中華人民共和國(guó)行政再議法
第一章総則
第一條違法または不當(dāng)な具體的な行政行為を防止し、是正するために、公民、法人及びその他の組織の合法的権益を保護(hù)し、行政機(jī)関が法により職権を行使することを保障し、監(jiān)督し、憲法に基づき、本法を制定する。
第二條公民、法人又はその他の組織は、具體的な行政行為がその合法的権益を侵害すると認(rèn)め、行政機(jī)関に行政再審査申請(qǐng)を提出し、行政機(jī)関は行政再審査申請(qǐng)を受理し、行政再審査決定を行い、この法律を適用する。
第三條本法に基づき行政再審査の職責(zé)を履行する行政機(jī)関は行政再審査機(jī)関である。
行政再審査機(jī)関は法制業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する機(jī)構(gòu)が行政再審査事項(xiàng)を具體的に処理し、次の職責(zé)を履行する。
(一)行政再審査申請(qǐng)を受理する。
(二)関係組織と人員に対して証拠を調(diào)べ、書(shū)類(lèi)と資料を調(diào)べる。
(三)行政再審査申請(qǐng)の具體的な行政行為が適法で適切かどうかを?qū)彇摔?、行政再審議の決定を立案する。
(四)本法第七條に規(guī)定する審査申請(qǐng)を処理または転送する。
(五)行政機(jī)関が本法の規(guī)定に違反する行為に対して規(guī)定の権限と手順に従って処理提案を提出する。
(六)行政再審査の決定に不服のために行政訴訟を提起する訴えに応じる事項(xiàng)を取り扱う。
(七)法律、法規(guī)に規(guī)定されたその他の職責(zé)。
第四條行政再審査機(jī)関は行政再審査の職責(zé)を履行し、適法、公正、公開(kāi)、適時(shí)、便民の原則を遵守し、誤りがあれば必ず是正することを堅(jiān)持し、法律、法規(guī)の正確な実施を保障しなければならない。
第五條公民、法人又はその他の組織が行政再審査の決定に不服がある場(chǎng)合は、行政訴訟法の規(guī)定により人民法院に行政訴訟を提起することができるが、法律により行政再審査の決定が最終判斷の対象となる場(chǎng)合を除く。
第二章行政再議の範(fàn)囲
第六條次の各號(hào)に掲げる事由の一つがある場(chǎng)合、公民、法人又はその他の組織は、本法に従って行政再審査を申請(qǐng)することができる。
(一)行政機(jī)関に対する警告、罰金、違法所得の沒(méi)収、違法財(cái)産の沒(méi)収、操業(yè)停止、一時(shí)差し止めまたは許可証の取り消し、免許証の差し押さえまたは取り消し、行政拘留などの行政処罰が不服と決定された場(chǎng)合。
(二)行政機(jī)関による制限人身の自由又は差し押さえ、差し押さえ、財(cái)産の凍結(jié)等の行政強(qiáng)制措置について不服を決定した場(chǎng)合。
(三)行政機(jī)関が作成した関連許可証、免許、資格証、資格証などの証明書(shū)の変更、中止、取り消しの決定に不服がある場(chǎng)合。
(四)行政機(jī)関に対して行った土地、鉱山、水流、森林、山嶺、草原、荒地、干潟、海域などの自然資源の所有権または使用権に関する決定は不服である。
(五)行政機(jī)関が合法的な経営自主権を侵害すると考える場(chǎng)合
(六)行政機(jī)関が農(nóng)業(yè)請(qǐng)負(fù)契約を変更または廃止し、その合法的権益を侵害すると考える場(chǎng)合。
(七)行政機(jī)関が違法に資金を集め、財(cái)物を徴収し、費(fèi)用を割り當(dāng)てる或いは違法にその他の義務(wù)を履行すると主張した場(chǎng)合。
(八)法定條件に合致すると認(rèn)め、行政機(jī)関に許可証、免許証、資格証などの証明書(shū)を発行するよう申請(qǐng)し、又は行政機(jī)関の審査、登録を申請(qǐng)した場(chǎng)合、行政機(jī)関は法により取り扱われなかった。
