渉外手形の法律適用範(fàn)囲
渉外手形の法律適用の具體的な規(guī)定は我が國の「手形法」第97條から第102條までで、渉外手形の民事行為能力問題、記載事項、付屬の手形行為、求償権の行使期限と関連條件、手形喪失後の手形権利保全手続等に対して、法律適用に関する規(guī)定を行った。
(一)渉外手形の意味渉外手形とは、手形の発行、裏書き、引受、保証、支払などの行為の中で、我が國の境界內(nèi)で発生したものもあれば、我が國國外で発生したものもある。
この定義から分かるように、渉外手形はチケットを持っている人が外國人であることを基準(zhǔn)として規(guī)定されているのではなく、手形を持っている行為が我が國の境界內(nèi)と國外で発生した事実で確定されているのです。
國際貿(mào)易の発展によって、國間の手形の往來が一般的になってきました。
違う國の手形制度は違っています。國際間の手形関係の法律は適用されています。衝突は避けられません。
衝突を解決する方法は手形行為の準(zhǔn)拠法、すなわち渉外手形の適用法律を確定することです。
わが國と外國との経済往來は、対外手形とその法律適用の問題を避けられない。
つまり、手形発行者の行為能力、手形行為方式及び効力、求償権の行使などの面で、我が國の法律が他の國の法律規(guī)定と一致しない場合、どの法律を基準(zhǔn)とするべきかという問題です。
つまり手形法が衝突した時、どのように準(zhǔn)拠法を確定しますか?
「手形法」第五章はこれによって規(guī)定されている。
(二)
外交にかかわる
手形の法律適用の原則「手形法」第96條は外國為替手形の法律適用の原則を規(guī)定しています。
(1)我が國が締結(jié)又は參加する國際條約の優(yōu)先適用の原則は、國際條約を締結(jié)または參加する國においては、「國際條約の優(yōu)先適用」の原則をとり、國內(nèi)法と締結(jié)又は參加する國際條約の規(guī)定が一致しない場合には、保留條項を除き、當(dāng)該國際條約を優(yōu)先的に適用する。
わが國も例外ではない。
「手形法」第96條第1項は規(guī)定であり、中華人民共和國が締結(jié)又は參加する國際條約は本法と異なる規(guī)定がある場合、國際條約の規(guī)定を適用する。
ただし、中華人民共和國の聲明で保留されている條項は除く。
今まで、我が國はまだ専門的な手形國際條約に參加していません。
もちろん、將來參加する可能性は排除しません。
(2)
保留
條項を除いた原則は我が國が締結(jié)または參加する國際條約のいくつかの規(guī)定に対して、條項を保留すると宣言した場合、「國際條約化先」の原則は適用されず、本法に準(zhǔn)じる。
(3)國際慣例補(bǔ)足適用原則「手形法」第96條第2項の規(guī)定により、本法と中華人民共和國が締結(jié)又は參加する國際條約に規(guī)定がない場合は、國際慣例を適用することができる。
(三)渉外手形の法律適用の具體的な規(guī)定は我が國の「手形法」第97條から第102條までで、渉外手形の民事行為能力問題、記載事項、付屬の手形行為、求償権の行使期限と関連條件、手形喪失後の手形権利保証手続きなどに対して、法律適用に関する規(guī)定を行った。
(1)手形債務(wù)者の民事行為能力手形債務(wù)者の民事行為能力については、その國の法律を適用する。
ただし、手形債務(wù)者の民事行為能力は、本法により民事行為能力がない又は民事行為能力が制限されているため、行為地法により完全民事行為能力がある場合には、適用行為地法律(「手形法」第97條)とする。
渉外手形の中でどのように手形債務(wù)者の民事行為能力を認(rèn)定しますか?國際的には3つの立法があります。
ヨーロッパ大陸の一部の國はこの立法を採用している。
(2)行為地法、すなわち「行為地法主義」。
英米などはこのように規(guī)定しています。
(3)普通はその國法を適用しますが、本國法はその民事行為能力に不足があると認(rèn)めて、行為地法はそれが完全な民事行為能力であると認(rèn)める場合、行為地法によります。
これは「折衷主義立法」です。
(2)について
手形
行為の方式手形行為方式の法律適用は、発券の記載事項、裏書き、引受、保証、支払などのどの國の法律が適用されるべきかにかかわる問題です。
統(tǒng)一法系國家の一般的なやり方は、基本的には行動地法が適用されますが、ごくわずかな例外があります。
英米法でもほぼ同じです。
わが國の手形法第98條は、第99條に手形行為方式の法律適用が規(guī)定されています。
その規(guī)定により、為替手形と本票の発券記載事項は、発券地の法律を適用する。小切手の発券記載事項は、発券地の法律を適用するが、當(dāng)事者協(xié)議を経て支払地の法律を適用する場合は、協(xié)議に従って行う。
渉外手形の裏書、引受、支払、保証などの行為は、すべて行為に適用されます。
(3)請求権の行使と保全に関する求償権の行使と保全手続が不可分であり、手形の権利保全手続が不十分であることは、求償権の喪失の原因であり、手形の権利保全手続きは、支払人の所在地で作成しなければならない。
わが國の「手形法」第101條に規(guī)定されている手形の提示期限は、証明を拒否する方式に関して、証明を拒否する期限を発行し、支払地の法律を適用する。
追索権の行使期限、すなわち追索権の時効は、裏書人、保証人にかかわる。
手形を発行する人などの多方面の手形債務(wù)者は、これらの人は一國に屬するのとは違って、支払地とその他の法律を適用することができます。求償権の行使に対しては不都合です。
わが國の「手形法」第100條では、請求権の行使期限は、発券地の法律が適用されます。
(4)チケット紛失後の手形の権利保全手続の手形が喪失した場合、手形の権利の保全を請求する手続については、支払地の法律が適用される。
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