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有限責(zé)任會(huì)社の概念及び構(gòu)造

2011/6/14 15:32:00 100

有限責(zé)任會(huì)社の概念構(gòu)造

  

職場(chǎng)

多くの人がコミュニケーションが苦手です。その表現(xiàn)の一つは、人とのコミュニケーションが時(shí)々誤魔化してしまうことです。

作戦狀態(tài)に陥ったり、問(wèn)題を簡(jiǎn)素化しようとしたり、話をする相手への十分な尊重が足りなかったりする。



多くの若者がいます。

創(chuàng)業(yè)する

起業(yè)するには、會(huì)社の創(chuàng)立制度について大體の理解が必要です。

まず、有限責(zé)任會(huì)社とは何ですか?有限責(zé)任會(huì)社の構(gòu)造という方面の知識(shí)を調(diào)べてみましょう。


有限責(zé)任會(huì)社は何ですか?


 


有限責(zé)任會(huì)社とは、2つ以上の株主が共同出資し、會(huì)社に対して

債務(wù)

限られた責(zé)任を負(fù)う會(huì)社。

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有限責(zé)任會(huì)社は企業(yè)法人と定められています。

株主はその出資額を限度として會(huì)社に責(zé)任を負(fù)い、會(huì)社はその全部の資産で會(huì)社の債務(wù)に責(zé)任を負(fù)う。

有限責(zé)任會(huì)社を設(shè)立するには、以下の條件を備えなければならない。(1)株主は法定人數(shù)に適合し、即ち二つ以上の50人以下の株主が共同出資する。(2)株主の出資は法定資本最低限度額に達(dá)し、生産経営を主とする或いは商品卸売を主とする登録資本は人民元50萬(wàn)元を下回ってはならず、商業(yè)小売を主とする登録資本は人民元30萬(wàn)元を下回ってはならず、科學(xué)技術(shù)開発或いはコンサルティング或いはサービス會(huì)社の登録資本金は10萬(wàn)元を下回ってはならない。


有限責(zé)任會(huì)社を設(shè)立するには、以下の條件を備えなければならない。


1.株主は法定人數(shù)に適合していなければならない。即ち、二以上五十人以下の株主が共同出資して設(shè)立する。


2.株主の出資は法定資本の最低限度額を達(dá)成しなければならない。


3.株主が共同で會(huì)社定款を制定する。


4.會(huì)社名があり、有限責(zé)任會(huì)社の要求に合致する組織機(jī)構(gòu)を構(gòu)築する。


5.固定的な生産経営場(chǎng)所と必要な生産経営條件がある。


一人有限責(zé)任會(huì)社とその特徴


一人有限責(zé)任會(huì)社とは、一人の自然人株主又は一つの法人株主しかない有限責(zé)任會(huì)社をいう。


一人有限責(zé)任會(huì)社は次のような法律的特徴を持っています。


(一)一人有限責(zé)任會(huì)社の出資主體は単一であり、つまり、株主は一人しかいない。

一人の自然人は投資して一人の有限責(zé)任會(huì)社を設(shè)立するしかないです。

この一人有限責(zé)任會(huì)社は新しい一人有限責(zé)任會(huì)社を設(shè)立するために投資できません。


(二)一人有限責(zé)任會(huì)社の登録資本金の最低限度額は人民元10萬(wàn)元である。

株主は會(huì)社定款に規(guī)定された出資額を一回で全額納付しなければならない。


(三)一人有限責(zé)任會(huì)社は株主會(huì)を設(shè)置しない;


(四)一人有限責(zé)任會(huì)社は各會(huì)計(jì)年度終了時(shí)に財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告書を作成し、會(huì)計(jì)事務(wù)所の監(jiān)査を経なければならない。


(五)一人有限責(zé)任會(huì)社の株主が會(huì)社財(cái)産が株主自身の財(cái)産に獨(dú)立していることを証明できない場(chǎng)合、會(huì)社債務(wù)に連帯責(zé)任を負(fù)わなければならない。

{pageubreak}


第二十二條有限責(zé)任會(huì)社定款は次の事項(xiàng)を記載しなければならない。


一會(huì)社の名稱と住所


二社の経営範(fàn)囲


三會(huì)社の登録資本金


四株主の氏名又は名稱。


五株主の権利と義務(wù)。


六株主の出資方式と出資額


七株主が出資の條件を譲渡する。


八會(huì)社の機(jī)構(gòu)及びその発生方法、職権、議事規(guī)則。


九會(huì)社の法定代表者


十會(huì)社の解散事由と清算方法。


(十一)株主は、規(guī)定されたその他の事項(xiàng)が必要と認(rèn)める。


株主は會(huì)社定款に署名、捺印しなければならない。


第二十三條有限責(zé)任會(huì)社の登録資本金は、會(huì)社の登録機(jī)関に登録された株主全員が実際に納付した出資額である。


有限責(zé)任會(huì)社の登録資本金は以下の最低限度額を下回ってはならない。


一生産経営を主とする會(huì)社は人民元五十萬(wàn)元である。


二商品の卸売りを主とする會(huì)社の人民元は五十萬(wàn)元です。


三、商業(yè)小売を主とする會(huì)社の人民元三十萬(wàn)元。


四科技開発、コンサルティング、サービス會(huì)社の人民元は10萬(wàn)元です。


特定業(yè)種の有限責(zé)任會(huì)社の登録資本金の最低限度額は前項(xiàng)の規(guī)定限度額を上回る必要がある場(chǎng)合、法律、行政法規(guī)により別途定める。


