中華人民共和國(guó)安全生産法
(2002年6月29日第9回全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第28回會(huì)議が採(cǎi)択された)
第一章総則
第一條安全生産監(jiān)督管理を強(qiáng)化し、生産安全事故を防止し、減少させ、人民大衆(zhòng)の生命と財(cái)産の安全を保障し、経済発展を促進(jìn)するため、本法を制定する。
第二條中華人民共和國(guó)の領(lǐng)域において生産経営活動(dòng)に従事する?yún)g位(以下、生産経営単位という)の安全生産は、本法を適用する。関連法律、行政法規(guī)は消防安全と道路交通安全、鉄道交通安全、水上交通安全、民用航空安全に別途規(guī)定がある場(chǎng)合には、その規(guī)定を適用する。
第三條安全生産管理は、安全第一、予防を主とする方針を堅(jiān)持する。
第四條生産経営単位は、本法及びその他の安全生産に関する法律、法規(guī)を遵守し、安全生産管理を強(qiáng)化し、安全生産責(zé)任制度を確立、健全化し、安全生産條件を充実させ、安全生産を確保しなければならない。
第五條生産経営単位の主要責(zé)任者は、當(dāng)該単位の安全生産業(yè)務(wù)に全面的に責(zé)任を負(fù)う。
第六條生産経営単位の従業(yè)員は法により安全生産保障を獲得する権利があり、法により安全生産に関する義務(wù)を履行しなければならない。
第七條労働組合は法により労働者を組織し、當(dāng)該組織の安全生産活動(dòng)に參加する民主的管理と民主的監(jiān)督を行い、労働者の安全生産における合法的権益を維持する。
第八條國(guó)務(wù)院と地方各級(jí)人民政府は、安全生産活動(dòng)に対する指導(dǎo)を強(qiáng)化し、各関係部門が法により安全生産監(jiān)督管理職責(zé)を履行するよう支援し、督促しなければならない。
県級(jí)以上の人民政府は、安全生産監(jiān)督管理における重大問(wèn)題について、適時(shí)に協(xié)調(diào)し、解決しなければならない。
第九條國(guó)務(wù)院が安全生産監(jiān)督管理を擔(dān)當(dāng)する部門は本法に基づき、全國(guó)の安全生産業(yè)務(wù)に対して総合監(jiān)督管理を?qū)g施する。県級(jí)以上の地方各級(jí)人民政府は安全生産監(jiān)督管理を擔(dān)當(dāng)する部門は本法に基づき、本行政區(qū)域內(nèi)の安全生産業(yè)務(wù)に対して総合監(jiān)督管理を?qū)g施する。
國(guó)務(wù)院関係部門は、本法及びその他の関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、各自の職責(zé)範(fàn)囲內(nèi)で関連安全生産業(yè)務(wù)に対し監(jiān)督管理を?qū)g施する。県級(jí)以上の地方各級(jí)人民政府の関係部門は本法及びその他関連法律、法規(guī)の規(guī)定に基づき、各自の職責(zé)範(fàn)囲內(nèi)で関連安全生産業(yè)務(wù)に対し監(jiān)督管理を?qū)g施する。
第十條國(guó)務(wù)院の関係部門は安全生産を保障する要求に従い、法により適時(shí)に関連する國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)または業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)を制定し、科學(xué)技術(shù)の進(jìn)歩と経済発展の適時(shí)に改訂しなければならない。
生産経営単位は、法に基づいて制定された安全生産を保障する國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)または業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)を?qū)g行しなければならない。
第十一條各級(jí)人民政府及びその関係部門は多種の形式を取り、安全生産に関する法律、法規(guī)及び安全生産知識(shí)の宣伝を強(qiáng)化し、従業(yè)員の安全生産意識(shí)を向上させなければならない。
