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特許國(guó)際出願(yuàn)優(yōu)先権

2009/1/6 16:37:00 41919

特許國(guó)際出願(yuàn)優(yōu)先権とは、特許出願(yuàn)人がその発明創(chuàng)造の成果について初めて居住國(guó)以外の國(guó)に特許出願(yuàn)をし、特許法に規(guī)定された特許期間內(nèi)に、同一の主題の発明創(chuàng)造について海外に居住する他の國(guó)に特許出願(yuàn)をし、國(guó)家法律の規(guī)定に基づき、享有可能な優(yōu)先権をいう。

「中華人民共和國(guó)特許法」第29條は、「出願(yuàn)人が発明又は実用新案を外國(guó)で初めて特許出願(yuàn)した日から12ヶ月以?xún)?nèi)、又は意匠より外國(guó)で初めて特許出願(yuàn)をした日から6ヶ月以?xún)?nèi)に、また中國(guó)で同じ主題について特許出願(yuàn)をした場(chǎng)合、當(dāng)該外國(guó)と中國(guó)と締結(jié)した協(xié)定又は共同參畫(huà)した國(guó)際條約に基づき、又は相互に優(yōu)先権を認(rèn)める原則に基づき、優(yōu)先権を享有することができる。

「中華人民共和國(guó)特許法」第三十條では、「優(yōu)先権の主張をする場(chǎng)合は、出願(yuàn)時(shí)に書(shū)面による聲明を提出し、かつ三ヶ月以?xún)?nèi)に第一次特許出願(yuàn)書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを提出し、書(shū)面での聲明を提出しない、または期限を過(guò)ぎて特許出願(yuàn)書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを提出していない場(chǎng)合は、優(yōu)先権を主張していないものとみなす。

出願(yuàn)人が書(shū)面による聲明を提出するのは、以下の內(nèi)容を含むべきである。1)第1回特許出願(yuàn)の出願(yuàn)日、2)特許出願(yuàn)の出願(yuàn)番號(hào)、3)第1回特許出願(yuàn)をした國(guó)。この3點(diǎn)が明記されていない場(chǎng)合は、優(yōu)先権の主張がなされていないものとみなす。

出願(yuàn)人は、「中華人民共和國(guó)特許法」に規(guī)定された3ヶ月以?xún)?nèi)に第1回出願(yuàn)の時(shí)に提出した書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを、第1回出願(yuàn)の國(guó)の特許行政機(jī)構(gòu)が作成しなければならない。

國(guó)際優(yōu)先権を申請(qǐng)する出願(yuàn)人は中國(guó)に常時(shí)居所又は経営場(chǎng)所がなく、《中華人民共和國(guó)特許法実施細(xì)則》第三十四條の規(guī)定に従って要求書(shū)を提出する。

一、國(guó)籍証明書(shū)。

二、申請(qǐng)者は企業(yè)または他の組織で、その営業(yè)所または本社所在地の証明書(shū)類(lèi)です。

三、出願(yuàn)人の所屬?lài)?guó)、中國(guó)の単位と個(gè)人が當(dāng)該國(guó)民の同等の條件に従って、その國(guó)において特許権、優(yōu)先権及びその他の特許に関する権利の証明書(shū)類(lèi)を有してもよいと認(rèn)める。

擔(dān)當(dāng)編集:vi

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國(guó)務(wù)院特許行政機(jī)関は出願(yuàn)人から提出された書(shū)類(lèi)を受け取って、「中華人民共和國(guó)特許法」の規(guī)定に従って、出願(yuàn)人に提出された書(shū)類(lèi)(特許法第26條、27條の2條に規(guī)定された書(shū)類(lèi)による)を予備審査し、予備審査の目的は申請(qǐng)者が提出した書(shū)類(lèi)が所定の様式及び以下の各項(xiàng)目の要求に合致するかどうかを見(jiàn)ることである。