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労働組合経費(fèi)稅引き前にコンプライアンスを控除してこそ、爭議は免除されます。

2017/5/6 21:06:00 22

労働組合経費(fèi)、稅引き前控除、會(huì)計(jì)処理

組合経費(fèi)の稅引きに言及するたびに、組合員及び他の従業(yè)員のための教育、文體、宣伝などの活動(dòng)による支出は、労働組合組織の従業(yè)員集団福祉の支出などから労働組合経費(fèi)に算入され、労資、給與総額の2%を超えない部分から控除されるという回答が一般的に聞かれます。

上記の回答は間違っていると思います。

後続の管理と稅務(wù)検査において、稅企業(yè)雙方はある支出を組合経費(fèi)控除として爭議する必要がない。

その理由は以下の通りです。

労働組合経費(fèi)と

従業(yè)員福利費(fèi)

従業(yè)員教育経費(fèi)は、典型的な共通點(diǎn)を持っており、いずれも従業(yè)員の給與?給與総額に依存して生まれたものであり、そのため、「(給料)3項(xiàng)目の付加費(fèi)用」または「3費(fèi)」とも呼ばれている。

その稅法は、企業(yè)所得稅法実施條例第34條に基づき、企業(yè)が発生する合理的な賃金?給與支出は控除することができる。

前項(xiàng)でいう給與とは、企業(yè)が納稅年度ごとに當(dāng)企業(yè)に勤めまたは雇われた従業(yè)員に支払う現(xiàn)金形式または非現(xiàn)金形式の労働報(bào)酬のことで、基本給、ボーナス、手當(dāng)て、年末給、殘業(yè)給與、および従業(yè)員の任用または雇用に関するその他の支出を含む。

第四十條企業(yè)で発生した従業(yè)員福利費(fèi)支出は、給與?給與総額の14%を超えない部分については、控除を許可すると規(guī)定している。

第四十一條企業(yè)が徴収する労働組合の経費(fèi)は、給與?給與総額の2%を超えない部分については、控除することができると規(guī)定している。

第42本の規(guī)定では、國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門に別途規(guī)定があるほか、企業(yè)で発生した従業(yè)員教育経費(fèi)支出は、給與?給與総額の2.5%を超えない部分は控除することができます。

稅法の「三費(fèi)」に対する控除規(guī)定を知ったら、稅引き前控除の制限割合に視覚的な重點(diǎn)を置くかもしれません。従業(yè)員福利費(fèi)14%、労働組合経費(fèi)2%

従業(yè)員教育経費(fèi)

2.5%

しかし、よく見ると、労働組合の経費(fèi)と従業(yè)員の福利費(fèi)、従業(yè)員の教育経費(fèi)の控除方法は違っています。

2010年7月1日から、全國総工會(huì)は財(cái)政部による統(tǒng)一印刷と財(cái)政部手形監(jiān)督印の印刷を行った「労働組合経費(fèi)収入専用領(lǐng)収書」を使用し、同時(shí)に「労働組合経費(fèi)納付専用領(lǐng)収書」を廃止する。

このため、「國家稅務(wù)総局の労働組合経費(fèi)企業(yè)所得稅の稅引き前控除の問題に関する公告」(國家稅務(wù)総局公告2010年第24號(hào))では、2010年7月1日から、企業(yè)が徴収した労働組合経費(fèi)は、給與?給與総額の2%を超えないと規(guī)定されています。

「國家稅務(wù)総局の稅務(wù)機(jī)関による労働組合経費(fèi)の企業(yè)所得稅引受に関する公告」(國家稅務(wù)総局の公告2011年第30號(hào))では、2010年1月1日から、稅務(wù)機(jī)関に委託して労働組合の経費(fèi)を代理徴収する地區(qū)で、企業(yè)が徴収する労働組合経費(fèi)は、合法的で効果的な労働組合経費(fèi)によって、法により稅引き前に控除することができます。

上記の規(guī)定により、労働組合の経費(fèi)は直接に労働組合組織に納付し、「労働組合経費(fèi)収入専用領(lǐng)収書」を取得し、委託された地稅機(jī)関によって代理徴収し、労働組合経費(fèi)の受領(lǐng)証明書を取得する2種類の拠出方法がある。

