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中華人民共和國(guó)労働契約法

2008/1/2 16:49:00 41772

(2007年6月29日、第10回全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第28回會(huì)議が採(cǎi)択された)


    

目次


第一章総則


第二章労働契約の締結(jié)


第三章労働契約の履行と変更


第四章労働契約の解除と終了


第五章特別規(guī)定


第一節(jié)集団契約


第二節(jié)労務(wù)派遣


第三節(jié)パートタイム労働


第六章監(jiān)督検査


第七章法律責(zé)任


第八章付則



第一章総則



第一條労働契約制度を充実させ、労働契約雙方の當(dāng)事者の権利と義務(wù)を明確にし、労働者の合法的権益を保護(hù)し、調(diào)和のとれた安定した労働関係を構(gòu)築し、発展させるために、本法を制定する。


第二條中華人民共和國(guó)國(guó)內(nèi)の企業(yè)、個(gè)人経済組織、民営企業(yè)以外の組織(以下、雇用単位という)と労働者との労働関係を確立し、労働契約を締結(jié)、履行、変更、解除または終了し、本法を適用する。


國(guó)家機(jī)関、事業(yè)機(jī)関、社會(huì)団體とその労働関係を樹立する労働者は、労働契約を締結(jié)、履行、変更、解除または終了し、本法に従い執(zhí)行する。


第三條労働契約を締結(jié)するには、合法、公平、平等、自由意志、協(xié)議一致、誠(chéng)実信用の原則を遵守しなければならない。


法により締結(jié)された労働契約は拘束力を有し、使用者と労働者は労働契約に約定された義務(wù)を履行しなければならない。


第四條雇用単位は法により労働規(guī)則制度を確立し、整備し、労働者が労働権利を享有し、労働義務(wù)を履行することを保障しなければならない。


使用者は、労働報(bào)酬、労働時(shí)間、休憩休暇、労働安全衛(wèi)生、保険福利、従業(yè)員研修、労働規(guī)律及び労働定額管理などの労働者の身近な利益に直接関わる規(guī)則制度または重大事項(xiàng)を制定、修正または決定する場(chǎng)合、従業(yè)員代表大會(huì)または全従業(yè)員の討論を経て、方案と意見を提出し、労働組合または従業(yè)員代表と平等に協(xié)議して確定しなければならない。


規(guī)則制度と重大事項(xiàng)の決定実施過程において、労働組合または従業(yè)員が不適當(dāng)と認(rèn)めた場(chǎng)合、使用者に提出し、協(xié)議により修正する権利がある。


使用者は労働者の密接な利益に直接関わる規(guī)則制度と重大な事項(xiàng)の決定を公示し、又は労働者に告知しなければならない。


第五條県級(jí)以上の人民政府労働行政部門は、労働組合と企業(yè)側(cè)の代表と共同して、労働関係を調(diào)整する三者機(jī)構(gòu)を確立し、健全化し、労働関係に関する重大な問題を共同で検討し解決する。


第六條労働組合は、労働者と雇用単位が法により労働契約を締結(jié)し、履行するよう支援し、指導(dǎo)し、雇用単位と集団協(xié)議メカニズムを確立し、労働者の合法的権益を維持しなければならない。



第二章労働契約の締結(jié)



第七條雇用単位は、労働者使用の日から労働者と労働関係を確立する。

使用者は従業(yè)員名簿を作成して調(diào)査に備えなければならない。

第八條雇用単位は労働者を採(cǎi)用する時(shí)、労働者の仕事內(nèi)容、労働條件、勤務(wù)場(chǎng)所、職業(yè)危害、安全生産狀況、労働報(bào)酬及び労働者の理解を求めるその他の狀況を如実に告知しなければならない。


第九條雇用単位は労働者を募集し、労働者の住民身分証とその他の証明書を押収してはならず、労働者に擔(dān)保を提供するよう要求してはならない。


第十條労働関係を確立するには、書面による労働契約を締結(jié)しなければならない。


既に労働関係を確立し、書面による労働契約を締結(jié)していない場(chǎng)合は、労働者使用の日から一ヶ月以內(nèi)に書面による労働契約を締結(jié)しなければならない。


使用者と労働者が労働者使用前に労働契約を締結(jié)した場(chǎng)合、労働関係は労働者使用の日から確立される。


第十一條雇用単位は、労働者を使用すると同時(shí)に書面による労働契約を締結(jié)しておらず、労働者と約定した労働報(bào)酬が明確でない場(chǎng)合、新規(guī)募集した労働者の労働報(bào)酬は集団契約に規(guī)定された標(biāo)準(zhǔn)に従って執(zhí)行する。


第十二條労働契約は固定期限労働契約、無(wú)固定期限労働契約と一定の業(yè)務(wù)任務(wù)の完成を期限とする労働契約に分けられる。


第十三條固定期限労働契約とは、使用者と労働者が契約終了時(shí)間を約定した労働契約をいう。


使用者と労働者は協(xié)議して一致し、固定期限労働契約を締結(jié)することができる。


第十四條期間の定めのない労働契約とは、使用者と労働者が確定終了時(shí)間を約定していない労働契約をいう。


使用者と労働者は協(xié)議して一致し、無(wú)固定期限労働契約を締結(jié)することができる。

次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合、労働者が労働契約の更新、締結(jié)を申し出た場(chǎng)合、労働者が固定期限労働契約の締結(jié)を提起した場(chǎng)合を除き、無(wú)固定期限労働契約を締結(jié)しなければならない。


