「ワニ」ブランドの相互格闘&Nbsp ;ラベル加工企業(yè)が商標(biāo)紛爭に直面
2匹のワニはいつも激しく格闘している。
6月16日、香港ワニのシャツ(00122、HK)とワニのアパレルをラベリング加工した無錫アイフル社は、ワニ(CROCODILE)の商標(biāo)で再び法廷に立ち?xí)盲俊?/a href="http:>
これに先立ち、無錫エフが生産した3484本のワニブランドのレディースジーンズは、上海稅関香港ワニ?Tシャツ有限會社「CROCODILE」の商標(biāo)専用権を侵害した疑いがあるとして、韓國への輸出を申告した際に抑留された。無錫艾仏はワニのTシャツの商標(biāo)権を侵害していないと判斷し、ワニのTシャツを法廷に訴えた。浦東裁判所の一審認(rèn)定、無錫艾仏は認(rèn)めず権利侵害行為は、その後ワニのえんどうが一中院に上訴した。
「CROCODILE」と表示されたジーンズの商標(biāo)権は、韓國で「CROCODILE」の商標(biāo)専用権を取得し、韓國の亨籍會社に授権し、韓國の亨籍會社に授権した(シンガポール)ワニ國際機関プライベート有限會社、韓國エフ社は無錫エフ社にシンガポールワニのためにこの衣料品の生産を委託した。
一方、中國國內(nèi)では、ワニのTシャツは現(xiàn)在、第246898號「CROCODILE」の登録商標(biāo)専用権を持っており、「中國でこの商標(biāo)使用権を持っている唯一の企業(yè)でもある」と述べた。ワニのTシャツ代理弁護(hù)士の北京市國匯弁護(hù)士事務(wù)所弁護(hù)士は福祉氏に語った。
一審判決は、無錫エフの行為は海外會社の委託を受けて行った渉外定牌加工行為に屬し、原告が加工した服裝に係爭商標(biāo)を使用することは商標(biāo)権者の合法的な授権を有し、また、原告の定牌加工の行為は市場を混亂させず、被告に影響と損失を與えなかったと指摘した。
二審の過程で、于福祉氏は「ワニのTシャツは『CROCODILE』商標(biāo)の中國における唯一の合法的所有者であり、無錫アイバーは韓國アイバー社からの商標(biāo)授権のみであり、この授権使用場所は依然として韓國にある」と指摘した。
無錫艾弗の代理弁護(hù)士である北京市大成弁護(hù)士事務(wù)所上海支所の潘娟娟弁護(hù)士は、このジーンズはブランド加工を結(jié)んでいると反論した。このような外國には登録商標(biāo)があり、すべて外國に販売され、國內(nèi)には看板が貼られているだけで、販売されていないモデルがあり、國內(nèi)の関連公衆(zhòng)の混同や誤認(rèn)を引き起こすことはできず、商標(biāo)権侵害と認(rèn)定されるべきではない。
ワニのTシャツ會社は特に、定札加工中の商標(biāo)権侵害行為は我が國の経済利益と當(dāng)事者の経済利益に危害を及ぼし、大量の模倣品はこの方式で中國稅関に出入りできると指摘した。模倣行為が橫行し、「メイドインチャイナ」のイメージが破壊された。
上海で知的財産権訴訟に長く従事してきた弁護(hù)士の劉春泉弁護(hù)士は、製造業(yè)の発展に伴い、我が國の沿海部の定牌加工産業(yè)は次第に大きくなっているが、知的財産権訴訟事件の審理では、商標(biāo)権侵害の「高発地帯」になることが多いと指摘した。
この事件は日を選んで判決を下すという。
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