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輸入許可手続協(xié)定

2007/12/7 14:12:00 41743

第1條


総則


1.本協(xié)定において、輸入許可は輸入許可制度を?qū)g施するための行政手順1と定義されています。この制度は関係行政機(jī)関に申請またはその他の書類(通関に必要な書類を除く)を提出し、貨物として輸入メンバーの関稅領(lǐng)土に入る先決條件を要求しています。


2.各メンバーは、輸入許可制度を?qū)g施するための行政手順が本協(xié)定の解釈に合致するGATT 1994の関連規(guī)定に適合することを保証し、これらの手続きを不適切に実施することによる貿(mào)易の歪みを防止するとともに、発展途上國メンバーの経済発展の目的と財(cái)政と貿(mào)易の必要を考慮する。

2


3.輸入許可手続規(guī)則の実施は中性を保持し、公平かつ公正な方法で管理しなければならない。


4.(a)出願(yuàn)の手続に関する規(guī)則及びすべての情報(bào)は、個(gè)人、會(huì)社及び機(jī)関から申請の資格、受理の一つ以上の管理機(jī)関及び許可の要求により制限された製品リストを含み、いずれも第4條に規(guī)定された輸入許可手順委員會(huì)(本協(xié)定において「委員會(huì)」という)に通知された情報(bào)の出所の中に公布し、政府3及び貿(mào)易業(yè)者に周知させるものとする。

可能であれば、このような発表は、當(dāng)該要求の発効日の21日前にしなければならないが、いずれにしても當(dāng)該発効日に遅れてはならない。

ライセンスプログラムに関する規(guī)則または輸入許可によって制限された製品リストのいかなる例外、減損または変更についても、同様の方法で上記と同じ期限內(nèi)に公布しなければならない。

これらの出版物の副本は事務(wù)局に獲得させることができる。


(b)請求に応じて、書面で意見を提出したいメンバーにこれらの意見を討論する機(jī)會(huì)を與え、メンバーがこれらの意見と討論結(jié)果に対応することについて考慮を與える。


5.申請書と適用される場合の延長申請表はできるだけ簡単にしてください。

許可制度の正常運(yùn)行に必要とされる書類と情報(bào)は申請時(shí)に提供することができます。


6.申請手順と適用される場合の延長申請手順はできるだけ簡単であるべきです。

申請者が合理的な期限を持って許可証申請を提出することを許可しなければならない。

締め切りがある場合は、少なくとも21日間とし、この期間に十分な申請がない場合は、その期間を延長することができるように規(guī)定しなければならない。

申請者は申請に関する行政機(jī)関に連絡(luò)するだけでいいです。

以上の行政機(jī)関との連絡(luò)が不可避である場合、申請者は3つ以上の行政機(jī)関と連絡(luò)する必要がない。


7.いかなる申請も、文書中に発生した基本データの変更を含んでいない小さなエラーによって拒絶されてはならない。

文書やプログラムに現(xiàn)れるのは明らかに欺瞞の意図や重大な過失によるものではなく、與えられた処罰は警告提出に必要な限度を超えてはならない。


8.許可された輸入品は、運(yùn)送中に発生した差異、バルク貨物の積載時(shí)に偶然発生した差異及びその他の通常の商業(yè)慣行と一致する微小な差異によって、貨物の価値、數(shù)量または重量と許可証に表記された金額にわずかな違いがあるため、拒絶されてはならない。


9.許可証の所有者が許可証を得る輸入品を支払うために必要な外貨は、輸入許可証を必要としない貨物の輸入者と同じ基礎(chǔ)の上で取得しなければならない。


10.安全例外については、GATT 1994第21條の規(guī)定を適用する。


11.本協(xié)定の規(guī)定では、いかなるメンバーに対しても、法律執(zhí)行妨害または公共利益違反または特定の公私企業(yè)の合法的な商業(yè)利益を損なう機(jī)密情報(bào)の開示を求めてはならない。


第2條


自動(dòng)輸入許可4


1.自動(dòng)輸入許可は、すべての場合に申請を承認(rèn)し、かつ第2項(xiàng)(a)項(xiàng)の規(guī)定に適合する輸入許可と定義されています。


