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外國貿(mào)易會社を登録するには何に注意しなければなりませんか?

2010/3/9 16:01:00 71

外國貿(mào)易會社

          第一條 為促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》(下簡稱《外貿(mào)法》)第九條的有關(guān)規(guī)定,制訂本辦法。


第二條貨物の輸出入又は技術(shù)の輸出入に従事する対外貿(mào)易経営者は、中華人民共和國商務(wù)部(以下、商務(wù)部という)又は商務(wù)部に委託する機(jī)構(gòu)に屆出登記をしなければならない。

 


対外貿(mào)易経営者が本弁法に従って屆出登記をしていない場合、稅関は輸出入の通関検査?放出手続きを行わない。


第三條商務(wù)部は全國の対外貿(mào)易経営者屆出登記業(yè)務(wù)の主管部門である。


第四條対外貿(mào)易経営者の屆出登記業(yè)務(wù)は全國のネットワークと屬地化管理を?qū)g施する。

 


商務(wù)部は條件に合致する地方対外貿(mào)易主管部門(以下「屆出登記機(jī)関」という)に委託し、當(dāng)該地區(qū)の対外貿(mào)易経営者屆出登記手続きを行う。委託された屆出登記機(jī)関は他の機(jī)関に委託して屆出登記を行ってはならない。


屆出登記機(jī)関は、屆出登記を行うために必要な固定的な事務(wù)所、管理、入力、技術(shù)サポート、保守の専門職及び商務(wù)部の対外貿(mào)易経営者屆出登記ネットワークシステム(以下、「屆出登記ネットワーク」という)を接続する関連設(shè)備などの條件を備えていなければならない。


上記の條件に合致する屆出登記機(jī)関に対して、商務(wù)部は書面による委託狀を発行し、商務(wù)部による統(tǒng)一監(jiān)修の屆出登記印を発行し、対外に公布することができる。

屆出登記機(jī)関は商務(wù)部の書面委託書と屆出登記印により、商務(wù)部屆出登記ネットワークを通じて屆出登記手続きを行います。

狀況が変化し、上記の條件に合致しない場合及び本弁法第六、七條の規(guī)定に従って屆出登記をしていない屆出登記機(jī)関に対して、商務(wù)部はその委託を回収することができる。


第五條対外貿(mào)易経営者屆出登記の手続


対外貿(mào)易経営者はこの地區(qū)の屆出登記機(jī)関で屆出登記を行います。


対外貿(mào)易経営者屆出登記手続は以下の通りである。


(一)「対外貿(mào)易経営者屆出登記表」(以下「登記表」という)を受領(lǐng)する。

対外貿(mào)易経営者は商務(wù)部政府ウェブサイトを通じて(

http://www.mofcomp.gov.cn

)ダウンロードしたり、所在地の登録機(jī)関に行って「登録表」を受け取ったりします。


(二)「登記表」を記入する。

対外貿(mào)易経営者は「登記表」の要求に従って、すべての事項(xiàng)の情報を真剣に記入し、記入した內(nèi)容が完全で正確で真実であることを確保するとともに、「登記表」の裏面の條項(xiàng)を真剣に読み、企業(yè)の法定代表者または個人工商責(zé)任者が署名、捺印する。


(三)屆出登記機(jī)関に以下の屆出登記資料を提出する。1、本條第二項(xiàng)の要求に基づいて記入した「登記表」。2、営業(yè)許可書のコピー。3、組織機(jī)関コード証明書のコピー。4、対外貿(mào)易経営者は外商投資企業(yè)である。また、外資投資企業(yè)の許可書のコピーを提出しなければならない。5、法により工商登録を行う個人工商(獨(dú)資経営者)は、合法的公証機(jī)関に発行された財産証明書を提出しなければならない。


第六條屆出登記機(jī)関は、対外貿(mào)易経営者から提出された上記資料を受け取った日から5日間以內(nèi)に屆出登記手続きを行い、「登記表」に屆出登記印を捺印しなければならない。


第七條屆出登記機(jī)関は屆出登記手続きを完了すると同時に、対外貿(mào)易経営者の屆出登記情報と登録資料を完全に正確に記録し、保存し、法により屆出登記書類を作成しなければならない。


第八條対外貿(mào)易経営者は屆出登記印を捺印する「登記表」によって30日以內(nèi)に當(dāng)?shù)囟愰v、検査検疫、外貨、稅務(wù)などの部門で対外貿(mào)易業(yè)務(wù)を展開するために必要な関連手続きを行うべきである。

期限が過ぎても未処理の場合、《登記表》は自動的に無効になります。


第九條「登記表」上のいかなる登録事項(xiàng)が変更された場合、対外貿(mào)易経営者は本弁法第五條と第八條の関連規(guī)定に照らし、30日以內(nèi)に「登記表」の変更手続きを行い、期限が過ぎても変更手続きをしていない場合、その「登記表」は自動的に無効になる。


屆出登記機(jī)関は対外貿(mào)易経営者から提出された書面を受け取った後、直ちに変更手続きを行わなければならない。


第十條対外貿(mào)易経営者がすでに工商部門で取消手続きを行っている場合、または営業(yè)許可証を取り消された場合、営業(yè)許可証の取消しまたは取り消された日から、《登記表》は自動的に無効になります。


「対外貿(mào)易法」の関連規(guī)定に基づき、商務(wù)部は対外貿(mào)易経営者が一年以上三年以下の期限內(nèi)に関連貨物または技術(shù)の輸出入経営活動に従事することを禁止すると決定した場合、屆出登記機(jī)関はその「登記表」を廃止しなければならない。


第十一條屆出登記機(jī)関は、対外貿(mào)易経営者が屆出登記を取り消した後、関連狀況を速やかに稅関、検査検疫、外貨、稅務(wù)などの部門に通報しなければならない。


第十二條対外貿(mào)易経営者は「登記表」を偽造、変造、改竄、貸與、譲渡、販売してはならない。


第十三條屆出登記機(jī)関は、屆出登記を行ったり、屆出登記を変更したりする際に、形を変えて費(fèi)用を徴収してはならない。


第十四條本弁法の実施前に、すでに法により貨物と技術(shù)の輸出入経営資格を取得し、かつ元の認(rèn)可経営範(fàn)囲內(nèi)でのみ輸出入経営活動に従事する対外貿(mào)易経営者は、屆出登記手続きをする必要がなくなりました。


第十五條この弁法は商務(wù)部が解釈を擔(dān)當(dāng)する。

 


 

第16條この弁法は2004年7月1日から施行する。

本弁法と一致しない規(guī)定は、本弁法が発布された日から廃止される。


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