(九)行政機(jī)関に申請(qǐng)して人身権利、財(cái)産権利、教育権利を受ける法定職責(zé)を履行し、行政機(jī)関が法により履行していない場(chǎng)合。
(十)行政機(jī)関が法により補(bǔ)助金、社會(huì)保険金または最低生活保障費(fèi)を発給することを申請(qǐng)したが、行政機(jī)関は法により給付していない場(chǎng)合。
(十一)行政機(jī)関のその他の具體的な行政行為がその合法的権益を侵害すると考える場(chǎng)合。
第七條公民、法人又はその他の組織は、行政機(jī)関の具體的な行政行為に基づく次の規(guī)定が適法ではないと認(rèn)め、具體的な行政行為に対して行政再審査を申請(qǐng)する際には、一斉に行政再審査機(jī)関に當(dāng)該規(guī)定に対する審査申請(qǐng)を提出することができる。
(一)國(guó)務(wù)院部門(mén)の規(guī)定;
(二)県級(jí)以上の地方の各級(jí)人民政府及びその業(yè)務(wù)部門(mén)の規(guī)定。
(三)郷、鎮(zhèn)人民政府の規(guī)定。
前項(xiàng)の規(guī)定には、國(guó)務(wù)院部、委員會(huì)の規(guī)則及び地方人民政府の規(guī)定が含まれていない。
規(guī)則の審査は法律、行政法規(guī)に基づいて行います。
第八條行政機(jī)関による行政処分又はその他人事処理の決定に従わない場(chǎng)合、関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従って申し立てを行う。
行政機(jī)関が民事紛爭(zhēng)に対して行った調(diào)停またはその他の処理に従わず、法により仲裁を申請(qǐng)し、又は人民法院に訴訟を提起する。
第三章行政再議申請(qǐng)
第九條公民、法人又はその他の組織が具體的な行政行為がその合法的権益を侵害すると認(rèn)めた場(chǎng)合、當(dāng)該具體的な行政行為を知った日から六十日以?xún)?nèi)に行政再審査申請(qǐng)を提出することができる。
不可抗力またはその他の正當(dāng)な理由により法定申請(qǐng)期限が遅延された場(chǎng)合、申請(qǐng)期限は障害が解消された日から計(jì)算を継続する。
第十條本法に基づき行政再審査を申請(qǐng)する公民、法人又はその他の組織は申請(qǐng)者である。
行政再審査を申請(qǐng)する権利がある公民が死亡した場(chǎng)合、その近くの親族は行政再審査を申請(qǐng)することができます。
行政再審査を申請(qǐng)する権利がある公民が民事行為能力者でない又は民事行為能力者を制限する場(chǎng)合、その法定代理人は行政再審査を申請(qǐng)することができる。
行政再審査を申請(qǐng)する権利を有する法人又は他の組織が終了した場(chǎng)合、その権利を受ける法人又は他の組織は行政再審査を申請(qǐng)することができる。
行政再審査を申請(qǐng)する具體的な行政行為と利害関係がある他の公民、法人又はその他の組織は、第三者として行政再審査に參加することができる。
公民、法人又はその他の組織が行政機(jī)関の具體的な行政行為に不服で行政再審査を申請(qǐng)した場(chǎng)合、具體的な行政行為を行う行政機(jī)関は申請(qǐng)者である。
申請(qǐng)者、第三者は代理人に代わって行政再審査に參加するように委託することができます。
第十一條申請(qǐng)者は行政再審査を申請(qǐng)し、書(shū)面で申請(qǐng)してもいいし、口頭で申請(qǐng)してもいいです??陬^で申請(qǐng)する場(chǎng)合、行政再審査機(jī)関はその場(chǎng)で申請(qǐng)者の基本狀況、行政再審査請(qǐng)求、行政再審査申請(qǐng)の主要事実、理由と時(shí)間を記録しなければなりません。
