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法制教室:破産清算問(wèn)題のまとめ

2011/3/8 17:21:00 145

破産清算法

民事訴訟では、裁判所の裁判が発効した後、または債務(wù)者が自ら履行し、または裁判所が強(qiáng)制的に執(zhí)行する。

破産事件において、企業(yè)は人民法院に破産宣告を裁定された後、即ち企業(yè)財(cái)産を管理し処分する権利を喪失し、債務(wù)者または債権者は利害関係を持つ一方の當(dāng)事者として、公平に弁済する資格を持たないと、他人の権益を損なう行為が避けられない。

裁判所は破産手続き全體の進(jìn)行を司るが、破産弁済は簡(jiǎn)単な民事執(zhí)行ではなく、複雑で重い財(cái)産管理、清算分配問(wèn)題に関連し、破産企業(yè)の財(cái)産を適時(shí)に保管、整理、評(píng)価、処理と分配を行うために、関連する民事主體の利益を十分に保護(hù)するため、各國(guó)破産法で破産管理者制度を定めている。

英米法は一般的に「破産信託人」と呼ばれ、大陸法は一般的に「破産管理人」と呼ばれ、我が國(guó)臺(tái)灣も「破産管理人」と呼ばれています。

破産管理

「破産管財(cái)人」という日本の法則は、「中華人民共和國(guó)企業(yè)破産法(試行)」(以下「破産法」という)の第二十四條に基づき、「人民裁判所は破産宣告の日から十五日以?xún)?nèi)に破産清算グループを設(shè)立しなければならない」という規(guī)定に基づき、我が國(guó)は「破産清算グループ」と呼ぶ。

これらの異なった呼稱(chēng)は立法者が破産管理人の法律的地位、性質(zhì)の違いを考慮していることを反映しているが、各國(guó)がこの制度を設(shè)立する目的は一致しており、すなわち破産手続の公正な進(jìn)行を保障することである。


一、破産清算グループの法律的地位


破産清算グループとは、破産宣告後に法律により設(shè)立されたもので、裁判所の指揮と監(jiān)督のもとに破産企業(yè)を全面的に引き継ぎ、破産財(cái)産の保管、整理、評(píng)価、処理と分配を行い、破産清算事務(wù)を統(tǒng)括管理する専門(mén)機(jī)関をいう。

破産宣告後、破産財(cái)産の管理と清算の仕事が煩雑で、しかも大量の法律事務(wù)と法律以外の事務(wù)がその間に混じっているため、裁判所の人力物力の適任者ではないので、専門(mén)的な清算機(jī)構(gòu)を設(shè)立する必要がある。

破産清算グループは破産手続の中で最も重要な機(jī)構(gòu)であり、破産中の各種事務(wù)を具體的に管理し、破産手続の進(jìn)行中のその他の機(jī)関または組織は監(jiān)督または補(bǔ)助的な役割を果たすだけである。

破産手続が公正かつ公平かつ効率的に行われ、終了するかどうかは、破産清算グループとの関係に最も近い。


わが國(guó)の破産清算チームは海外立法の破産管理人に似ていますが、法律上の地位については、國(guó)內(nèi)外の理論界の人々の話が分かれています。


(一)國(guó)外の破産管理人の地位に関するいくつかの學(xué)説


破産管理人の法律上の地位については、海外の理論界では主に以下のような學(xué)説があります。


1、代理説。

代理説は、破産管理人の法的地位に関する最初の學(xué)説である。

破産管理者は代理人であり、他人の名義で破産手続中の職務(wù)権を行使するという。

我が國(guó)の臺(tái)灣の學(xué)者は普通は代行して破産者の代行に分けて言います。債権者の代理説、破産者と債権者の雙方は代理して言います。

代理説の主な根拠は、破産清算手続は通常の民事手続きであり、本質(zhì)的には非訴訟の範(fàn)疇に屬しており、これによって形成された法律関係は一般の民事代理と同じである。破産管理人は破産手続の中で訴訟の或いは非訴訟の場(chǎng)合であっても、その行為の結(jié)果は実際に破産當(dāng)事者の一方に帰屬し、自分に帰屬しない。

したがって、最も近い民法における代理関係は、破産管理者が代理人の範(fàn)疇に屬するに違いない。


2、職務(wù)説。

この學(xué)説は破産手続の性質(zhì)から著手して、強(qiáng)調(diào)します。

破産する

手続きは債権者全體の利益のために行われる概括的強(qiáng)制執(zhí)行手続であり、破産管理者は強(qiáng)制執(zhí)行機(jī)関の公務(wù)者であると考えられている。

破産管理者は職務(wù)に基づいて破産手続きに參加するもので、債権者を代表するものでもないし、債務(wù)者を代表するものでもない。

破産管理人は公務(wù)を執(zhí)行する人で、その行為は職務(wù)行為です。


3、

破産財(cái)団

代表は言った。

破産手続が開(kāi)始されると、債務(wù)者は自分の財(cái)産に対する管理と処分権を失い、その財(cái)産は獨(dú)立した法的地位を持つ法人の主體となるという。