従って、現(xiàn)行の稅法の規(guī)定により、労働組合経費(fèi)は領(lǐng)収書ではなく、徴収された専用領(lǐng)収書(受領(lǐng)証明書)によって稅引き前に控除される。

実務(wù)において、企業(yè)の基層労働組合が日常的に使用する労働組合経費(fèi)(組合が會(huì)員及びその他の従業(yè)員のために教育、文體、宣伝などの活動(dòng)を展開するために発生する支出、組合が直接従業(yè)員の権益を維持するために使用する支出、労働組合が組織する従業(yè)員の集団福祉などの支出など)のソースは2つの形式があります。

1.先に納付してから返卻します。

労働組合の経費(fèi)全額を毎月の全従業(yè)員給與総額の2%で計(jì)算し、労働組合組織に納付し、「労働組合経費(fèi)収入専用領(lǐng)収書」を取得するか、あるいは労働組合の経費(fèi)を委託された稅務(wù)機(jī)関に納付し、労働組合経費(fèi)の受領(lǐng)証書を取得し、上級(jí)労働組合組織は更に規(guī)定の比率(普通は60%)で企業(yè)の末端労働組合に振り替える。

2.等級(jí)別に払い込む。

毎月全従業(yè)員の給與?給與総額の2%で組合経費(fèi)を計(jì)算した後、現(xiàn)地規(guī)定の比率(一般的に40%)で委託を受けて労働組合経費(fèi)を受け取った稅務(wù)機(jī)関に納付し、労働組合経費(fèi)の受領(lǐng)証書を取得した。殘りの部分(一般的には60%)は企業(yè)が同時(shí)に所屬する基層労働組合に支給し、當(dāng)組織基層労働組合が発行した「労働組合経費(fèi)収入専用領(lǐng)収書」を取得した。

上記の分析により、企業(yè)は法定

差し引き比率

規(guī)定に基づき労働組合の経費(fèi)を計(jì)上し、相応の証拠を取得することは、労働組合経費(fèi)が企業(yè)所得稅の前に控除する十分な必要條件である。

つまり、企業(yè)所得稅の前に控除することが許されている労働組合経費(fèi)は、次の3つの條件を満たすだけで、他の條件を満たす必要がないということです。

1.金額は給與?給與総額の2%を超えない。

2.規(guī)定に従って徴収する(上の労働組合組織に納付または代理徴収された稅務(wù)機(jī)関に納付し、本組織の末端の労働組合に納付してもよい)。

3.合法的、有効な証拠を取得する。

企業(yè)については、上記の3つの條件を満たしている労働組合経費(fèi)を計(jì)上した後、當(dāng)該費(fèi)用の企業(yè)所得稅引前控除事項(xiàng)が完了し、振り上げられた労働組合経費(fèi)はすでに當(dāng)該企業(yè)の計(jì)算範(fàn)囲に屬さず、その所有権と使用権はすでに組合経費(fèi)を受け取った上級(jí)労働組合組織または企業(yè)の末端労働組合に帰屬していることが分かります。

企業(yè)の基層労働組合については、上級(jí)労働組合組織から振り替えまたは當(dāng)企業(yè)が課した労働組合の経費(fèi)の一部を受領(lǐng)した後、基層労働組合がどのようにこの部分の経費(fèi)を使用するか、支出項(xiàng)目、金額及びどのような領(lǐng)収書を取得するかなどを含み、いずれも本企業(yè)が稅引き前に當(dāng)該労働組合の経費(fèi)を控除することに影響しない。

注意したいのは、企業(yè)が規(guī)定の比率內(nèi)に労働組合の経費(fèi)を計(jì)上しているが、規(guī)定通りに納付していない場合、企業(yè)が直接に発生した労働組合の経費(fèi)の範(fàn)囲に合致する支出などは、稅法の規(guī)定の「徴収」側(cè)の控除を許可する條件に合致しないため、いずれも組合の経費(fèi)として稅引き前に控除してはならない。

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