第十二條県級(jí)以上の地方各級(jí)人民政府工作部門(mén)の具體的な行政行為に対して不服がある場(chǎng)合、申請(qǐng)者が選択し、當(dāng)該部門(mén)の本級(jí)人民政府に行政再審査を申請(qǐng)することができ、また上級(jí)主管部門(mén)に行政再審査を申請(qǐng)することもできる。
稅関、金融、國(guó)稅、外貨管理などに対して垂直指導(dǎo)を行う行政機(jī)関と國(guó)家安全機(jī)関の具體的な行政行為に不服がある場(chǎng)合、上級(jí)主管部門(mén)に行政再審査を申請(qǐng)する。
第十三條地方各級(jí)人民政府の具體的な行政行為に不服がある場(chǎng)合、上一級(jí)地方人民政府に行政再審査を申請(qǐng)する。
省、自治區(qū)人民政府が法により設(shè)立した派出機(jī)関の屬する県級(jí)地方人民政府の具體的な行政行為に不服がある場(chǎng)合、當(dāng)該派出機(jī)関に行政再審査を申請(qǐng)する。
第十四條國(guó)務(wù)院部門(mén)又は省、自治區(qū)、直轄市人民政府の具體的な行政行為に不服がある場(chǎng)合、當(dāng)該具體的な行政行為をした國(guó)務(wù)院部門(mén)又は省、自治區(qū)、直轄市人民政府に行政再審査を申請(qǐng)する。
行政再審査の決定に不服がある場(chǎng)合は、人民法院に行政訴訟を提起することができる。
第十五條本法第十二條、第十三條、第十四條の規(guī)定以外の他の行政機(jī)関、組織の具體的な行政行為に不服がある場(chǎng)合、次の規(guī)定に従って行政再審査を申請(qǐng)する。
(一)県級(jí)以上の地方人民政府が法により設(shè)立した派遣機(jī)関の具體的な行政行為に不服がある場(chǎng)合、當(dāng)該派遣機(jī)関を設(shè)立した人民政府に行政再審査を申請(qǐng)する。
(二)政府工作部門(mén)が法に基づいて設(shè)立した派遣機(jī)構(gòu)に対して、法律、法規(guī)或いは規(guī)則の規(guī)定に基づき、自分の名義で作り出した具體的な行政行為に不服がある場(chǎng)合、當(dāng)該派遣機(jī)構(gòu)を設(shè)立する部門(mén)又は當(dāng)該部門(mén)の本級(jí)地方人民政府に行政再審査を申請(qǐng)する。
(三)法律、法規(guī)に授権された組織の具體的な行政行為に不服がある場(chǎng)合、それぞれ直接に當(dāng)該組織を管理する地方人民政府、地方人民政府工作部門(mén)又は國(guó)務(wù)院部門(mén)に行政再審査を申請(qǐng)する。
(四)二つ以上の行政機(jī)関が共同の名義で作り出した具體的な行政行為に不服がある場(chǎng)合、その共同で一級(jí)上の行政機(jī)関に行政再審査を申請(qǐng)する。
(五)取消された行政機(jī)関が取消前にした具體的な行政行為に対して不服があった場(chǎng)合、引き続きその職権を行使する行政機(jī)関の前一級(jí)行政機(jī)関に行政再審査を申請(qǐng)する。
前項(xiàng)に列記した狀況の一つがある場(chǎng)合、申請(qǐng)者は、具體的な行政行為の発生地である県級(jí)地方人民政府に行政再審査申請(qǐng)を提出し、申請(qǐng)を受けた県級(jí)地方人民政府が本法第十八條の規(guī)定に従って行うこともできる。
第十六條公民、法人又は他の組織が行政再審査を申請(qǐng)し、行政再審査機(jī)関が法により受理した場(chǎng)合、又は法律、法規(guī)の規(guī)定は先に行政再審査機(jī)関に行政再審査を申請(qǐng)し、行政再審査の決定に不服があってから人民法院に行政訴訟を提起しなければならない場(chǎng)合、法定行政再審査期間內(nèi)に人民法院に行政訴訟を提起してはならない。
公民、法人又はその他の組織が人民法院に行政訴訟を提起し、人民法院は既に法により受理した場(chǎng)合、行政再審査を申請(qǐng)してはならない。
第四章行政再議の受理
