèi)販売収入は30,000,000元で、當(dāng)該靴工場(chǎng)の還付稅額を計(jì)算する。
(1)3月の輸出自産貨物の売上高=40,000×202×8.2848=66,941,184(元)
(2)3月に稅額控除と稅金還付を免除しない稅額=66,941,184×(17%-13%)=2,677,647.36(元)
(3)3月の課稅額=20,000,000×17%-(16,000,000-2,677,647.36)=-9,922,352.64(元)
(4)3月の課稅額はマイナスで、第1四半期の輸出自産貨物の當(dāng)社の當(dāng)期売上比率を計(jì)算する=73,941,184÷(30,000,000+73,941,184)=71.14%
(5)四半期末の課稅額はマイナスで、かつ絶対値が本四半期の輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元のレート×稅金還付率以上である。
9,922,352.64≥73,941,184×13%
9,922,352.64≥9,612,353.92
還付すべき稅額は輸出貨物のオフショア価格×外貨人民元の公定価格×還付率、すなわち:9,612,353.92元。
(6)次期控除の仕入稅額=9,922,352.6-9,612,353.92=309,998.72(元)
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