破産財(cái)団は擬人化した抽象的な団體で、獨(dú)立した権利義務(wù)主體であり、この団體の議事機(jī)関と代表機(jī)関は、破産管理者である。

つまり、破産管理人は法定の代表者です。

このような観點(diǎn)は、特定の利害関係を背景にしない破産管理者の権利を説明し、破産管理者の様々な行為を合理的に説明できるという利點(diǎn)がある。


(二)國(guó)內(nèi)の破産清算グループの地位に関するいくつかの観點(diǎn)


1、特殊機(jī)構(gòu)によると。

この話によると、我が國(guó)の実際狀況及び破産法の規(guī)定から見(jiàn)れば、代理説、職務(wù)説及び破産財(cái)団代表説はいずれも科學(xué)的かつ正確にわが國(guó)の破産清算グループの法律的性質(zhì)を明らかにすることができない。

前二回の話はそれぞれ不足があり、信奉に足りないです。財(cái)団代表は清算グループの性質(zhì)の理論的基礎(chǔ)にもならないと言いました。わが國(guó)は破産財(cái)産だけを使って破産財(cái)団の法律用語(yǔ)がないので、破産清算グループは破産企業(yè)を接収し、破産財(cái)産を清算する特殊な機(jī)構(gòu)です。


2、破産企業(yè)の法定代表者は言った。

これは、破産清算グループの対外代表破産企業(yè)が必要な民事活動(dòng)を行い、內(nèi)部に破産財(cái)産の処分と分配を主宰するのは、破産企業(yè)の法定代表者であると考えています。

その理由としては、(1)破産手続きは清算に似ていますが、清算手順は管理処分権を清算機(jī)関に移管するということです。

企業(yè)法の原則に基づき、企業(yè)が解散する場(chǎng)合、清算範(fàn)囲內(nèi)においてその法人人格は存続するものとみなす。

この期間において、破産企業(yè)は権利主體になることができます。この主體の代表者は破産者でもあり得ません。債権者でもあり得ません。破産清算グループだけです。

(2)破産企業(yè)が存在する目的は債権者に公平に補(bǔ)償されることで、破産清算グループはその財(cái)産を保護(hù)し、処分する権利が拡大される。

破産清算グループは破産企業(yè)の代表であるため、その行為効力と訴訟參加の結(jié)果はいずれも破産企業(yè)に帰屬する。


3、清算法人機(jī)関によると。

企業(yè)法人が破産宣告された後、完全に清算法人になり、破産財(cái)産をその法人資格を持つ財(cái)産権の基礎(chǔ)として、その上で獨(dú)立して必要な民事活動(dòng)を行うことができると考えています。


4.二重の地位説。

この説によると、破産清算グループは二重の性質(zhì)を持っており、人民法院が選任したのに協(xié)力して裁判所の清算を行う執(zhí)行組織であり、また獨(dú)立した民事主體と訴訟主體であり、獨(dú)立して清算に関連する活動(dòng)を行うことができ、破産財(cái)産と関連する訴訟の中で一方の當(dāng)事者であり、その二重の性質(zhì)の地位は職務(wù)を履行する客観的な需要である。


(三)筆者は破産清算グループの法律的地位についての認(rèn)識(shí)


中國(guó)の「破産法」第二十四條の規(guī)定:清算チームのメンバーは人民裁判所が企業(yè)上級(jí)主管部門(mén)、政府財(cái)政部門(mén)などの関係部門(mén)と専門(mén)人員の中から指定する。

清算チームは人民法院に対して責(zé)任を負(fù)い、仕事を報(bào)告する。

これにより、わが國(guó)の破産清算グループの法律地位は公平に債務(wù)を清算することを自己責(zé)任とし、破産清算事務(wù)を獨(dú)立に執(zhí)行する専門(mén)機(jī)関である。

理由は:


1、清算グループは民事主體である。

わが國(guó)の「破産法」第二十四條の規(guī)定により、清算グループは法により必要な民事活動(dòng)を行うことができる。

第26條において、破産企業(yè)に未履行の契約については、清算グループは解除または継続履行を決定することができる。

そのため、法律はすでに清算グループに一定の民事権利能力と民事行為能力を與えました。


2、清算グループは獨(dú)立した機(jī)関である。

清算チームは人民法院によって指定されて設(shè)立され、人民法院の指導(dǎo)と監(jiān)督を受け、債権者會(huì)議の監(jiān)督を受けているが、清算グループは政府に屬さず、破産債務(wù)者または債権者の代理人でもない。

公正に債権者と債務(wù)者の利益を維持し、法により自分の名義で獨(dú)立して職権を行使し、清算事務(wù)を完成する。

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