第十二條法律に基づいて設(shè)立された安全生産のために技術(shù)サービスを提供する仲介機(jī)構(gòu)は、法律、行政法規(guī)及び営業(yè)基準(zhǔn)に従い、生産経営機(jī)構(gòu)の委託を受けて、その安全生産業(yè)務(wù)に技術(shù)サービスを提供する。
第十三條國(guó)家は生産安全事故責(zé)任追及制度を?qū)g行し、本法と関連法律、法規(guī)の規(guī)定に基づき、生産安全事故責(zé)任者の法律責(zé)任を追及する。
第十四條國(guó)は、安全生産科學(xué)技術(shù)研究と安全生産先進(jìn)技術(shù)の普及応用を奨勵(lì)し、サポートし、安全生産水準(zhǔn)を向上させる。
第十五條國(guó)は、安全生産條件の改善、生産安全事故の防止、緊急救助に參加するなどの面で著しい成績(jī)を収めた単位と個(gè)人に対し、奨勵(lì)を與える。
第二章生産経営単位の安全生産保障
第十六條生産経営単位は、本法及び関連法律、行政法規(guī)及び國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)又は業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)に規(guī)定された安全生産條件を備えていなければならない。安全生産條件を備えていない場(chǎng)合は、生産経営活動(dòng)に従事してはならない。
第十七條生産経営単位の主要責(zé)任者は、當(dāng)該會(huì)社の安全生産業(yè)務(wù)に対して以下の職責(zé)を負(fù)う。
(一)本會(huì)社の安全生産責(zé)任制を確立し、健全化する。
(二)本會(huì)社の安全生産規(guī)則制度と操作規(guī)程を組織して制定する。
(三)本會(huì)社の安全生産投入の効果的な実施を保証する。
(四)本組織の安全生産を促し、検査し、直ちに生産安全事故の隠れた危険を取り除く。
(五)當(dāng)社の生産安全事故緊急救援対応策を制定し、実施する。
(六)生産安全事故をタイムリーに、ありのままに報(bào)告する。
第十八條生産経営単位が備えるべき安全生産條件に必要な資金の投入は、生産経営単位の決定機(jī)構(gòu)、主要責(zé)任者又は個(gè)人経営の投資者が保証し、かつ安全生産に必要な資金の投入不足による後果に責(zé)任を負(fù)う。
第19條鉱山、建築施工単位及び危険物の生産、経営、貯蔵単位は、安全生産管理機(jī)構(gòu)を設(shè)置し、又は専任安全生産管理者を配備しなければならない。
前項(xiàng)の規(guī)定以外のその他の生産経営単位は、従業(yè)員が三百人を超える場(chǎng)合、安全生産管理機(jī)構(gòu)を設(shè)置し、又は専任安全生産管理者を配置しなければならない。従業(yè)員が三百人以下の場(chǎng)合、専任または兼職の安全生産管理者を配置し、又は國(guó)が規(guī)定する関連専門技術(shù)資格を有する工事技術(shù)者に安全生産管理サービスを委託しなければならない。
生産経営単位が前項(xiàng)の規(guī)定に基づき、工事技術(shù)者に安全生産管理サービスの提供を委託する場(chǎng)合、安全生産を保証する責(zé)任は依然として本部門が負(fù)う。
第二十條生産経営単位の主要責(zé)任者と安全生産管理者は、當(dāng)該組織が従事する生産経営活動(dòng)に相応する安全生産知識(shí)と管理能力を備えていなければならない。
危険物の生産、経営、貯蔵単位及び鉱山、建築施工単位の主要責(zé)任者と安全生産管理者は、関係主管部門がその安全生産知識(shí)と管理能力に対して審査に合格した後、任用しなければならない。
審査は有料ではない。
第二十一條生産経営単位は従業(yè)員に対して安全生産教育と訓(xùn)練を行い、従業(yè)員が必要な安全生産知識(shí)を備え、関連する安全生産規(guī)則制度と安全操作規(guī)程を熟知し、この持ち場(chǎng)の安全操作技能を把握しなければならない。
安全生産教育と訓(xùn)練を経ていない従業(yè)員は、持ち場(chǎng)に上がって作業(yè)してはいけません。
第二十二條生産経営単位は新技術(shù)、新技術(shù)、新材料または新設(shè)備を採(cǎi)用し、その安全技術(shù)の特性を理解し、把握し、効果的な安全防護(hù)措置をとり、そして従業(yè)員に対して専門的な安全生産教育とトレーニングを行わなければならない。
