政策法規(guī):渉外服ラベル加工の商標(biāo)権侵害分析
<p>改革開(kāi)放以來(lái)、中國(guó)の広東、福建、浙江などの多くの企業(yè)が「三來(lái)一補(bǔ)」の貿(mào)易方式によって海外企業(yè)に看板加工をし、大きな経済収益を上げてきました。
數(shù)十年の発展を経て、中國(guó)はすでに全世界の看板加工の“世界の工場(chǎng)”になって、我が國(guó)の輸出貿(mào)易に対して巨大な貢獻(xiàn)をします。
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<p>統(tǒng)計(jì)によると、中國(guó)紡織服裝の輸出額は世界紡績(jī)服裝の輸出総額の20%を占めています。中にはブランドの輸出が90%を占めています。自主ブランドは10%しか占めていません。
服のラベル加工は中國(guó)の服裝輸出の中で重要な地位を占めています。
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<p>しかし、ラベル加工には多くの商標(biāo)権侵害紛爭(zhēng)が発生しています。
特に渉外掲示板の加工において商標(biāo)を使用する法律の性質(zhì)は、學(xué)術(shù)界、企業(yè)界と司法界において論爭(zhēng)があり、実際には似たような事件の処理結(jié)果に対して大きな違いがあり、服裝企業(yè)に掲示板加工の法律的結(jié)果を予知することが困難になる。
この狀況はわが國(guó)の服裝ラベル加工産業(yè)の発展を大いに悩ましています。
時(shí)は商標(biāo)法の第三回の改正で、分析の観點(diǎn)を提出して、読者に教えてもらいます。
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<p><strong>一、<strong><a href=「http:/http:/m.pmae.cn/news/list.aspx?Class id=101112107102」<strong>渉外服<strong><a><strong>貼付加工の法律問(wèn)題<strong>
<p>ラベル加工は、指定加工、代行生産などとも呼ばれ、加工者が定められた加工者によって特定の商標(biāo)を付けた製品を生産し、その製品を所與の作成者に引き渡し、定められた側(cè)から加工費(fèi)を徴収する貿(mào)易方式を指す。
狹義のカード加工はOEM方式を指し、広義のカード加工はODM、OBM、リバースカード加工などの貿(mào)易方式も含まれます。
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<p>我が國(guó)の商標(biāo)法第52條は商標(biāo)権侵害のタイプを規(guī)定しており、権利侵害を利用し、権利侵害を販売し、権利侵害を標(biāo)示し、逆方向に偽造し、その他の権利侵害行為を概括することができる。
その中で権利侵害を使用するのは最も論爭(zhēng)があります。
渉外服のラベル加工は権利侵害の狀況を使用して大體何種類(lèi)に分けることができます。
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<p>(1)定作人は境內(nèi)、外に登録商標(biāo)がないのに、國(guó)內(nèi)の加工先に委託して服裝ラベルの加工を行います。</p>
<p>(2)確定者は中國(guó)で商標(biāo)を登録しておらず、海外に登録商標(biāo)があり、國(guó)內(nèi)の加工者に委託してブランド加工服を國(guó)內(nèi)で販売しています。
以上の2つの狀況については、商標(biāo)権侵害を構(gòu)成することに異議はない。
<p>(3)我が國(guó)のアパレル企業(yè)のラベル加工が最も重要で、且つ論爭(zhēng)が最も多い加工形態(tài)の基本的な特徴は、①定められた方が海外企業(yè)又は個(gè)人であり、加工先は國(guó)內(nèi)のアパレル企業(yè)であり、契約は渉外的性質(zhì)を持っています。②定められた方の商標(biāo)は海外法で所有または合法的に授権されていますが、中國(guó)で登録されていません。
このようなラベル加工行為は商標(biāo)権侵害を構(gòu)成していますか?學(xué)術(shù)界、企業(yè)界と司法界は長(zhǎng)年論爭(zhēng)していますが、まだ共通認(rèn)識(shí)が形成されていません。
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<p><strong>二、主な観點(diǎn)と実例</strong><p>
<p>1.商標(biāo)権侵害を構(gòu)成する典型的な判例と理由を認(rèn)定する</p>
<p>渉外服のラベル加工の商標(biāo)権侵害の典型的な事件はアメリカナイキがスペインのCIDESPORT會(huì)社、浙江畜産の輸出入會(huì)社、嘉興銀興の服裝製造工場(chǎng)に対してNIKE男性式スキーウェアの加工による商標(biāo)権侵害の紛爭(zhēng)事件である(一番早くラベル加工論爭(zhēng)を引き起こした商標(biāo)侵害事件でもある)。
深セン中級(jí)人民法院は2年の審理を経て、アメリカナイキ會(huì)社は中國(guó)でナイキ商標(biāo)専用権者として、中國(guó)國(guó)內(nèi)のいかなる人もその登録商標(biāo)専用権を侵害してはいけないと判斷しました。
スペイン會(huì)社はスペインで商標(biāo)NIKE専用権を持っていますが、商標(biāo)に基づく地域性はアメリカナイキの商標(biāo)が中國(guó)の法律で保護(hù)されています。
被告3人の権利侵害を判決し、スペイン會(huì)社は20萬(wàn)元の損害を賠償し、浙江輸出入會(huì)社は4萬(wàn)元を賠償し、嘉興服裝工場(chǎng)は6萬(wàn)元を賠償した。
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<p>2.商標(biāo)権を構(gòu)成しないと認(rèn)定する典型的な判例と理由<p>