第24條株主は貨幣で出資することができ、また実物、工業(yè)所有権、非特許技術(shù)、土地使用権で出資することができる。

出資する現(xiàn)物、工業(yè)財(cái)産権、非特許技術(shù)又は土地使用権については、評(píng)価を行い、価格を確認(rèn)し、財(cái)産を過(guò)大評(píng)価または過(guò)小評(píng)価してはならない。

土地使用権の評(píng)価は、法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づいて行われる。

工業(yè)財(cái)産権、非特許技術(shù)で出資した金額は有限責(zé)任會(huì)社の登録資本金の20%を超えてはならない。


第二十五條株主は、會(huì)社定款に規(guī)定された各自の承諾した出資額を十分に納付しなければならない。

株主が貨幣で出資する場(chǎng)合、準(zhǔn)備設(shè)立した有限責(zé)任會(huì)社が銀行に開設(shè)した臨時(shí)口座に貨幣出資額を十分に預(yù)け入れなければならない。実物、工業(yè)財(cái)産権、非特許技術(shù)又は土地使用権で出資する場(chǎng)合、法によりその財(cái)産権の移転手続きを行わなければならない。


株主は前項(xiàng)の規(guī)定に従って承諾した出資を納付しない場(chǎng)合、すでに全額出資した株主に違約責(zé)任を負(fù)わなければならない。


第二十六條株主が全部出資を納付した後、法定の出資検査機(jī)関によって出資検査を行い、証明書を発行しなければならない。


第二十七條株主の全部の出資が法定の出資検査機(jī)関によって出資検査された後、株主全體に指定された代表または共同委託代理人が會(huì)社の登録機(jī)関に設(shè)立登記を申請(qǐng)し、會(huì)社登記申請(qǐng)書、會(huì)社定款、出資検証証明などの書類を提出する。

{pageubreak}


法律、行政法規(guī)の規(guī)定に関連部門の承認(rèn)が必要な場(chǎng)合は、登録申請(qǐng)時(shí)に承認(rèn)書を提出しなければならない。


會(huì)社の登録機(jī)関は本法の規(guī)定條件に合致する場(chǎng)合、登録し、會(huì)社の営業(yè)許可証を発行する。本法の規(guī)定條件に合致しない場(chǎng)合は、登録しない。


會(huì)社の営業(yè)許可証の発行日は、有限責(zé)任會(huì)社の成立日です。


第二十八條有限責(zé)任會(huì)社が成立した後、出資の現(xiàn)物、工業(yè)財(cái)産権、非特許技術(shù)、土地使用権の実際価格が著しく會(huì)社定款に定められた価格より低いことを発見した場(chǎng)合、その出資を交付した株主がその差額を追納し、會(huì)社設(shè)立時(shí)の彼の株主がその連帯責(zé)任を負(fù)うものとする。


第二十九條有限責(zé)任會(huì)社を設(shè)立すると同時(shí)に支社を設(shè)立する場(chǎng)合、設(shè)立した支社について會(huì)社登録機(jī)関に登録を申請(qǐng)し、営業(yè)許可証を受領(lǐng)しなければならない。


有限責(zé)任會(huì)社が成立したら支社を設(shè)立し、會(huì)社の法定代表者が會(huì)社の登録機(jī)関に登録を申請(qǐng)し、営業(yè)許可証を取得しなければならない。


第三十條有限責(zé)任會(huì)社が成立したら、株主に出資確認(rèn)書を発行しなければならない。


出資確認(rèn)書は次の事項(xiàng)を記載しなければならない。


一社の名稱


二社登録日;


三會(huì)社の登録資本金


四株主の氏名又は名稱、納付した出資額と出資日


五出資確認(rèn)の番號(hào)と発送日。


出資確認(rèn)書は會(huì)社が捺印する。


第三十一條有限責(zé)任會(huì)社は株主名簿を用意し、次の事項(xiàng)を記載しなければならない。


一株主の氏名又は名稱及び住所。


二株主の出資額


三出資確認(rèn)書番號(hào)。


第32條株主は、株主會(huì)の會(huì)議記録と會(huì)社の財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告を調(diào)べる権利がある。


第三十三條株主は出資比率に従い配當(dāng)金を分配する。

會(huì)社が資本を追加する場(chǎng)合、株主は優(yōu)先的に出資を承諾することができる。


第三十四條株主は會(huì)社の登記後、出資を引き出してはならない。


第三十五條株主の間で、その全部の出資または一部の出資を相互に譲渡することができる。


株主が株主以外の者に出資を譲渡する場(chǎng)合は、全株主の過(guò)半數(shù)の同意を得なければならない。


株主の同意を経て譲渡した出資は、同等の條件の下で、他の株主が當(dāng)該出資に対して優(yōu)先的に購(gòu)入権を有する。


第36條株主が法によりその出資を譲渡した後、會(huì)社は譲受人の氏名又は名稱、住所及び譲受人の出資額を株主名簿に記載する。

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