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SA8000は「社會責(zé)任基準(zhǔn)」の要求である。

2007/12/8 16:01:00 41805

SA8000概要


ddSA 8000は「社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)」で、Social Acceoutability 8000の英語略稱で、世界初の道徳規(guī)範(fàn)國際標(biāo)準(zhǔn)です。

その目的はサプライヤーが提供した製品を確保し、すべての複合社會責(zé)任基準(zhǔn)の要求である。

SA8000(SocialAcceountability 8000)は、企業(yè)が社會とステークホルダーに対して責(zé)任を負(fù)わなければならないと規(guī)定しており、労働環(huán)境、従業(yè)員の健康と安全、従業(yè)員の訓(xùn)練、給料、労働組合の権利などの具體的な問題に対して最低要求を指定しています。

SA8000も管理システムと持続的な改善要求があり、第三者認(rèn)証機(jī)構(gòu)によって審査された國際標(biāo)準(zhǔn)がありますが、SAI 8000は國際統(tǒng)一認(rèn)証機(jī)構(gòu)一つしかありません。SAI(SocialAcceountability International)、つまり社會責(zé)任國際です。

ddddSA 8000標(biāo)準(zhǔn)は主に國際労働組織條約、世界人権宣言、國連児童権利條約から取っています。それは20世紀(jì)末に始まった西洋企業(yè)の社會責(zé)任運(yùn)動に従って発展しました。

2001年12月SAIは第一改訂版を発表した。

現(xiàn)在、多國籍企業(yè)のグローバル産業(yè)チェーンに加入するには、SA8000認(rèn)証または當(dāng)該企業(yè)のSA8000による社會的責(zé)任審査がほとんどです。


    
    

SA8000認(rèn)証標(biāo)準(zhǔn)要求


I.目的と範(fàn)囲本基準(zhǔn)規(guī)定會社が守るべき社會的責(zé)任を會社の発展を助け、會社の政策と手順を維持し、強(qiáng)化し、會社がコントロールできる範(fàn)囲內(nèi)で社會的責(zé)任に関する議題を管理する。b)利益団體に會社の政策、手順と措置が本基準(zhǔn)の規(guī)定に適合することを証明する。

本基準(zhǔn)の規(guī)定は普遍的な適用性を有し、地域、産業(yè)カテゴリ及び會社規(guī)模の制限を受けない。

II.規(guī)範(fàn)要求と解釈會社は國家及びその他の適用可能な法律、會社が締結(jié)したその他の規(guī)則と本基準(zhǔn)を遵守すべきである。

國とその他の適用可能な法律、會社が締結(jié)した規(guī)則と本基準(zhǔn)に規(guī)定されている議題は同時に、その中で最も厳しい條項を採用すべきです。

公司也應(yīng)該尊重下列國際協(xié)議的原則: 2 國際勞工組織公約第29和105條(強(qiáng)迫性和奴役性勞動) 2 國際勞工組織公約第87條(組織工會的自由) 2 國際勞工組織公約第98條規(guī)(集體談判的權(quán)利) 2 國際勞工組織公約第100和111條規(guī)(男女同工同酬;歧視) 2 國際勞工組織公約第135條規(guī)(工人代表公約) 2 國際勞工組織公約第138條和建議款第146條規(guī)(最低年齡和建議) 2 國際勞工組織公約第155條和建議條款第164條(職業(yè)安全和健康) 2 國際勞工組織公約第159條(職業(yè)訓(xùn)練與雇用/傷殘人士) 2 國際勞工組織公約第177條(家庭工作) 2 國際勞工組織公約第182條(最惡劣兒童) 2 世界人權(quán)宣言 2 聯(lián)合國兒童權(quán)利公約 2 聯(lián)合國消除一切形式歧視婦女行為公約 III. 定義 1. 公司的定義:任何負(fù)責(zé)實施本標(biāo)準(zhǔn)中各項規(guī)定組織或企業(yè)的整體,包括公司所有的員工(即董事、決策階層、經(jīng)理

直接雇用、契約性質(zhì)またはその他の方法で會社を代表する者)を問わず、監(jiān)督及び非管理者。

2.サプライヤー/下請け業(yè)者の定義:商品またはサービスを會社の本體に提供し、その提供した貨物またはサービスは會社が生産する貨物またはサービスの一部を構(gòu)成し、または會社の貨物またはサービスを生産するために利用される。