第二十三條生産経営単位の特殊作業(yè)員は國(guó)家の関連規(guī)定に従い、専門的な安全作業(yè)訓(xùn)練を経て、特殊作業(yè)操作資格証明書を取得しなければならない。
特殊作業(yè)員の範(fàn)囲は國(guó)務(wù)院が安全生産監(jiān)督管理を擔(dān)當(dāng)する部門が國(guó)務(wù)院関係部門と共同で確定する。
第二十四條生産経営単位は、建設(shè)プロジェクト(以下、建設(shè)プロジェクトと総稱する)の安全施設(shè)を新築、改築、拡張し、主體工事と同時(shí)に設(shè)計(jì)、施工し、同時(shí)に生産と使用を開(kāi)始しなければならない。
安全施設(shè)投資は建設(shè)プロジェクトの概算に組み入れなければならない。
第二十五條鉱山建設(shè)プロジェクトと危険物の生産、貯蔵に用いる建設(shè)プロジェクトは、それぞれ國(guó)の関連規(guī)定に従って安全條件の論証と安全評(píng)価を行わなければならない。
第26條建設(shè)プロジェクト安全施設(shè)の設(shè)計(jì)者、設(shè)計(jì)単位は、安全施設(shè)の設(shè)計(jì)に責(zé)任を負(fù)わなければならない。
鉱山建設(shè)プロジェクト及び危険物の生産、貯蔵に用いる建設(shè)プロジェクトの安全施設(shè)設(shè)計(jì)は、國(guó)家の関連規(guī)定に基づき関連部門の審査を経て、審査部門及びその審査責(zé)任者が審査結(jié)果に責(zé)任を負(fù)わなければならない。
第二十七條鉱山建設(shè)プロジェクトと危険物の生産、貯蔵に用いる建設(shè)プロジェクトの施工単位は、承認(rèn)された安全施設(shè)の設(shè)計(jì)に従って施工し、安全施設(shè)の工事品質(zhì)に責(zé)任を負(fù)わなければならない。
鉱山建設(shè)プロジェクトと危険物の生産、貯蔵のための建設(shè)プロジェクトが竣工して生産または使用される前に、関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従って安全施設(shè)を検収しなければならない。検収に合格したら、生産と使用に入ることができる。
検収部門及び検収擔(dān)當(dāng)者は検収結(jié)果に責(zé)任を負(fù)う。
第28條生産経営単位は、大きな危険要素がある生産経営場(chǎng)所と関連施設(shè)、設(shè)備において、明らかな安全警告マークを設(shè)置しなければならない。
第二十九條安全設(shè)備の設(shè)計(jì)、製造、據(jù)付、使用、検査、修理、改造及び廃棄は國(guó)家基準(zhǔn)または業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)に適合していなければならない。
生産経営単位は、安全設(shè)備を定期的に點(diǎn)検し、正常運(yùn)行を保証しなければならない。
保守、保守、検査は記録を作成し、関係者が署名しなければならない。
第三十條生産経営単位が使用する生命の安全、危険性の大きい特殊設(shè)備及び危険物品の容器、運(yùn)送用具は、國(guó)の関連規(guī)定に従い、専門生産単位が生産し、専門資格の検査、検査機(jī)関が検査し、合格した後、安全使用証または安全標(biāo)識(shí)を取得し、使用することができる。
検査、検査機(jī)関は検査、検査結(jié)果に責(zé)任を負(fù)う。
生命の安全、危険性の大きい特殊設(shè)備に関するカタログは國(guó)務(wù)院が特殊設(shè)備の安全監(jiān)督管理を擔(dān)當(dāng)する部門が制定し、國(guó)務(wù)院の承認(rèn)を得てから実行する。
第三十一條國(guó)家は生産の安全に重大な危害を及ぼすプロセス、設(shè)備に対して淘汰制度を?qū)g施する。
生産経営単位は國(guó)家の命令で淘汰し、使用を禁止した生産安全を脅かす工蕓、設(shè)備を使用してはいけない。
第32條危険物を生産、経営、輸送、貯蔵、使用、廃棄する場(chǎng)合は、関係主管部門
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