(一)労働者が當(dāng)該雇用単位で連続して10年以上勤務(wù)している場(chǎng)合


(二)雇用単位が初めて労働契約制度を?qū)g行し、又は國(guó)有企業(yè)の制度を改めて労働契約を締結(jié)した場(chǎng)合、労働者は當(dāng)該雇用単位で連続して10年以上勤務(wù)し、かつ法定退職年齢から10年未満の場(chǎng)合。


(三)二回の固定期限労働契約を連続して締結(jié)し、かつ労働者が本法第39條と第40條第1項(xiàng)、第2項(xiàng)に規(guī)定する狀況がなく、労働契約を更新する場(chǎng)合。


使用者が労働者使用の日から一年以上労働者と書面による労働契約を締結(jié)しない場(chǎng)合、使用者と労働者はすでに無(wú)固定期限労働契約を締結(jié)したものとみなす。


第十五條一定の業(yè)務(wù)を完成することを期限とする労働契約とは、使用者と労働者がある仕事の完成を契約期間として約定する労働契約をいう。


使用者と労働者は協(xié)議して一致し、一定の仕事任務(wù)の完成を期限とする労働契約を締結(jié)することができる。


第十六條労働契約は、使用者と労働者との協(xié)議により合意し、かつ使用者と労働者との労働契約書に署名または捺印を経て発効する。


労働契約書は使用者と労働者がそれぞれ一部を保有する。


第十七條労働契約は以下の條項(xiàng)を備えていなければならない。


(一)雇用単位の名稱、住所及び法定代表者又は主要責(zé)任者。


(二)労働者の氏名、住所及び住民身分証その他有効な身分証明書番號(hào)。


(三)労働契約期間。


(四)仕事內(nèi)容と勤務(wù)場(chǎng)所。


(五)勤務(wù)時(shí)間と休暇;


(六)労働報(bào)酬。


(七)社會(huì)保険;


(八)労働保護(hù)、労働條件及び職業(yè)危害防護(hù)。


(九)法律、法規(guī)の規(guī)定は労働契約に組み入れるべきその他の事項(xiàng)。


労働契約は前項(xiàng)に規(guī)定された必須條項(xiàng)を除き、使用者と労働者は試用期間、トレーニング、秘密保持、保険と福利厚生などのその他の事項(xiàng)を約定することができる。


第18條労働契約が労働報(bào)酬と労働條件などの標(biāo)準(zhǔn)に対して明確に約定されておらず、爭(zhēng)議を引き起こした場(chǎng)合、使用者と労働者は再度協(xié)議することができる。協(xié)議ができない場(chǎng)合は、集団契約の規(guī)定を適用する。


第十九條労働契約期間は三ヶ月以上一年未満の場(chǎng)合、試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労働契約期間は一年以上三年未満の場(chǎng)合、試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限と無(wú)固定期限の労働契約は、試用期間は六ヶ月を超えてはならない。


同一の使用者と同一の労働者は一回の試用期間しか約定できない。


一定の仕事の完成を期限とする労働契約又は労働契約の期限が三ヶ月未満の場(chǎng)合は、試用期間を約定してはならない。


試用期間は労働契約期間に含まれる。

労働契約は試用期間だけを約定する場(chǎng)合、試用期間は成立しない。當(dāng)該期間は労働契約期間である。


第二十條労働者の試用期間における賃金は、當(dāng)該會(huì)社の同じ職位の最低賃金または労働契約に約定された賃金の八割を下回ってはならず、雇用単位の所在地の最低賃金基準(zhǔn)を下回ってはならない。


第二十一條試用期間において、労働者は本法第三十九條と第四十條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)の規(guī)定がある場(chǎng)合を除き、使用者は労働契約を解除してはならない。

使用者が試用期間において労働契約を解除する場(chǎng)合、労働者に理由を説明しなければならない。


第二十二條使用者が労働者に対して特別訓(xùn)練費(fèi)用を提供し、専門技術(shù)訓(xùn)練を行う場(chǎng)合、當(dāng)該労働者と協(xié)議を締結(jié)し、サービス期間を約定することができる。


労働者が服務(wù)期間の約定に違反した場(chǎng)合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。

違約金の金額は使用者が提供する研修費(fèi)用を超えてはいけません。

使用者が労働者に支払う違約金は、サービス期間がまだ履行されていない部分で負(fù)擔(dān)すべきトレーニング費(fèi)用を超えてはならない。


使用者と労働者が服務(wù)期間を約定した場(chǎng)合、正常な賃金調(diào)整メカニズムに従って労働者の服務(wù)期間中の労働報(bào)酬を引き上げることに影響しない。


第23條雇用単位と労働者は、労働契約において使用者の商業(yè)秘密の保持及び知的財(cái)産権に関する秘密保持事項(xiàng)を約定することができる。


秘密保持義務(wù)を負(fù)う労働者に対しては、使用者は労働契約又は秘密保持協(xié)議の中で労働者と競(jìng)業(yè)制限條項(xiàng)を約定し、労働契約を解除又は終了した後、競(jìng)業(yè)制限期間內(nèi)に月ごとに労働者に経済補(bǔ)償を與えることを約定することができる。

労働者が競(jìng)業(yè)制限の約定に違反した場(chǎng)合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。


第二十四條競(jìng)業(yè)制限の人員は使用者の高級(jí)管理者、高級(jí)技術(shù)者及びその他の秘密保持義務(wù)を負(fù)う者に限られる。

競(jìng)業(yè)制限の範(fàn)囲、地域、期限は使用者と労働者が約定し、競(jìng)業(yè)制限の約定は法律、法規(guī)の規(guī)定に違反してはならない。


労働契約を解除又は終了した後、前項(xiàng)の規(guī)定の人員は、當(dāng)該會(huì)社と同種の製品を生産又は経営し、同種の業(yè)務(wù)に従事する競(jìng)合関係のあるその他の用途に

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