2.第1條第1項(xiàng)から第11項(xiàng)までと本條第1項(xiàng)の規(guī)定が自動(dòng)輸入許可手続に適用されるほか、以下の規(guī)定2もこの手続に適用される。


(a)自動(dòng)許可プログラムの管理方式は、自動(dòng)許可管理を受けた輸入製品に制限作用を與えてはならない。

次の條件を満たしていない限り、自動(dòng)許可プログラムは貿(mào)易に制限があると見なされます。


(?。┤我猡蝹€(gè)人、會(huì)社または機(jī)関は、輸入メンバーが自動(dòng)許可管理された製品の輸入経営に関する法律上の要求を満たす限り、同等の資格で申請し、輸入許可証を取得する。


(ⅱ)許可証申請は貨物の通関前の任意の営業(yè)日に提出できます。


(ⅲ)適切かつ完全なフォームで提出する許可証申請は、管理上実行可能な限度內(nèi)で、受領(lǐng)後直ちに承認(rèn)し、最大10営業(yè)日を超えないこと。


(b)各メンバーは、他の適切なプログラムが得られない限り、自動(dòng)輸入許可プログラムが必要であることを認(rèn)識している。

自動(dòng)輸入許可を採用する場合があり、その管理目的がより適切な形で実現(xiàn)できない限り、自動(dòng)許可プログラムは維持されます。


 

第3條


自動(dòng)輸入以外の許可


1.第1條第1項(xiàng)から第11項(xiàng)までの規(guī)定が非自動(dòng)輸入許可に適用されるほか、以下の規(guī)定もこの手続に適用される。

自動(dòng)輸入許可手続以外は第2條第1項(xiàng)の定義範(fàn)囲に屬さない輸入許可と定義します。


2.制限を?qū)g施することによる貿(mào)易制限の作用または貿(mào)易の歪みの作用を除いて、自動(dòng)的に許可しないと輸入製品に対してこのような作用が発生してはいけない。

自動(dòng)許可手続でない場合は、範(fàn)囲と期限において當(dāng)該プログラムを使用して実施した措置に適合し、かつその行政負(fù)擔(dān)は、當(dāng)該措置を管理するために絶対必要な限度を超えてはならない。


3.許諾要求の目的が數(shù)量制限を?qū)g施するのではない場合、各メンバーは十分な情報(bào)を公表し、他のメンバーと貿(mào)易商に許可証の発行と/または分配の根拠を理解させる。


4.メンバーが個(gè)人、會(huì)社または機(jī)関に対して、許可証の要求を例外または逸脫することができると規(guī)定している場合、そのメンバーは、この事実を第1條第4項(xiàng)に基づく情報(bào)に含め、その要求をどのように提出するかを含め、可能な場合にはどのような狀況でこの要求が考慮されるかを指摘しなければならない。


5.(a)製品の貿(mào)易に関する利害関係のあるいかなるメンバーの要求に対して、各メンバーは下記の內(nèi)容に関するすべての関連情報(bào)を提供しなければならない。


(?。┲葡蓼喂芾頎顩r。


(ⅱ)近いうちに発行される輸入許可書。


(ⅲ)ライセンスの供給國間の配分狀況:


()もし可能であれば、輸入許可を受けて製品を管理する輸入統(tǒng)計(jì)(すなわち価値と/または數(shù)量)について。

発展途上國のメンバーはそれによって余分な行政や財(cái)政負(fù)擔(dān)を負(fù)擔(dān)する必要がない。


(b)許可管理により割當(dāng)額のメンバーは第1條第4項(xiàng)に指定された期限內(nèi)に、政府及び貿(mào)易商に知らせるように、數(shù)量及び/又は価値によって実施される割當(dāng)額の総量、割當(dāng)額の発行と締切日及び関連するいかなる変更を公布する。


(c)割當(dāng)額が供給國間で分配される場合、制限を?qū)g施するメンバーは、現(xiàn)在分配されている割當(dāng)額の中で各供給國に分け前の數(shù)量または価値を速やかに通知し、関連製品の供給に利害関係がある他の全員に対して、第1條第4項(xiàng)で定められた期限內(nèi)に、政府と貿(mào)易商が知っているようにこの情報(bào)を公表しなければならない。