3.下級サプライヤーの定義:サプライチェーンの中で直接または間接的に供給者に貨物またはサービスを提供するエンティティで、提供された貨物またはサービスは供給者または會社が生産した貨物またはサービスの一部を構(gòu)成し、または生産採掘によって供給者または會社の貨物またはサービスを生産される。

5.是正行動の定義:適時、持続的な救済を提供しないために実施されるシステムの改善または解決策を確保する。

6.利益団體の定義:會社の社會的表現(xiàn)に関心を持ち、または會社の社會的表現(xiàn)に影響を受けた個人または団體。

7.子供の定義:任意の15歳以下の人?,F(xiàn)地の法律で最低勤務(wù)年齢または義務(wù)教育年齢が15歳以上の場合、より高い年齢を基準(zhǔn)としています?,F(xiàn)地の法律で最低勤務(wù)年齢が14歳と定められている場合、國際労働組織條約第138條の関連発展途上國の例外規(guī)定に該當(dāng)する場合、より低い年齢を基準(zhǔn)とします。

8.青少年労働者の定義:上記の定義の子供年齢を超えても18歳未満の労働者。

9.児童労働者の定義:上記の定義の児童年齢に屬するすべての人が従事する労働は、國際労働組織の提案條項第146條に該當(dāng)しない限り、。

10.強(qiáng)制労働の定義:いかなる人も、いかなる罰則を受けても搾取される非ボランティア活動またはサービスまたは債務(wù)償還方法としての業(yè)務(wù)またはサービス。

11.子供を救う定義:かつて児童労働者を擔(dān)當(dāng)し、解雇された児童の安全、健康、教育と発展を保障するために必要なあらゆる支援と行動。

12.家庭労働者の定義:直接または間接契約の下で、會社の敷地內(nèi)で會社のために働いていない人。

誰が設(shè)備、原料またはその他の材料を提供しても、雇用主が定めた製品またはサービスを提供し、報酬のために働く人。

IV.社會的責(zé)任の規(guī)定1.子供労働者1.1會社は子供を雇ってはいけません。または子供を雇う行為を支持してはいけません。

1.2もし子供がいると発見されたら、會社は子供を救うための政策と手順を確立し、記録し、保持し、これらの政策と手順を効果的に伝達(dá)し、従業(yè)員とその他の利益団體に與え、児童労働者に學(xué)校教育を受けさせるために十分な支援を提供しなければならない。

1.3會社は児童教育と青少年労働者教育の政策と措置を普及させ、従業(yè)員及び利益団體に効果的に伝達(dá)することを目的として、國際労働組合の勧告條項第146條に関連している。政策と措置は授業(yè)時間內(nèi)に子供労働者や青少年労働者を雇わないようにする具體的な措置を含むべきである。

1.4職場の內(nèi)外を問わず、會社は子供や青少年労働者を危険、安全でない、または不健康な環(huán)境に置かないでください。

2.強(qiáng)制労働2.1會社は強(qiáng)制労働者を雇ったり、雇ったりする行為を支持したりしてはいけません。また、従業(yè)員に雇われた時に身分証明書を支払ったり、會社に預(yù)けたりしてはいけません。

3.健康と安全3.1會社は産業(yè)において普遍的に認(rèn)知されている危険といかなる特定の危険を考慮して、健康と安全な作業(yè)環(huán)境を提供し、かつ適切な措置を講じるべきであり、可能な條件の下で仕事環(huán)境における危害隠れた危険を最大限に低減し、仕事中または仕事上の事故による健康への危害を避けるべきである。

3.2會社は高級管理代表を指定し、全従業(yè)員の健康と安全を擔(dān)當(dāng)し、本基準(zhǔn)における健康と安全に関する規(guī)定を?qū)g施する。

3.3會社はすべての社員が定期的かつ記録的な健康と安全訓(xùn)練を受け、新入社員と転勤の社員のために新たに研修を受けることを保証します。

3.4會社は、従業(yè)員の健康と安全に危害を及ぼす可能性のある潛在的な脅威を調(diào)査、予防または反応するシステムを構(gòu)築しなければならない。

3.5會社は従業(yè)員全員が清潔なトイレ、飲用可能な水を提供し、適切な狀況下で、従業(yè)員が食べ物を貯蔵する衛(wèi)生設(shè)備を提供しなければならない。

