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3年連続で登録商標(biāo)の使用停止を申請する方法

2015/4/3 20:13:00 95

出願、登録、商標(biāo)

一、簡単な説明

「中華人民共和國商標(biāo)法」第49條の規(guī)定によると、登録商標(biāo)が3年連続で使用されない正當(dāng)な理由がない場合、いかなる?yún)g位または個人も商標(biāo)局に當(dāng)該登録商標(biāo)の取り消しを申請することができる。

二、取扱ルート

3年連続で登録商標(biāo)の使用停止を申請するには、次の2つの方法があります。

(一)商標(biāo)局に登録された商標(biāo)代理機構(gòu)に委託する。

(二)出願人は直接商標(biāo)局の商標(biāo)登録ホールに行って処理する(出願人は商標(biāo)局駐中関村國家自主革新模範(fàn)區(qū)事務(wù)所にも行って処理することができ、事務(wù)所住所は:北京市海淀區(qū)蘇州街36號北京市工商行政管理局二階登録登録ホール)。

三、処理手順

(一)商標(biāo)代理機構(gòu)に委託して処理する場合、出願人は任意の商標(biāo)局に登録された商標(biāo)代理機構(gòu)を選択して処理することができる。商標(biāo)局に登録されているすべての商標(biāo)代理店は、「代理店」の欄に掲載されています。

(二)出願人が直接商標(biāo)登録ホールに行って処理する場合、出願人は以下の手順に従って処理することができる:

申請書を準(zhǔn)備する→商標(biāo)登録ホール受付窓口で申請書を提出する→番號付け窓口で番號を打つ→料金支払い窓口で申請書を納付する→商標(biāo)局から送付された書類を査収する

四、申請書の準(zhǔn)備

(一)提出すべき書類

出願人は3年間連続して登録商標(biāo)を使用しない出願の取消しを行い、以下の書類を提出しなければならない:

1.3年連続の登録商標(biāo)使用停止申請書を取り消す(取り消す理由を明記すべき)。

2.商標(biāo)登録ホールに直接行って処理した場合、申請者が捺印または署名確認(rèn)を経た身分証明書類(営業(yè)許可証の寫し、身分証明書など)のコピーを提出する。商標(biāo)代理機構(gòu)に委託して取り扱う場合、出願人の主體資格証明書類(営業(yè)許可証寫し、身分証明書など)のコピーを提出する。

3.商標(biāo)登録ホールに直接行って処理した場合、擔(dān)當(dāng)者の身分証明書原本とコピーを提出する(原本はペアより後退した)、商標(biāo)代理機構(gòu)に委託して取り扱う場合は、商標(biāo)代理委任書を提出する。

(二)具體的な要求

1.申請者は要求に従って申請書式を如実に記入しなければならず、勝手に書式を修正してはならない。申請書はタイプまたは印刷しなければならない。

2.出願人の名稱、出願人の印鑑(署名)に押印された印鑑(署名)は、その身分証明書類中の名稱と一致しなければならない。申請者が自然人である場合は、氏名の後に身分証明書類番號を記入しなければならない。

3.申請者の住所は省、市、県などの行政區(qū)畫名を冠すべきである。申請者は身分証明書類中の住所に従って記入しなければならず、身分証明書類中の住所に省、市、県などの行政區(qū)畫が冠されていない場合、申請者は相応の行政區(qū)畫名を増加しなければならない。申請者が自然人の場合は、通信先を記入することができます。

4.商標(biāo)代理機構(gòu)に申告を委託する場合、代理機構(gòu)名を記入し、「代理機構(gòu)印鑑/代理人署名」に代理人が署名し、代理機構(gòu)印鑑を押印しなければならない。

5.共有商標(biāo)の取消しを申請する場合、「商標(biāo)登録者」に當(dāng)該共有商標(biāo)の代表者名を記入しなければならない。

6.一部の商品/サービス項目の取消しを申請する場合、「商品/サービス項目の取消し」に取消しを申請した一部の商品/サービス項目を記入し、承認(rèn)に使用した同じ商品/サービス項目の名稱と同じでなければならない(添付ページを追加することができる)、すべての商品/サービス項目の取り消しを申請し、ここに「すべて」と記入しなければならない。

  7.申請者取消理由において、出願された商標(biāo)が3年連続で使用されないことに関する狀況を説明しなければならない(別紙を添付することができる)。

8.出願人が法人又はその他の組織である場合、「出願人印?。ㄊ鹈工搜河·筏胜堡欷肖胜椁胜ぁI暾堈撙匀蝗摔扦ⅳ雸龊悉?、ここに署名しなければならない。捺印されたスタンプまたは署名は完全に明確でなければならない。

五、に料金を払うの納付

出願はカテゴリ別に料金を徴収し、1つのカテゴリの商標(biāo)料は1000元である。

商標(biāo)代理機構(gòu)に委託して取り扱う場合、商標(biāo)局は當(dāng)該商標(biāo)代理機構(gòu)の前払金から規(guī)定費を控除する。

六、商標(biāo)局から送付された書類を査収する

商標(biāo)局は取消申請を受け取った後、審査を経て受理條件に合致した場合、申請者に取消申請受理通知書を発行し、商標(biāo)登録者に「登録商標(biāo)の使用証拠の提供に関する通知」を発行する。商標(biāo)局は商標(biāo)登録者が提供した登録商標(biāo)の使用証拠を受け取った後、証拠資料を?qū)彇摔?、その登録商標(biāo)を取り消すかどうかを決定し、商標(biāo)登録者と出願人に書面で通知する。商標(biāo)代理店に依頼した場合、商標(biāo)局は決定書を當(dāng)該商標(biāo)代理店に郵送する。

七、注意事項

1.申請者の名稱、住所、郵便番號及び電話番號などの連絡(luò)先は連絡(luò)しやすいようにはっきりと正確に記入しなければならない。

2.出願人は出願を提出する前に、當(dāng)該取消商標(biāo)の登録狀況を照會し、當(dāng)該商標(biāo)の現(xiàn)在の登録者の狀況で『取消3年連続登録商標(biāo)不使用出願書』に記入しなければならない。

3.出願人は「商標(biāo)法実施條例」の規(guī)定に従って、取消理由の中で出願された商標(biāo)が3年連続で使用されないことに関する狀況を説明しなければならない。

4.登録商標(biāo)の取り消しを申請するには、當(dāng)該商標(biāo)登録公告の日から満3年後に商標(biāo)局に申請しなければならない。注意しなければならないのは、2014年5月1日までに異議申し立て裁定により登録が承認(rèn)された商標(biāo)の取り消しを申請する場合、當(dāng)該商標(biāo)異議申し立て裁定公告の日から満3年後に商標(biāo)局に申請しなければならない。

5.マドリード國際登録商標(biāo)の取消し申請は、當(dāng)該商標(biāo)の國際登録出願の卻下期限が満了した日から3年後に商標(biāo)局に申請しなければならない。卻下期限が満了しても再審卻下または異議申し立て手続き中の場合は、行政決定の発効日から満3年後に商標(biāo)局に申請する。

6.當(dāng)事者が商標(biāo)局の決定に不服がある場合は、取消決定を受けた日から15日以內(nèi)に商標(biāo)審査委員會に再審を申請することができる。

上記の內(nèi)容は2014年5月に改訂され、以降に変更が発生したり、取り扱い中に商標(biāo)登録ホールの受付スタッフの要求と一致しない場合は、受付スタッフの要求を基準(zhǔn)にしなければならない。


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