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著名商標(biāo)の認(rèn)定と保護(hù)規(guī)定について

2014/8/22 11:23:00 32

著名商標(biāo)、認(rèn)定、保護(hù)規(guī)定

ここの世界

靴の帽子

ネットの小編で紹介されているのは有名商標(biāo)の認(rèn)定と保護(hù)規(guī)定の有名商標(biāo)の認(rèn)定と保護(hù)規(guī)定です。

(2014年7月3日國(guó)家工商行政管理総局令第66號(hào)公布)

第一條著名商標(biāo)の認(rèn)定業(yè)務(wù)を規(guī)範(fàn)化し、著名商標(biāo)保有者の合法的権益を保護(hù)するため、「中華人民共和國(guó)商標(biāo)法」(以下、商標(biāo)法という)、「中華人民共和國(guó)商標(biāo)法実施條例」(以下、実施條例という)に基づき、本規(guī)定を制定する。

第二條著名商標(biāo)は中國(guó)で関連公衆(zhòng)に知られている商標(biāo)である。

関連公衆(zhòng)には、商標(biāo)を使用して表示されたある種類(lèi)の商品やサービスに関する消費(fèi)者、上述の商品またはサービスを提供する他の経営者及び販売ルートに関わる販売者及び関係者などが含まれる。

第三條商標(biāo)局、商標(biāo)審査委員會(huì)は、當(dāng)事者の要求と審査、事件を処理する必要に応じて、商標(biāo)登録審査、商標(biāo)紛爭(zhēng)処理及び工商行政管理部門(mén)が商標(biāo)違法事件を調(diào)査する過(guò)程において、著名商標(biāo)を認(rèn)定し保護(hù)する。

第四條著名商標(biāo)の認(rèn)定は、個(gè)人案の認(rèn)定、受動(dòng)的保護(hù)の原則に従う。

第五條當(dāng)事者が商標(biāo)法第三十三條の規(guī)定に基づいて商標(biāo)局に異議を申し立て、かつ商標(biāo)法第十三條の規(guī)定に従って著名商標(biāo)保護(hù)を請(qǐng)求する場(chǎng)合、商標(biāo)局に著名商標(biāo)保護(hù)の書(shū)面請(qǐng)求を提出し、その商標(biāo)が著名商標(biāo)を構(gòu)成する証拠資料を提出することができる。

第六條當(dāng)事者がいる

商標(biāo)

不登録再審事件と無(wú)効宣告請(qǐng)求事件のうち、商標(biāo)法第十三條の規(guī)定により著名商標(biāo)保護(hù)を請(qǐng)求する場(chǎng)合、商標(biāo)審査委員會(huì)に著名商標(biāo)保護(hù)の書(shū)面請(qǐng)求を提出し、その商標(biāo)が著名商標(biāo)を構(gòu)成する証拠資料を提出することができる。

第七條著名商標(biāo)保護(hù)に係る商標(biāo)違法事件は市(地、州)級(jí)以上の工商行政管理部門(mén)が管轄する。

當(dāng)事者が工商行政管理部門(mén)に商標(biāo)違法行為の取締りを要請(qǐng)し、商標(biāo)法第十三條の規(guī)定に従って著名商標(biāo)保護(hù)を要求する場(chǎng)合、違法行為発生地の市(地、州)級(jí)以上の工商行政管理部門(mén)に対して苦情を申し立て、著名商標(biāo)保護(hù)の書(shū)面請(qǐng)求を提出し、その商標(biāo)が著名商標(biāo)を構(gòu)成することを証明する証拠資料を提出することができる。

第八條當(dāng)事者が著名商標(biāo)の保護(hù)を要求する場(chǎng)合は、誠(chéng)実信用原則を遵守し、事実及び提出した証拠資料の真実性に対して責(zé)任を負(fù)うべきである。

第九條以下の資料は商標(biāo)法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合していることを証明する証拠資料とすることができる。

(一)関連公衆(zhòng)が當(dāng)該商標(biāo)に対して知っている程度の資料を証明する。

(二)當(dāng)該商標(biāo)の使用期間を証明する材料、例えば當(dāng)該商標(biāo)の使用、登録の歴史及び範(fàn)囲の資料。

當(dāng)該商標(biāo)は未登録商標(biāo)である場(chǎng)合、その使用期間が5年未満であることを証明する資料を提供しなければならない。

この商標(biāo)は登録商標(biāo)である場(chǎng)合、登録期間が3年未満または継続使用期間が5年未満であることを証明する資料を提供しなければならない。