<p>侵害を構(gòu)成しないと認(rèn)定した典型的な事件は、2010年に上海浦東新區(qū)裁判所が判決を?qū)徖恧筏繜o(wú)錫艾弗國(guó)際貿(mào)易有限公司が香港のつば魚(yú)Tシャツ有限公司に対して商標(biāo)の権利侵害を確認(rèn)した訴えである。
裁判所の一審判決で、原告が韓國(guó)に輸出すると申告した綿製のソブリンのジーンズに「クロコダイル及び図」と「CROCODILE」の商標(biāo)を使用する行為は、登録商標(biāo)の専用権侵害を構(gòu)成しないことが確認(rèn)されました。
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<p>3.區(qū)別狀況は<a href=“http:////m.pmae.cn/news/list.aspx?Class id=101112107107”>商標(biāo)侵害<a>認(rèn)定の観點(diǎn)<p>を行う
<p>渉外掲示板の加工者が同じ商品に同じ商標(biāo)を使用している場(chǎng)合は、侵害と認(rèn)定しなければならない。
異なる商品において同じまたは異なる商標(biāo)を使用する場(chǎng)合、または異なる商標(biāo)を同じまたは異なる商品に使用する場(chǎng)合は、商標(biāo)権侵害を構(gòu)成するとは認(rèn)められない。
海外ブランド加工の製品は國(guó)內(nèi)で販売していないので、國(guó)內(nèi)の消費(fèi)者も紛らわしい可能性がありません。法律上は類(lèi)似商品として認(rèn)められていません。また、ブランドコピー製品は國(guó)內(nèi)登録商標(biāo)と違って、製品全體の海外販売の場(chǎng)合、國(guó)內(nèi)消費(fèi)者も紛らわしい可能性がありません。法律上、類(lèi)似商標(biāo)として認(rèn)定されていません。
</p>
<p><strong>三、渉外服ラベル加工における商標(biāo)使用の法的限界</strong><p>
<p>1.商標(biāo)権侵害の認(rèn)定は混淆が要件(/p)であるかどうか
<p>ブランドの基本機(jī)能は、異なる経営者が提供する同種の商品やサービスを互いに區(qū)別し、消費(fèi)者の誤認(rèn)を避けることである。
この機(jī)能を除けば、ブランドは裝飾以外に意味がありません。
したがって、混淆性の原則は商標(biāo)法特有の基本原則である。
世界知的財(cái)産権組織(TRIPS)と大多數(shù)の國(guó)は、「消費(fèi)者混同」を商標(biāo)侵害の最も基本的な判斷基準(zhǔn)としています。例えばアメリカの「蘭哈姆法」とEUの「歐共體商標(biāo)條例」、インドの「商標(biāo)法」などです。
中國(guó)の「商標(biāo)法」第8條では、「自然人、法人または他の組織の商品と他人の商品とを區(qū)別することができるものは……
マーク
商標(biāo)として登録することができます?!?/p>
區(qū)別できないことを示す標(biāo)識(shí)は商標(biāo)として登録できない。これは商標(biāo)の基本機(jī)能を體現(xiàn)する原則的な要約である。
しかし、「商標(biāo)法」第52條1項(xiàng)では、列挙方式を用いて侵害行為を規(guī)定している?!干虡?biāo)登録者の許可を得ず、同一の商品又は類(lèi)似の商品においてその登録商標(biāo)と同じ又は類(lèi)似の商標(biāo)を使用することは、登録商標(biāo)専用権を侵害する行為に該當(dāng)する?!?/p>
つまり、商標(biāo)権者の許可なしに「使用」商標(biāo)を使用すれば、権利侵害を認(rèn)定することができます。
明らかに「商標(biāo)法」のこの項(xiàng)は「消費(fèi)者混淆」を侵害行為の必要條件として規(guī)定していない。
</p>
<p>我が國(guó)の現(xiàn)行商標(biāo)法の枠組みの中で、商標(biāo)権侵害は混淆を引き起こすことを要件としないと認(rèn)定することが多い。例えば、「商標(biāo)法」第52條第1項(xiàng)、及び最高人民法院の「現(xiàn)在の経済情勢(shì)の下での知的財(cái)産権裁判サービスの大局に関する若干の問(wèn)題に関する意見(jiàn)」(2009)は、侵害を認(rèn)定することは混淆要因を考慮する必要がないと表明した。
最高人民法院は2002年の司法解釈において、「関連公衆(zhòng)に誤解を生じやすい」ことを一部の商標(biāo)侵害行為を認(rèn)定する要件としたが、「混同の可能性」は、商品が類(lèi)似または商標(biāo)が類(lèi)似しているかどうかを判斷することに限られ、権利侵害の有無(wú)の條件としてではない。
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<p>商標(biāo)権侵害行為は、その表現(xiàn)の形式にかかわらず、実質(zhì)的には直接または間接的に商標(biāo)認(rèn)識(shí)機(jī)能を破壊するものであるため、関連公衆(zhòng)に対して製品の出所に対して紛らわしいまたは紛らわしい可能性があり、自ら商標(biāo)権侵害を構(gòu)成するかどうかを判斷する必要な基準(zhǔn)である。
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<p><a href=「http://http:/m.pmae.cn/news/list.aspx?Class id=101112107101」>知的財(cái)産権<a>の地域的原則に基づき、一國(guó)の流通分野にある商品だけが、使用されているブランドが商標(biāo)侵害を構(gòu)成する可能性があります。
渉外服のラベル加工において、服裝加工企業(yè)は合法的に授権して生産したすべての貼牌服裝を國(guó)外に販売しています。中國(guó)國(guó)內(nèi)では貿(mào)易行為は存在しません。関係公衆(zhòng)は國(guó)內(nèi)市場(chǎng)でこの製品に接觸する機(jī)會(huì)がなく、自國(guó)の商標(biāo)権者の登録商標(biāo)と混同と誤認(rèn)を引き起こすことはありません。
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