(d)事前割當(dāng)が必要な場合は、第1條第4項(xiàng)の情報(bào)は、この條で指定された期限內(nèi)に政府及び貿(mào)易者が知っているように、この情報(bào)を開示しなければならない。


(e)輸入メンバーの法律と管理要求を満たすいかなる個(gè)人、會(huì)社または機(jī)関も同等の資格で許可証を申請し、考慮する。

許可証の申請が承認(rèn)されていない場合、申請者はその理由を告知され、かつ申請者は輸入メンバーの國內(nèi)立法または手続きに従って上訴または審査を行う権利がある。


(f)當(dāng)該メンバーがコントロールできない理由でできない場合を除き、申請を受けたらすぐに考慮すべきであり、即ち先取りで管理する場合、申請の処理期限は30日間を超えてはならない。すべての申請を同時(shí)に考慮すると、申請の処理期限は60日間を超えてはならない。

後の場合、出願(yuàn)の処理期限は、宣言された出願(yuàn)期限の締切日の翌日からとみなされるべきである。


(g)許可証の有効期限は合理的であり、短すぎて輸入を妨げてはならない。

許可証の有効期限は遠(yuǎn)くからの輸入を妨げてはならないが、輸入品が予想できない短期要求を満たす必要がある場合を除く。


(h)割當(dāng)額を管理する時(shí)、各メンバーは自分の発行した許可証に従って輸入を?qū)g施することを阻止してはいけなく、割當(dāng)額の十分な使用を妨げてはいけない。


(イ)許可証を発行する時(shí)、各メンバーは経済量に達(dá)する製品に対して許可証を発行しなければならないと考えなければならない。


(j)許可証を分配する場合、各メンバーは申請者の輸入実績を考慮しなければならない。

この點(diǎn)については、申請者に対して過去に発行された許可証が、最近の代表期間內(nèi)に十分に使用されているかどうかを考慮しなければならない。

許可証が十分に使用されていない場合、そのメンバーはその理由を?qū)彇摔?、新たな許可証を分配する際にこれらの原因を考慮する。

また、許可証を新たな輸入者に合理的に分配することを考慮し、経済量に達(dá)する製品に対して許可証を発行することが望ましいと考えます。

この面では、発展途上國のメンバー、特に先進(jìn)國のメンバーから輸入された製品の輸入を特に考慮する必要があります。


(k)割當(dāng)額が供給國間で割り當(dāng)てられていない許可管理を通じて行われた場合、許可証所有者6は輸入品のソースを選択する権利がある。

割當(dāng)額が供給國間で分配される場合、許可証は國別(一國又は複數(shù)國)を明確に規(guī)定しなければならない。


(l)第1條弟8項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合、輸入が前の許可書の水準(zhǔn)を超えた場合、以後の許可証の分配において補(bǔ)償性の調(diào)整を行うことができる。


第4條


機(jī)構(gòu)


ここに輸入許可プログラム委員會(huì)を設(shè)立し、各メンバーの代表から構(gòu)成されます。

委員會(huì)は、自身の主席と副主席を選出し、必要に応じて會(huì)議を開き、各メンバーに本協(xié)定の運(yùn)用またはその目標(biāo)の実現(xiàn)に関するあらゆる事項(xiàng)について協(xié)議する機(jī)會(huì)を提供するものとする。


第5條


通知


1.ライセンスプログラムを作成したり、これらのプログラムを変更したりするメンバーは、公布後60日以內(nèi)に委員會(huì)に通知します。


2.輸入許可手順の制定に関する通知には、以下の情報(bào)が含まれていなければならない。


(a)許可されたプログラム管理の製品リスト。


(b)資格情報(bào)に関する連絡(luò)先


(c)申請書提出の一つ以上の行政機(jī)関。


(d)ライセンスプログラムを公開する場合、日付と出版物名を公布する。


(e)許諾手順は第2條と第3條に規(guī)定されている自動(dòng)許諾プログラムですか?それとも非自動(dòng)許可プログラムですか?


(f)自動(dòng)輸入許可プログラムについて、その管理目的。


(g)非自動(dòng)輸入許可手順については、許可手順による措置を示す。


  
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