(三)この商標(biāo)のいかなる宣伝活動(dòng)の持続時(shí)間、程度と地理範(fàn)囲を証明する材料、例えば三年間の広告宣伝と販促活動(dòng)の方式、地域範(fàn)囲、宣伝メディアの種類(lèi)及び広告投入量などの材料。

(四)その商標(biāo)は中國(guó)または他の國(guó)と地域において有名商標(biāo)として保護(hù)された材料であることを証明する。

(五)當(dāng)該商標(biāo)が有名であることを証明するその他証拠資料、例えば當(dāng)該商標(biāo)を使用する主要商品の販売収入、市場(chǎng)占有率、純利益、納稅額、販売地域等の材料。

前項(xiàng)でいう「三年」、「五年」とは、異議を申し立てられた商標(biāo)登録出願(yuàn)の日付、無(wú)効宣告請(qǐng)求された商標(biāo)登録出願(yuàn)の日付の前の三年、五年、及び商標(biāo)違法事件の中で著名な商標(biāo)保護(hù)請(qǐng)求の期日を提出する前の三年、五年をいう。

第十條當(dāng)事者が本規(guī)定の第五條、第六條の規(guī)定に従って著名な商標(biāo)保護(hù)請(qǐng)求を提出する場(chǎng)合、商標(biāo)局、商標(biāo)審査委員會(huì)は商標(biāo)法第三十五條、第三十七條、第四十五條に規(guī)定された期限內(nèi)に速やかに処理を行わなければならない。

第十一條當(dāng)事者が本規(guī)定第七條の規(guī)定に基づき工商行政管理部門(mén)に商標(biāo)違法行為の取締りを請(qǐng)求する場(chǎng)合、工商行政管理部門(mén)はクレーム資料を照合し、「工商行政管理機(jī)関行政処罰手順規(guī)定」の関連規(guī)定に基づき立案するか否かを決定しなければならない。

立案を決定する場(chǎng)合、工商行政管理部門(mén)は、當(dāng)事者が提出した著名商標(biāo)保護(hù)請(qǐng)求及び関連証拠資料が商標(biāo)法第十三條、第十四條、実施條例第三條及び本規(guī)定第九條の規(guī)定に適合しているかどうかの予備的な確認(rèn)と審査を行わなければならない。

初歩的な照合?審査を経て規(guī)定に適合した場(chǎng)合、立案の日から30日間以?xún)?nèi)に著名な商標(biāo)認(rèn)定申請(qǐng)、案件資料の副本を上級(jí)工商行政管理部門(mén)に報(bào)告しなければならない。

審査を経て規(guī)定に適合しない場(chǎng)合は、「工商行政管理機(jī)関行政処罰手続規(guī)定」の規(guī)定に従い速やかに処理しなければならない。

第十二條省(自治區(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)は、當(dāng)管轄區(qū)內(nèi)市(地、州)級(jí)工商行政管理部門(mén)が提出した著名商標(biāo)認(rèn)定関連資料が商標(biāo)法第十三條、第十四條、実施條例第三條及び本規(guī)定第九條の規(guī)定に適合しているか否かを確認(rèn)し、審査しなければならない。

審査を経て規(guī)定に適合した場(chǎng)合、著名商標(biāo)認(rèn)定関連資料を受け取った日から30日間以?xún)?nèi)に、著名商標(biāo)認(rèn)定申請(qǐng)書(shū)、案件資料の副本を一緒に商標(biāo)局に提出しなければならない。

審査を経て規(guī)定に適合しない場(chǎng)合、関連資料を元の立案機(jī)関に返卻し、「工商行政管理機(jī)関行政処罰手続規(guī)定」の規(guī)定に従って適時(shí)に処理しなければならない。

第十三條商標(biāo)局、商標(biāo)審査委員會(huì)は、著名商標(biāo)を認(rèn)定する際には、商標(biāo)法第十四條第一項(xiàng)と本規(guī)定第九條に掲げる各要素を総合的に考慮しなければならないが、すべての要素を満たすことを前提としてはならない。

商標(biāo)局、商標(biāo)審査委員會(huì)が著名商標(biāo)を認(rèn)定する時(shí)、地方工商行政管理部門(mén)が関連狀況を確認(rèn)する必要がある場(chǎng)合、関連地方工商行政管理部門(mén)は協(xié)力しなければならない。

