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先の未登録商標(biāo)の使用に関する抗弁権

2014/8/22 11:06:00 20

未登録商標(biāo)、抗弁権、商標(biāo)

ここの世界靴の帽子網(wǎng)の小編で紹介されているのは、先の権利を保護(hù)し、それぞれの道を歩みます。

新「商標(biāo)法」第59條第3項(xiàng)は、「商標(biāo)登録者が商標(biāo)登録を申請する前に、他の人はすでに同一の商品または類似の商品において商標(biāo)登録者と同じまたは近似して一定の影響を及ぼす商標(biāo)を使用していた場合、登録商標(biāo)専用権者は當(dāng)該使用者が元の使用範(fàn)囲內(nèi)で引き続き當(dāng)該商標(biāo)を使用することを禁止する権利はないが、適切な識別を要求することができる。

この條項(xiàng)は我が國の《商標(biāo)法》が初めて商標(biāo)の使用に対して抗弁して規(guī)定を作り出して、知的財(cái)産権の業(yè)界にあまねく重要な意義を持つと思っています。

先の使用権は抗弁権です。

周知のように、我が國の「商標(biāo)法」によって、商標(biāo)権の取得は登録獲得を主とする方式を採用しており、國家工商総局の商標(biāo)局の審査を経て登録された商標(biāo)のみが商標(biāo)専用権の保護(hù)を有している。同じ日に申請された商標(biāo)権の獲得に対しては、先に補(bǔ)佐する方式を採用している。わが國が実行しているのは自主登録の原則であり、理論的には未登録商標(biāo)の合法性を認(rèn)めているため、現(xiàn)実の経済生活の中で登録商標(biāo)と未登録商標(biāo)の2つの異なった商標(biāo)形式が存在している。未登録商標(biāo)については、特定の狀況でのみ保護(hù)されます。

新「商標(biāo)法」第59條第3項(xiàng)は、商標(biāo)の先行使用権制度を明確に規(guī)定している。北京集佳弁護(hù)士事務(wù)所のパートナーの趙雷さんは記者に「商標(biāo)の先使用権」は商標(biāo)登録の原則の一つの例外であり、その設(shè)立の目的はすでに実際に先に使用されたために識別作用が生じた商標(biāo)を保護(hù)し、後に商標(biāo)登録者と先の商標(biāo)使用者との間の利益衝突をバランスよくし、公正競爭の市場秩序を保護(hù)することであると言いました。

數(shù)名の弁護(hù)士は取材を受ける時、抗弁権の規(guī)定は第七章「登録商標(biāo)専用権の保護(hù)」の下で、基本法の観點(diǎn)から先に権利侵害抗弁の事由として明確に規(guī)定し、関連司法解釈の精髄を吸収し、この抗弁をすべての商標(biāo)に普及させることは重要な改正であると考えています。

中國科學(xué)院大學(xué)人文學(xué)院法律と知的財(cái)産権學(xué)部の李順徳教授は取材に対し、この條項(xiàng)は先に使用した未登録商標(biāo)に一定の保護(hù)を與えていることが、今回の「商標(biāo)法」改正の大きなポイントだと指摘しました。彼の紹介によると、世界の範(fàn)囲で、登録保護(hù)と使用保護(hù)という二つの大きなシステムはここ數(shù)年來絶えず融合し、お互いに參考にする傾向が現(xiàn)れている。今回の中國の「商標(biāo)法」の改正は、前回の修正をもとに未登録商標(biāo)の保護(hù)力を強(qiáng)めました。これは國際的な発展の潮流と一致しています。

 新商標(biāo)法はなぜこの條項(xiàng)を追加しましたか?

わが國の商標(biāo)法は登録主義の原則を?qū)g行しており、先に使用した未登録商標(biāo)が保護(hù)されているかどうかや保護(hù)されているかどうかが注目されていますが、學(xué)界と司法界には大きな違いがあります。

一つの意見は絶対的な登録優(yōu)先原則を?qū)g行しています。つまり、衝突が発生したら登録商標(biāo)は「商標(biāo)法」の保護(hù)を受けて、先に使用した商標(biāo)は引き続き使用してはいけません。司法の実踐の中で、一部の裁判所は厳格な法定主義を?qū)g行して、後で登録する商標(biāo)は法定の排他的効力を持つと思って、登録していない商標(biāo)は先に使ったことがあっても引き続き使うことができません。

ある工商幹部は記者に対し、現(xiàn)地には長い歴史を持つ飲食企業(yè)があり、ある商標(biāo)を使って長年にわたり商標(biāo)侵害訴訟を起こしたが、その企業(yè)が先に使用したにもかかわらず、賠償を言い渡されました。

もう一つの意見は、先に使用した未登録商標(biāo)に対して尊重と保護(hù)を與えるべきだということです。実際にもいくつかの裁判所があるが、一定の條件に合致した先に使用した未登録商標(biāo)を保護(hù)するという前提の下で、登録商標(biāo)専用権が完全に排他的な効力を持たないという態(tài)度を鮮明に示している。

