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登録商標(biāo)は先の使用商標(biāo)を排斥してはならない。

2015/2/7 15:49:00 13

商標(biāo)を使う

【判例】

2008年に北京に四つの店舗を持つ北京尚丹尼美容センター(以下、サンダニセンターと略稱する)に設(shè)立されました。ずっと「尚?ダンニー造型」の門頭と表示板を使っていました。突然元従業(yè)員の譚さんに起訴されました。同センターに「尚丹尼」の字形を禁止するよう要求しました。そして各損失を賠償しました。

サンダニセンターは2008年1月11日に承認(rèn)されました。その後、4つの店舗が続々とオープンしました。サンダニセンターの4店舗は理髪業(yè)務(wù)を行っています。4店舗の店頭、道端の案內(nèi)板には「サン?デニー」という文字が使われています。

2008年1月現(xiàn)在、尚丹尼センターは「尚?丹尼造型」という名稱で多くの店舗をPRしており、団購サービスを提供しています。ネット上の多くの店舗の住所も「サンダニスタイル」として位置を指しています。また、サンタンニセンターは新浪微博を通じて普及し、「微博カード企業(yè)版サービス」を購入して、微博ファンの來店を促進(jìn)しています。

2010年10月から2011年2月まで、原告の譚さんの夫邵さんはサンダニセンターで働いています。

2012年8月16日、譚さんは尚丹尼の商標(biāo)登録申請を提出しました。2014年1月、商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)局の承認(rèn)譚女史は第44類のサービスで「尚丹尼」の文字商標(biāo)を登録しました。このようなサービスは醫(yī)療マッサージ、美容院、理髪店、保健、化粧師、芳香療法、動物飼育、庭園設(shè)計(jì)、メガネ屋、衛(wèi)生設(shè)備賃貸などを含み、商標(biāo)登録の有効期限は2014年1月14日から2024年1月13日までです。

譚女史は、尚丹尼センターがその許可なしにサンダニブランドを無斷で使用し、その商標(biāo)専用権を侵害したと主張し、サンダニセンターに直ちに経営場所でサンダニ文字を使用することを停止させ、尚丹尼という文字を持つ製品宣伝資料、店頭看板を廃棄し、サンダニを使用してネット宣伝を停止し、経済損失18.5萬、弁護(hù)士費(fèi)1萬、公証費(fèi)5000元を賠償するよう要求した。

尚丹尼センターは、同センターは尚丹尼の商標(biāo)及び店名の先の権利者であり、絶えず普及してすでに良好な口コミと一定の影響力を持っていると弁明しています。譚女史は登録商標(biāo)を?qū)g際に使用していません。センターの元従業(yè)員の愛人です。その行為は悪意に満ちています。譚女史の訴訟請求を卻下してください。

裁判所は、サンダニセンターが2008年に設(shè)立されて以來、サンダニを商業(yè)標(biāo)識として使用してきました。このような標(biāo)識は長期にわたって使用され、商標(biāo)的な使用として定義されています。即ち、未登録商標(biāo)を構(gòu)成しています。サンダニセンターは商標(biāo)登録をしていませんが、インターネットの普及を行っている事実によって、サンダニを商標(biāo)として使用することが一定の範(fàn)囲で影響を與えていることが確認(rèn)されます。尚丹尼センターは尚丹尼ブランドのサービス範(fàn)囲と譚女史が商標(biāo)専用権を有している事件に関わる商標(biāo)は同じサービスに屬し、商標(biāo)の標(biāo)識は一致していますが、尚丹尼センターは譚女史が係爭商標(biāo)の登録を申請する前に、すでに理髪サービスで未登録商標(biāo)を使用していました。尚丹尼センターは以前に使用していました。以上のように、尚丹尼センターは係爭中の商標(biāo)の使用行為は「商標(biāo)法」第59條第3項(xiàng)の規(guī)定に適合しており、譚女史は尚丹尼中心が事件の使用範(fàn)囲內(nèi)で尚丹尼ブランドを引き続き使用することを禁止する権利がない。

また、裁判所は、尚丹尼センターが尚丹尼ブランドの使用に関して事件の範(fàn)囲を超えてはいけないと指摘しました。譚女史は尚丹尼センターに事件に関する商標(biāo)を使用する時、適切に區(qū)別標(biāo)識を付けて區(qū)別するように要求してもいいです。サービスソース。

最終的に、裁判所の一審判決は譚女史のすべての訴訟請求を卻下した。

【分析】

改訂後の『商標(biāo)法』は2014年5月1日より正式に実施されました。改正後の「商標(biāo)法」第59條第3項(xiàng)は、中國の「商標(biāo)法」が初めて商標(biāo)使用権規(guī)則を確立したものです。

「商標(biāo)法」第59條第3項(xiàng)の規(guī)定:「商標(biāo)登録者が商標(biāo)登録を申請する前に、他人はすでに同一の商品或いは類似の商品において商標(biāo)登録者より先に使用していた。登録する商標(biāo)が同一又は近似して一定の影響を及ぼす商標(biāo)である場合、登録商標(biāo)専用権者は、當(dāng)該使用者が元の使用範(fàn)囲內(nèi)で引き続き當(dāng)該商標(biāo)を使用することを禁止する権利はないが、適切な區(qū)別標(biāo)識を添付するように要求することができる。


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