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國(guó)際商標(biāo)登録調(diào)査の注意事項(xiàng)は非常に重要です。

2015/8/16 15:50:00 44

國(guó)際商標(biāo)、登録照會(huì)、注意事項(xiàng)

ますます多くの中國(guó)企業(yè)が海外に出るにつれて、多くの人が渉外商標(biāo)の登録申請(qǐng)に慣れなくなりましたが、対外商標(biāo)の先の権利調(diào)査に対して、多くの企業(yè)はまだ十分に重視していません。

先の商標(biāo)照會(huì)とは、商標(biāo)出願(yuàn)人が目的國(guó)に出願(yuàn)する前に、その國(guó)ですでに登録済みの商標(biāo)出願(yuàn)と登録済みの商標(biāo)を検索することをいう。

商標(biāo)権の衝突があるかどうかを調(diào)べるのが目的です。

目的國(guó)で商標(biāo)照會(huì)をすると、目的國(guó)に同じまたは類似の商標(biāo)が登録されているかどうかを予め知ることができるので、國(guó)內(nèi)の商標(biāo)所有者は、先の商標(biāo)の出現(xiàn)により、出願(yuàn)が卻下されたり、異議が発生したりすることを避けることができます。

先の商標(biāo)の期限が切れる日については、問題があります。一部の國(guó)の公式データベースの更新速度が遅いため、商標(biāo)局はすでに失効した或いは放棄した商標(biāo)を引証して、フィリピンのような後の商標(biāo)申請(qǐng)を卻下します。

このような國(guó)で先の商標(biāo)照會(huì)をする場(chǎng)合、先の商標(biāo)が「失効した」とわかっても、自分の出願(yuàn)が卻下される覚悟をしなければならない。

もちろん、このような拒絶を克服するのはとても簡(jiǎn)単です。公式に説明すればいいです。

注意したいのは、先に商標(biāo)照會(huì)は萬(wàn)能ではなく、二つの死角があります。第一は先の商標(biāo)が申請(qǐng)から公式受付まで登録されている間に、この商標(biāo)は調(diào)べられません。第二は、照會(huì)者から照會(huì)報(bào)告を受けてから自分の商標(biāo)申請(qǐng)までの間に、また新しい前の近似商標(biāo)が現(xiàn)れます。

したがって、照會(huì)者は、調(diào)査報(bào)告書を受け取った後、できるだけ早く商標(biāo)申請(qǐng)の提出を決定したほうがいいです。

また、商標(biāo)照會(huì)は前の近似商標(biāo)に対して予防的な調(diào)査を行うだけで、商標(biāo)自體の登録性を検査していませんので、この問題は商標(biāo)申請(qǐng)をする時(shí)に自分で注意しなければなりません。例えば、商標(biāo)は顕著性を備えていますか?

商標(biāo)代理店は海外からの

クエリの結(jié)果

分析し、照會(huì)報(bào)告書を発行します。

照會(huì)レポートは、先の近似商標(biāo)の狀況を表示します。

一部の國(guó)內(nèi)企業(yè)は、ある國(guó)で先に商標(biāo)に近似していることを発見したら、自分の商標(biāo)がその國(guó)で成功的に登録できなくなると考えています。これは非常に誤った考えです。

商標(biāo)調(diào)査の目的は障害を予見して一掃することである。

重要なのは先のブランドに対して詳しく分析することです。

文字の商標(biāo)を例にとると、國(guó)內(nèi)の権利者の商標(biāo)が「CYAST」である場(chǎng)合、調(diào)査で複數(shù)のよく似た商標(biāo)が発見され、その商標(biāo)が目的國(guó)で申請(qǐng)されて卻下されるリスクが大きい。

この時(shí)、権利者は、その商標(biāo)を図形化したり、図形を加えたりして、その商標(biāo)の著しい性を高めます。いわゆる「先の近似商標(biāo)」はもう障害を構(gòu)成しません。

また、商標(biāo)「CYAST」の調(diào)査において、「CYA」で始まる最初の商標(biāo)がいくつか発見されたら、権利者も簡(jiǎn)単に放棄する必要はない。

通常、同じアルファベットの組み合わせを含む複數(shù)の商標(biāo)が目的國(guó)で共存できるようになれば、照會(huì)の商標(biāo)とこれらの先行商標(biāo)が共存する可能性も高まる。

もちろん、目的國(guó)の商標(biāo)局が商標(biāo)を卻下する可能性は排除できません。これらの共存先の商標(biāo)は再審答弁を通じて最終的に登録された可能性が高いからです。

2.