今回の新商標(biāo)法」修正の過程で、多くの學(xué)者が先に使用した未登録商標(biāo)に一定の保護(hù)を與えると提案しました。例えば王蓮峰が書いた「善意に対して先に商標(biāo)を使用する保護(hù)――杜家鶏の商標(biāo)権侵害事件を視野に置く」という文は「商標(biāo)法」の第三回の改正を提案する時、商標(biāo)の優(yōu)先権の規(guī)定を増加し、先の使用権の範(fàn)囲を明確にするべきです。中國政法大學(xué)民商経済法學(xué)院の馮暁青教授も「商標(biāo)法第三回改正重大問題研究」の中で「未登録商標(biāo)の継続使用権」を認(rèn)めたと提出しました。

歴史と現(xiàn)実の考慮に基づいて、我が國は今回《商標(biāo)法》を改正する時、特に先に商標(biāo)を使用する継続使用権の問題を考慮して、先に使用した商標(biāo)について、一定の條件を満たす下に引き続き使用することができます。

  制限條件はどうやって焦點(diǎn)になりますか?

注意すべきなのは、法律上は先に使用した未登録商標(biāo)に一定の保護(hù)を與える必要があるが、中國は商標(biāo)登録制度を中心としているので、未登録商標(biāo)の保護(hù)水準(zhǔn)は高すぎるべきではない。商標(biāo)の先の使用権は商標(biāo)権と違って、抗弁権だけであり、登録後の商標(biāo)権に対抗して、元の使用範(fàn)囲內(nèi)で引き続きその商標(biāo)を使用する権利である。そのため、新「商標(biāo)法」第59條第3項(xiàng)は保護(hù)された先に使用された未登録商標(biāo)に対して一定の制限條件を定めている。これらの條件をどのように認(rèn)定するかが非常に重要で、業(yè)界の注目の的となっている。

新しい「商標(biāo)法」第59條第3項(xiàng)の規(guī)定から、先に使用した未登録商標(biāo)は引き続き使用しなければならない。3つの制限條件を満たす必要がある。一つは商標(biāo)登録者が商標(biāo)登録を申請する前に、未登録商標(biāo)の使用者が先に使用し、かつ一定の市場影響がある。もう一つは先に使用した未登録商標(biāo)は元の使用範(fàn)囲內(nèi)で引き続き使用すること。

記者は、注目度が高いのは、まず「原使用範(fàn)囲」がどうやって理解するかという問題、特に地域範(fàn)囲です。北京萬慧達(dá)知的財(cái)産権代理有限公司の高級パートナーの黃暉は、EUとアメリカの狀況を結(jié)び付けて、抗弁は當(dāng)該先に使用した特定の地域範(fàn)囲に限られるべきだと考えています。最高人民法院は「鴨王」の案件においても、「北京鴨王が先に使用して形成した先の権益は保護(hù)されるべきであり、北京地域の範(fàn)囲內(nèi)で引き続きその先に使用した鴨王の標(biāo)識を使用する権利がある」と主張しています。黃暉は、先に使用した後、商標(biāo)登録申請があったら、すぐに「凍結(jié)」された地域に相當(dāng)すると考えています。

趙雷弁護(hù)士はもう一つの注意が必要な狀況を提出しました?,F(xiàn)在の電子商取引が盛んに発展しているため、寶寶ネットやアリババのようにネット販売を主とする販売モデルについて、どうやって先に商標(biāo)を使用した地域範(fàn)囲を確定するかはまだより明確にしています。江西省撫州市工商局の干部である黃自然琳も、先の商標(biāo)使用者が使用していた地域の范囲內(nèi)で、電子商取引プラットフォームを通じてその地域の范囲外の顧客に商品を販売したり、よその顧客を引きつけてその原使用地域の范囲でサービスを受けたりするのは合理性があるかどうかと指摘しています。

また、どのように「適切な區(qū)別表示を付すか」もこの條項(xiàng)の適用中の具體的な問題となります。

「サービス商標(biāo)の継続使用に関する通知」「登録者との使用が実際に混同され、消費(fèi)者の誤認(rèn)を引き起こした場合、引き続き使用者はサービス商標(biāo)を使用する時、地理的名稱標(biāo)識を追加して、登録者が使用するサービス商標(biāo)と區(qū)別する」という規(guī)定を參考にして、付加された適切な違いの標(biāo)識は地理的名稱でもあり、商品の出所を區(qū)別するに十分な企業(yè)身分標(biāo)識でもある。

黃暉氏は、後の商標(biāo)登録者が先に使用者が使用した商標(biāo)が関連公衆(zhòng)に商品またはサービスの出所に対して混同と誤認(rèn)を生じやすいと考えるなら、先に商標(biāo)使用者にその未登録商標(biāo)を使用する時、適切な區(qū)別標(biāo)識を付けるように要求することができると考えている。また、後の商標(biāo)登録者と一般消費(fèi)者の利益を保護(hù)するために、商標(biāo)登録者がこの請求権を行使していないとしても、先商標(biāo)使用者は混淆防止の義務(wù)を負(fù)う。

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