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中國(guó)公民が臺(tái)灣に往來(lái)する地區(qū)管理弁法

2009/4/11 14:36:00 42070

  

第一章総則

 

第一條臺(tái)灣海峽両岸の人の往來(lái)を保障し、各方面の交流を促進(jìn)し、社會(huì)秩序を維持し、本弁法を制定する。


第二條大陸に居住する中國(guó)公民(以下、大陸住民と略稱する)が臺(tái)灣地區(qū)(以下、臺(tái)灣と略稱する)と臺(tái)灣地區(qū)に居住する中國(guó)公民(以下、臺(tái)灣住民と略稱する)が大陸に行き來(lái)する場(chǎng)合には、この方法を適用する。

この弁法に規(guī)定されていない事項(xiàng)は、その他の関連法律、法規(guī)に規(guī)定がある場(chǎng)合、他の法律、法規(guī)を適用する。


第三條大陸住民は臺(tái)灣に行き、公安機(jī)関出入國(guó)管理部門が発行した旅行証明書(shū)により、開(kāi)放された或いは指定された出入國(guó)港から通行する。


第四條臺(tái)灣住民が大陸に來(lái)て、國(guó)家主管機(jī)関が発行した旅行証明書(shū)によって、開(kāi)放された或いは指定された入國(guó)港から通行する。


第五條中國(guó)國(guó)民は臺(tái)灣と大陸との間に往來(lái)し、國(guó)家の安全、栄譽(yù)と利益を損なう行為をしてはならない。

 

第二章大陸住民は臺(tái)灣に行きます。


第六條大陸住民は臺(tái)灣に定住し、親戚訪問(wèn)、観光、財(cái)産の受け入れと処理、結(jié)婚と葬式の処理、あるいは経済、科學(xué)技術(shù)、文化、教育、スポーツ、學(xué)術(shù)などの活動(dòng)に參加し、戸籍所在地の市、県公安局に申請(qǐng)を提出しなければならない。


第七條大陸住民は臺(tái)灣に行くことを申請(qǐng)し、次のような手続きを行わなければならない。


(一)身分、戸籍証明書(shū)の提出;


(二)臺(tái)灣行きの申請(qǐng)書(shū)を記入する。


(三)在職していて、學(xué)生は所在機(jī)関に申請(qǐng)者の臺(tái)灣に行く意見(jiàn)を提出しなければなりません。在職していないで、學(xué)生は戸籍所在地の公安派出所に提出して、申請(qǐng)者の臺(tái)灣に行く意見(jiàn)を提出しなければなりません。


(四)出願(yuàn)の事由に該當(dāng)する証明書(shū)の提出。


第八條本弁法第七條第四項(xiàng)でいう証明とは:


(一)定住に行くには、確実に臺(tái)灣に定住できる証明書(shū)を提出しなければならない。


(二)親戚訪問(wèn)、友人訪問(wèn)は、臺(tái)灣の親友関係の証明を提出しなければならない。


(三)旅行は旅行に必要な費(fèi)用の証明を提出しなければならない。


(四)財(cái)産を受け入れ、処理し、公証を経た當(dāng)該財(cái)産に合法的な権利があるという関連証明を提出しなければならない。


(五)婚姻事務(wù)を処理するには、公証を経た婚姻狀況に関する証明を提出しなければならない。


(六)親友の葬儀を処理するには、関連の手紙または通知を提出しなければならない。


(七)経済、科學(xué)技術(shù)、文化、教育、スポーツ、學(xué)術(shù)などの活動(dòng)に參加する場(chǎng)合、臺(tái)灣の関連機(jī)構(gòu)、団體、個(gè)人招待またはこの活動(dòng)に參加することに同意する証明を提出しなければならない。


(八)主管機(jī)関が提出したいと思うその他の証明。


第九條公安機(jī)関は大陸住民が臺(tái)灣に行く申請(qǐng)を受理し、三十日以內(nèi)に、土地が辺鄙で、交通が不便な場(chǎng)合は六十日以內(nèi)に、承認(rèn)または不許可の決定をして、申請(qǐng)者に通知しなければならない。

緊急の申請(qǐng)はいつでも受け付けなければならない。


第十條許可を経て臺(tái)灣に行く大陸住民は、公安機(jī)関が旅行証明書(shū)を発行または署名する。


第十一條許可を経て臺(tái)灣に行く大陸住民は、旅行証明書(shū)のサインを持っている有効期間內(nèi)に赴き、定住する以外は期日どおりに帰國(guó)しなければならない。


大陸住民が臺(tái)灣に行った後、病気やその他の特殊な事情により、旅行証明書(shū)が期限までに期限どおりに戻ってこない場(chǎng)合、元発行の公安機(jī)関または公安部出入國(guó)管理局から派遣されたまたは委託された関係機(jī)関に延期手続きを申請(qǐng)することができます。


第十二條臺(tái)灣に行くことを申請(qǐng)した大陸住民には下記の狀況の一つがあり、承認(rèn)しない:


(一)刑事事件の被告人又は犯罪容疑者。


(二)人民裁判所が訴訟を解決していないことを通知して出國(guó)できない場(chǎng)合。


(三)刑が執(zhí)行されていない場(chǎng)合。


(四)労働によって教養(yǎng)されている場(chǎng)合。


(五)國(guó)務(wù)院の関係主管部門は、出國(guó)後、國(guó)家の安全に危害を及ぼし、又は國(guó)家の利益に重大な損失をもたらすと判斷した場(chǎng)合。


(六)虛偽の証明を提供するなどのごまかしがある場(chǎng)合。


第三章臺(tái)灣の住民は大陸に來(lái)ます。


第十三條臺(tái)灣住民が大陸に來(lái)ることを要求した場(chǎng)合、下記の関係機(jī)関に旅行証明書(shū)の申請(qǐng)を行います。


(一)臺(tái)灣地區(qū)から直接大陸に來(lái)るように要求された場(chǎng)合、公安部出入國(guó)管理局に派遣された或いは委託された関連機(jī)構(gòu)に申請(qǐng)する。特殊な事由がある場(chǎng)合、指定港の公安機(jī)関に申請(qǐng)することもできる。


(二)香港、マカオ地區(qū)に行ってから大陸に來(lái)るように要求された場(chǎng)合、公安部出入國(guó)管理局に派遣された機(jī)構(gòu)または委託された香港、マカオ地區(qū)の関係機(jī)関に申請(qǐng)する。


(三)外國(guó)を経由して大陸に來(lái)た場(chǎng)合、「中華人民共和國(guó)公民出國(guó)入國(guó)管理法」に基づき、中華人民共和國(guó)の外國(guó)駐在の外交代表機(jī)関、領(lǐng)事館機(jī)関又は外交部に授権されたその他の外國(guó)駐在機(jī)関に申請(qǐng)する。


第14條臺(tái)灣住民は大陸に來(lái)ることを申請(qǐng)し、次のような手続きを行わなければならない。


(一)提出検査によると、臺(tái)灣に住んでいる有効な身分証明書(shū)と出國(guó)入國(guó)証明書(shū)。


(二)申請(qǐng)書(shū)を記入する。


(三)他の地區(qū)、國(guó)家を経由する場(chǎng)合、途中地區(qū)、國(guó)家の再入國(guó)許可証を提出しなければならないが、國(guó)境を通過(guò)するためにビザが必要でない地域と國(guó)を除く。

(四)定住、親戚訪問(wèn)、観光、財(cái)産の受け入れと処理、結(jié)婚と葬式の処理については、申請(qǐng)事由に該當(dāng)する証明書(shū)を提出しなければならない。


(五)経済、科學(xué)技術(shù)、文化、教育、スポーツ、學(xué)術(shù)などの活動(dòng)を行う場(chǎng)合、大陸の関連機(jī)構(gòu)、団體、個(gè)人の招待または參加の証明を提出しなければならない。


第十五條承認(rèn)された臺(tái)灣の住民に対して、國(guó)家主管機(jī)関が旅行証明書(shū)を発行または署名する。


第十六條臺(tái)灣住民は大陸での投資、貿(mào)易などの経済活動(dòng)または他の事務(wù)で大陸に來(lái)た後、何度も大陸に行き來(lái)する必要がある場(chǎng)合、當(dāng)?shù)厥小⒈h公安機(jī)関に何度も有効な署名を申請(qǐng)することができる。


第17條臺(tái)灣住民が大陸に來(lái)た後、外國(guó)に行く必要がある場(chǎng)合は、「中華人民共和國(guó)公民出國(guó)入國(guó)管理法」及びその実施細(xì)則に従って処理する。


第18條臺(tái)灣住民は短期的に大陸に來(lái)て、戸籍管理規(guī)定に従い、仮住登録をしなければならない。

ホテル、ホテル、ゲストハウス、ホテル、學(xué)校などの企業(yè)、事業(yè)體または機(jī)関、団體及びその他の機(jī)関に宿泊する場(chǎng)合は、臨時(shí)宿泊登録表を記入しなければならない。親友の家に住む場(chǎng)合は、本人または親友が24時(shí)間(農(nóng)村七十二時(shí)間)以內(nèi)に當(dāng)?shù)毓才沙鏊蓼郡蠎跫聞?wù)室に行って仮チェックインを行う。


第十九條臺(tái)灣の住民が大陸に來(lái)た後、大陸に三ヶ月以上滯在する必要がある場(chǎng)合、當(dāng)?shù)厥?、県公安局に臨時(shí)居住証の申請(qǐng)をしなければならない。


第二十條臺(tái)灣住民が大陸に定住することを要求する場(chǎng)合は、入國(guó)前に公安部出入國(guó)管理局に派遣されたまたは委託された関係機(jī)関に申請(qǐng)を提出し、または大陸親族を経由して定住地の市、県公安局に申請(qǐng)を提出しなければならない。