3.6會社が社員寮を提供するなら、寮の設(shè)備が清潔で、安全であり、従業(yè)員の基本的な要求を満足させるべきです。

4.労働組合を組織する自由と集団交渉の権利4.1會社は、すべての従業(yè)員が自由に労働組合を設(shè)立し、參加し、集団交渉の権利を尊重しなければならない。

4.2自由組織労働組合と集団交渉の権利が法律で制限されている場合、會社は従業(yè)員に協(xié)力して獨(dú)立と自由結(jié)社と交渉の権利を達(dá)成するようにするべきです。

4.3會社は、労働組合の代表が差別されず、かつ労働環(huán)境において労働組合の會員と接觸できることを保証しなければならない。

5.差別5.1會社は雇用、賃金、訓(xùn)練機(jī)會、昇進(jìn)、解雇または退職などの事務(wù)において、人種、社會階級、國籍、宗教、障害、性別、性別、組合員資格または政治関係に基づく差別行為に従事またはサポートしてはならない。

5.2會社は従業(yè)員が信仰と風(fēng)俗を遵奉する権利に干渉してはいけません。そして人種、社會階級、國籍、宗教、障害、性別、性別の方向性と労働組合の信條、政治的に必要な権利を満たしています。

5.3會社は強(qiáng)制性、脅迫性、凌辱性または搾取性を持つ性行為を許可してはいけません。姿勢、言語と體の接觸を含みます。

6.懲戒的措置6.1會社は肉體上の懲罰、精神または肉體的脅迫及び言語的侮辱に従事してはいけない。

7.勤務(wù)時間7.1會社は法律及び業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)の適用に関する勤務(wù)時間の規(guī)定を遵守しなければならない。どんな狀況でも、社員に一週間の勤務(wù)時間が48時間を超えて、しかも社員は7日間に少なくとも一日の休憩時間があるように常に要求してはいけない。

時間外勤務(wù)はすべて超過報酬を支払う。

どんな狀況でも、毎週12時間以上殘業(yè)してはいけません。

7.2 7.3條(以下の項を參照)に該當(dāng)しない限り、すべての殘業(yè)は自発的性質(zhì)でなければならない。

7.3多くの所屬社員を代表する労働者組織(國際労働組織の定義による)と自由交渉を通じて集団協(xié)議合意に達(dá)した場合、會社は契約に基づいて労働者に殘業(yè)を求めて短期業(yè)務(wù)の需要を満たすことができます。

この種の協(xié)議は7.1條の関連規(guī)定(上記の規(guī)定を參照)に適合していなければならない。

8.報酬8.1會社は、少なくとも法律や業(yè)界で規(guī)定された最低賃金基準(zhǔn)を満たし、従業(yè)員の基本的な需要を満たし、自由に使える?yún)毪蛱峁─工毪长趣虮T^しなければならない。

8.2會社は懲戒の目的のために賃金を減額しないことを保証し、定期的に従業(yè)員に明らかな賃金、福利の構(gòu)成を保証しなければならない。會社はまた給料、福利がすべての適用法律に完全に合致していることを保証しなければならない。しかも給料給付の形式は現(xiàn)金または小切手に関わらず、すべて労働者の便利な原則に適合していなければならない。

8.3會社は労働法と社會安全法規(guī)に定められた會社が従業(yè)員に対して盡くすべき義務(wù)を回避するために、純労務(wù)性質(zhì)の契約手配または虛偽の見習(xí)い期間(學(xué)徒労働制度)の方法を採用してはいけない。

9.管理システム政策9.1高層は社會責(zé)任と労働條件に関する會社政策を制定し、この政策を保証する。a)は本基準(zhǔn)內(nèi)のすべての規(guī)定に適合する承諾を含む。b)國及びその他の適用法律を遵守し、會社が締結(jié)したその他の規(guī)則及び國際協(xié)議及びその解釈(第II部分に記載されている)を尊重する承諾を含む。c)絶えず改善する承諾を含む。d有効な記録、実施、維持、伝達(dá)政策を含むかどうかは問わず、會社の管理者が分かりやすい。公衆(zhòng)に公開する。

管理審査9.2高層管理者は本基準(zhǔn)と公

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