第十四條商標(biāo)局は、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)に提出された著名商標(biāo)認(rèn)定関連資料を?qū)彇摔贰⒅虡?biāo)を構(gòu)成すると認(rèn)定した場(chǎng)合は、申請(qǐng)書(shū)を提出する?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)に承認(rèn)を與えなければならない。

立案した工商行政管理部門(mén)は、商標(biāo)局から認(rèn)定批復(fù)を行った後60日以?xún)?nèi)に法に基づいて処理し、行政処罰決定書(shū)を所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)に抄録しなければならない。

?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)は、新聞を?qū)懁筏啃姓I罰決定書(shū)を受け取った日から30日間以?xún)?nèi)に事件の処理狀況及び行政処罰決定書(shū)を副本社に送り、商標(biāo)局を送付しなければならない。

第十五條各級(jí)の工商行政管理部門(mén)は、商標(biāo)登録と管理業(yè)務(wù)において、著名な商標(biāo)の保護(hù)を強(qiáng)化し、権利者と消費(fèi)者の合法的権益を維持しなければならない。

商標(biāo)違法行為が犯罪の疑いがある場(chǎng)合、事件を速やかに司法機(jī)関に移送しなければならない。

第十六條商標(biāo)登録審査、商標(biāo)紛爭(zhēng)処理及び工商行政管理部門(mén)が商標(biāo)違法事件を調(diào)査する過(guò)程において、當(dāng)事者が商標(biāo)法第十三條の規(guī)定に従って著名商標(biāo)保護(hù)を要求する場(chǎng)合、當(dāng)該商標(biāo)は我が國(guó)で著名商標(biāo)として保護(hù)された記録を提供することができる。

當(dāng)事者が著名商標(biāo)の保護(hù)を要求する範(fàn)囲は、すでに著名商標(biāo)として保護(hù)された範(fàn)囲とほぼ同じであり、かつ相手方當(dāng)事者が當(dāng)該商標(biāo)の名聲に異議がない、または異議があるが、異議の理由と提供された証拠は明らかに異議を支持するに足りない場(chǎng)合、商標(biāo)局、商標(biāo)審査委員會(huì)、商標(biāo)違法事件立案部門(mén)は當(dāng)該保護(hù)記録に基づき、関連証拠を結(jié)合して當(dāng)該商標(biāo)の著名商標(biāo)保護(hù)を與えることができる。

第十七條商標(biāo)違法事件において、當(dāng)事者が虛偽の証拠資料を提供するなどの不正な手段を通じて著名な商標(biāo)保護(hù)をだまし取った場(chǎng)合、商標(biāo)局により事件に関する商標(biāo)の認(rèn)定が取り消され、著名な商標(biāo)認(rèn)定申請(qǐng)を提出した省(自治區(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)に通知する。

第18條地方工商行政管理部門(mén)は、本規(guī)定の第11條、第12條の規(guī)定に違反して、著名商標(biāo)の認(rèn)定に関する資料の確認(rèn)と審査職責(zé)を履行していない、または本規(guī)定の第13條第2項(xiàng)の規(guī)定に違反して、協(xié)力または確認(rèn)職責(zé)を履行していない、または本規(guī)定の第14條第2項(xiàng)の規(guī)定に違反して期限を過(guò)ぎて、商標(biāo)違法事件を処理していない、または期限を過(guò)ぎても屆け出ていない場(chǎng)合、前一級(jí)工商行政管理部門(mén)に通報(bào)し、是正するよう命じます。

第十九條各級(jí)工商行政管理部門(mén)は、著名商標(biāo)認(rèn)定業(yè)務(wù)監(jiān)督検査制度を確立し、健全化しなければならない。

第二十條著名商標(biāo)の認(rèn)定と保護(hù)に関わる人員、職務(wù)怠慢、職権濫用、私利私欲による不正行為、違法に著名商標(biāo)の認(rèn)定関連事項(xiàng)を取り扱い、當(dāng)事者の財(cái)物を収受し、不正利益をむさぼる場(chǎng)合は、関連規(guī)定に従って処理する。

第二十一條本

決まりをつける

公布の日から30日後に施行する。

2003年4月17日に國(guó)家工商行政管理総局が公布した「著名商標(biāo)認(rèn)定と保護(hù)規(guī)定」は同時(shí)に廃止されました。

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