第17條行政再審査機(jī)関は行政再審査申請(qǐng)を受けた後、5日間以?xún)?nèi)に審査を行い、本法の規(guī)定に合致しない行政再審査申請(qǐng)に対しては、卻下し、かつ書(shū)面で申請(qǐng)者に知らせる。本法の規(guī)定に適合するが、本機(jī)関が受理しない行政再審査申請(qǐng)には、申請(qǐng)者に通知し、関連行政再審査機(jī)関に提出しなければならない。
前項(xiàng)の規(guī)定を除き、行政再審申請(qǐng)は行政再審機(jī)関が法制作業(yè)を擔(dān)當(dāng)する機(jī)関が受け取った日から受け付ける。
第十八條本法第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により行政再審査申請(qǐng)を受けた県級(jí)地方人民政府は、本法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により他の行政再審査機(jī)関に屬する行政再審査申請(qǐng)に対し、當(dāng)該行政再審査申請(qǐng)を受けた日から七日以?xún)?nèi)に、関連行政再審査機(jī)関に転送し、申請(qǐng)者に知らせるものとする。
転送を受けた行政再審査機(jī)関は本法第十七條の規(guī)定に従い処理しなければならない。
第十九條法律、法規(guī)の規(guī)定は先に行政再審査機(jī)関に行政再審査を申請(qǐng)し、行政再審査の決定に不服があってから人民法院に行政訴訟を提起しなければならない場(chǎng)合、行政再審査機(jī)関は受理または受理後に行政再審査期限を超えて回答をしないと決定書(shū)を受理した日から15日以?xún)?nèi)に、法により人民法院に行政訴訟を提起することができる。
第二十條公民、法人又は他の組織が法により行政再審査申請(qǐng)を提出し、行政再審査機(jī)関が正當(dāng)な理由なく受理しない場(chǎng)合、上級(jí)行政機(jī)関はその受理を命じなければならない。必要があれば、上級(jí)行政機(jī)関も直接受理することができる。
第二十一條行政再審査期間において具體的な行政行為は実行を停止しない。
(一)被申立人が実行を停止する必要があると認(rèn)めた場(chǎng)合。
(二)行政再審査機(jī)関が執(zhí)行を停止する必要があると判斷した場(chǎng)合。
(三)申請(qǐng)者が執(zhí)行停止を申請(qǐng)し、行政再審査機(jī)関がその要求が合理的であると認(rèn)め、執(zhí)行停止を決定した場(chǎng)合。
(四)法律の規(guī)定により執(zhí)行を停止した場(chǎng)合。
第五章行政再議の決定
第二十二條行政再會(huì)議は原則として書(shū)面による審査の方法をとるが、申請(qǐng)者が要求又は行政再審査機(jī)関による法制業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する機(jī)構(gòu)が必要と認(rèn)める場(chǎng)合、関係組織及び人員に狀況を調(diào)査し、申請(qǐng)者、被申立人及び第三者の意見(jiàn)を聴取することができる。
第二十三條行政再審査機(jī)関が法制業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する機(jī)構(gòu)は、行政再審査申請(qǐng)の受理日から七日以?xún)?nèi)に、行政再審査申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し又は行政再審査申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)しを被申立人に送付しなければならない。
被申立人は、申請(qǐng)書(shū)の副本を受領(lǐng)し、又は記録コピーを申請(qǐng)する場(chǎng)合
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