商標(biāo)

すべての人の商標(biāo)所有者の名前も調(diào)査報(bào)告の中の重要な情報(bào)です。

二つの場(chǎng)合に注意が必要です。第一に、もし照會(huì)者が先に商標(biāo)の所有者の名稱が自分の會(huì)社の名稱とほぼ同じであることを発見したら、自分が以前にその國(guó)で登録されたブランドを調(diào)べた可能性があります。

その際に必要なのは、すぐにこれらの國(guó)で前に登録した商標(biāo)をすべての人の名前に変更して新しい商標(biāo)を提出することです。

第二に、先に商標(biāo)の所有者が照會(huì)者であるならば、その國(guó)の販売店や支店機(jī)構(gòu)で、商品の種類や商品の小項(xiàng)までは完全に同じで、それは商標(biāo)の爭(zhēng)點(diǎn)に遭遇した可能性が高いです。

この場(chǎng)合は、まず先の商標(biāo)に対して取消申請(qǐng)を提出するか、あるいは発注者とコミュニケーションして、商標(biāo)譲渡協(xié)議を締結(jié)するのが普通です。

3.

商品の種類

商品の項(xiàng)目と一般的には、照會(huì)者は具體的な商品名を提供したほうがいいです。

具體的な商品名が提供されていない場(chǎng)合、代理店は全體のカテゴリを調(diào)べます。

ここで注意したいのは、國(guó)によっては他の関連カテゴリの調(diào)査結(jié)果が表示されます。

例えば、照會(huì)者は國(guó)際分類の第12類の「陸上車両」を調(diào)査し、調(diào)査報(bào)告書は同時(shí)に第37類の中の最初の近似商標(biāo)を表示した。

この時(shí)は決して油斷せず、商品が同じ種類でないと障害にならないと考えてください。

通常、當(dāng)該國(guó)が商標(biāo)照會(huì)時(shí)に関連するカテゴリに関與する場(chǎng)合、商標(biāo)局は商標(biāo)申請(qǐng)の審査時(shí)にも関連カテゴリを?qū)彇摔贰s下する。

一方、先の商標(biāo)情報(bào)の中の商標(biāo)の外観、商品の種類及び商品の小口はすべて照會(huì)者が申請(qǐng)したい內(nèi)容に似ていて、その國(guó)はまた照會(huì)者が放棄したくない重要な市場(chǎng)である場(chǎng)合、商標(biāo)申請(qǐng)の際に競(jìng)合商品を削除することができ、申請(qǐng)が卻下されたとしても、商品分野によって論爭(zhēng)が行われ、卻下を克服する可能性を高めることができる。

4.商標(biāo)出願(yuàn)日、登録日、期限が到來した日は、すべての先行商標(biāo)がすでに登録されているわけではなく、通常は公式の受理通知を受けた商標(biāo)申請(qǐng)であれば、すべて照會(huì)することができる。

もちろん、一部の國(guó)は公告後の先の商標(biāo)を調(diào)べるしかないです。

そのため、照會(huì)者はよく先の商標(biāo)の狀態(tài)欄に「商標(biāo)審査中」などの表示を見ます。

この場(chǎng)合、當(dāng)該先の商標(biāo)出願(yuàn)はまだ完了していないが、出願(yuàn)日が先であるため、照會(huì)者の商標(biāo)出願(yuàn)に対して障害を構(gòu)成するのに十分である。

出願(yuàn)中の先の近似商標(biāo)については、照會(huì)者が先に商標(biāo)を監(jiān)視し、その商標(biāo)が途中で卻下された場(chǎng)合、國(guó)內(nèi)権利者は直ちに商標(biāo)申請(qǐng)を提出して、できるだけ早く自分の権利を保護(hù)することができる。

前の商標(biāo)が注目されている場(chǎng)合、商標(biāo)監(jiān)視は監(jiān)視者に第一時(shí)間に當(dāng)該商標(biāo)の公告期日を取得させ、そして適時(shí)に異議を申し立て、自分の商標(biāo)登録のために障害を一掃することができます。


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