定住を許可した者は、公安機(jī)関が定住証明書(shū)を交付する。


第二十一條臺(tái)灣住民は大陸に來(lái)た後、定住する以外は、所持証明書(shū)の有効期限內(nèi)に期限どおりに出國(guó)しなければならない。

確かに滯在期間を延長(zhǎng)する必要がある場(chǎng)合は、相応の証明書(shū)を提出し、市、県公安局に延期手続きを申請(qǐng)しなければなりません。


第二十二條大陸に來(lái)ることを申請(qǐng)した臺(tái)灣の住民には、次のいずれかがあり、承認(rèn)しない:


(一)犯罪行為があると認(rèn)められる場(chǎng)合。


(二)大陸に來(lái)た後、國(guó)家の安全、利益などを害する活動(dòng)を行う可能性があると考えられる場(chǎng)合。


(三)うその証明を提供するなどの詐欺行為がある場(chǎng)合。


(四)精神疾患又は重大な伝染病患者。


病気やその他の特殊な原因で入國(guó)を許可できる場(chǎng)合を除く。


第四章出國(guó)入國(guó)検査


第二十三條大陸住民は臺(tái)灣に往來(lái)し、臺(tái)灣住民は大陸に往來(lái)し、開(kāi)放された或いは指定された出入國(guó)港の國(guó)境警備検査所に証明書(shū)を提示し、出國(guó)、入國(guó)登録カードを記入し、検査を受けなければならない。


第二十四條次の狀況の一つがある場(chǎng)合、國(guó)境警備検査ステーションは出國(guó)、入國(guó)を阻止する権利がある。


(一)旅行証明書(shū)を持っていない場(chǎng)合


(二)偽造、改竄などの無(wú)効な旅行証明書(shū)を持っている場(chǎng)合


(三)旅行証明書(shū)の提出を拒否した場(chǎng)合。


(四)本弁法第12條、第22條の規(guī)定により出國(guó)、入國(guó)を許可しない場(chǎng)合。


第五章証明書(shū)管理


第二十五條大陸住民が臺(tái)灣に往來(lái)する旅行証明書(shū)は大陸住民が臺(tái)灣通行証とその他有効な旅行証明書(shū)を行き來(lái)することを指す。


第二十六條臺(tái)灣住民が大陸に往來(lái)する旅行証明書(shū)は臺(tái)灣住民が大陸通行証とその他有効な旅行証明書(shū)を行き來(lái)することを指す。


第二十七條大陸住民の臺(tái)灣通行証、臺(tái)灣住民の大陸通行証は所持人が保存し、有効期間は五年間とする。


第28條大陸住民が臺(tái)灣通行証、臺(tái)灣住民が大陸通行証を往來(lái)し、逐次ビザを?qū)g行する。

一回の往復(fù)有効と複數(shù)回の往復(fù)に分けて有効です。


第二十九條大陸住民が旅行証を紛失した場(chǎng)合、原発証の公安機(jī)関に紛失屆を提出しなければならない。


第三十條臺(tái)灣住民は大陸で旅行証明書(shū)を紛失した場(chǎng)合、現(xiàn)地の市、県公安機(jī)関に紛失屆を提出しなければならない。調(diào)査を経て事実である場(chǎng)合、旅行証明書(shū)を再申請(qǐng)し、または有効な出國(guó)パスポートを発給することができる。


第三十一條大陸住民が臺(tái)灣と臺(tái)灣住民に大陸に旅行に來(lái)た証明書(shū)の保有者は、本弁法第十二條、第二十二條の規(guī)定狀況の一つがある場(chǎng)合、その証明書(shū)は取り消しまたは廃棄を宣言しなければならない。


第32條審査許可書(shū)が旅行証明書(shū)を発行する機(jī)関は、すでに発行した旅行証明書(shū)を取り消す権利があります。

公安部は必要に応じて、旅行証明書(shū)の発行、取り消し、または廃棄を宣言することができます。


第六章処罰


第三十三條偽造、改竄などの無(wú)効な旅行証明書(shū)を持って、または他人の旅行証明書(shū)を偽造して出國(guó)、入國(guó)した場(chǎng)合、「中華人民共和國(guó)公民出國(guó)入國(guó)管理法実施細(xì)則」第二十三條の規(guī)定に従って処罰する以外に、単所または全部で百元以上、五百元以下の罰金を科することができます。


第34條旅行証明書(shū)の偽造、改竄、譲渡、転売は、「中華人民共和國(guó)公民出國(guó)入國(guó)管理法施行細(xì)則」第24條の規(guī)定に基づき処罰するほか、単所または併せて500元以上、3000元以下の罰金を科することができる。


第三十五條事情をでっち上げ、虛偽の証明を提供し、または贈(zèng)賄等の手段で旅行証明書(shū)を取得した場(chǎng)合、

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