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外商投資輸出入商品検査鑑定會社の審査許可規(guī)定を設(shè)立する。

2007/12/8 16:03:00 41830

外商投資輸出入商品検査鑑定會社の審査許可規(guī)定を設(shè)立する。
(1995年10月9日國家輸出入商品検査局、対外貿(mào)易経済協(xié)力部発表)
    
第一條経営者は輸出入商品の検査業(yè)務(wù)の管理を強(qiáng)化するために、輸出入商品の検査業(yè)務(wù)の品質(zhì)を保証し、対外貿(mào)易の発展を促進(jìn)し、國の関連法律、法規(guī)の規(guī)定に基づき、本規(guī)定を制定する。
    
第二條本規(guī)定でいう外商投資輸出入商品検査鑑定會社とは、中外合資、合作形式で設(shè)立された輸出入貨物の受け入れ、出荷者及び関係者の委託を指し、第三者の身分を委託者として輸出入商品の検査、鑑定、認(rèn)証業(yè)務(wù)を行う外商投資企業(yè)(以下、外商投資検査會社という)をいう。
    
第三條外商が中國國內(nèi)において中外合資、合作輸出入商品検査鑑定會社を設(shè)立することを許可する。外商獨(dú)資輸出入商品検査鑑定會社を設(shè)立してはいけません。
    
第四條批準(zhǔn)を経て、外商投資検査會社は下記の部分または全部の業(yè)務(wù)を経営できます。輸出入商品の品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、重量、包裝、破損、価値、積送技術(shù)條件の委託検査、鑑定と認(rèn)証などの業(yè)務(wù)です。
    
第五條外商投資検査會社の中國側(cè)投資者は、主管部門の承認(rèn)、認(rèn)可または指定を経て輸出入商品検査鑑定業(yè)務(wù)に従事する企業(yè)であるべきである。外國投資検査會社の外國人投資家は3年以上の輸出入商品検査、鑑定、認(rèn)証業(yè)務(wù)に従事し、申請業(yè)務(wù)に適応した経営管理者、専門技術(shù)者及び技術(shù)設(shè)備があり、安定した取引先があり、一定の國際的信用のある企業(yè)があります。
    
第六條外商投資検査會社の最低登録資本金は50萬ドルであり、固定的な場所とその業(yè)務(wù)に従事することに適した技術(shù)條件と専門家が必要である。
    
第七條外商投資検査會社の経営期限は普通30年を超えない。
    
第八條外商投資検査會社の設(shè)立は中華人民共和國対外貿(mào)易経済協(xié)力部(以下、対外経済貿(mào)易部という)が承認(rèn)する。外商投資検査會社の経営資格と業(yè)務(wù)範(fàn)囲は中華人民共和國國家輸出入商品検査局(以下國家商品検査局という)が審査と管理を擔(dān)當(dāng)しています。
    
第九條外商投資検査會社を設(shè)立する手続き:
    
(一)中國側(cè)投資家はその主管部門に外商投資検査會社の設(shè)立に関する文書を提出し、主管部門の同意を得た後、所在地外経済貿(mào)易部門の商所在地輸出入商品検査局によって意見を署名した後、対外経済貿(mào)易部に報告する。対外経済貿(mào)易部は申告書を受け取ってから國家商品検査局の意見を求めます。
    
(二)國家商品検査局は外商投資検査會社の設(shè)立を申請したプロジェクト提案書と実行可能性研究報告書及び外商投資検査會社の技術(shù)力、技術(shù)水準(zhǔn)、技術(shù)裝備及び業(yè)務(wù)範(fàn)囲を?qū)彇摔工?。審査に合格したら、「外商投資検査會社資格検定意見書」を発行する。
    
(三)対外経済貿(mào)易部は國家商品検査局の同意を得て、報告書を?qū)彇摔工?。認(rèn)可後、外商投資企業(yè)の承認(rèn)書を発給する。
    
(四)中國側(cè)投資家は対外経済貿(mào)易部が発行した外商投資企業(yè)承認(rèn)書などの関連文書を持って、工商行政管理部門に登録手続きを申請し、営業(yè)許可書を受け取ってください。
    
(五)外商投資検査會社は許可書、営業(yè)許可書などの関連書類を持って國家商検局に行って「外商投資検査會社資格証明書」を手続きした後、経営活動を展開することができる。
    
第十條外商投資検査會社の設(shè)立を申請するには、対外経済貿(mào)易部に以下の書類を提出する必要があります。
    
(一)地方対外経済貿(mào)易部門又は國務(wù)院部、委員會、局は外國投資検査會社の設(shè)立を申請して署名した意見。
    
(二)外商投資検査會社の設(shè)立を申請するプロジェクト提案書。
    
(三)投資の各當(dāng)事者が締結(jié)したフィージビリティスタディ報告書、契約、定款。
    
(四)投資先の信用証明、登録証明書(コピー)、法定代表者証明(コピー)
    
(五)対外経済貿(mào)易部が要求するその他の書類。上記の書類はコピーと明記されているものを除き、すべて正式書類とします。法定代表者以外が文書に署名した場合、法定代表者の委託授権書を発行しなければならない。
    
第十一條外商投資検査會社は支店を設(shè)立し、本規(guī)定に従って処理する。
    
第十二條外商投資検査會社は下記の狀況の一つがある場合、本規(guī)定に基づいて改めて申請しなければならない。
    
(一)合弁側(cè)を交換する;
    
(二)経営範(fàn)囲の変更。
    
第十三條本規(guī)定の公布前にすでに成立した外商投資検査會社は、本規(guī)定の公布の日から3ヶ月以內(nèi)に、対外経済貿(mào)易部またはその授権機(jī)関によって発行された外商投資企業(yè)承認(rèn)書を國家商検局に申請し、「外商投資検査會社資格証明書」を受け取ってください。期限を過ぎてもしない場合は、輸出入商品の検査、鑑定、認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する業(yè)務(wù)を引き受けてはいけません。
    
第十四條各地の対外経済貿(mào)易部門は輸出入商品の検査、鑑定、認(rèn)証に関わるコンサルティング業(yè)務(wù)を?qū)彇?承認(rèn)する外國投資企業(yè)に対し、地方の商品検査部門の同意を得た。認(rèn)可後、対外経済貿(mào)易部と國家商品検査局に屆け出ます。
    
第十五條この規(guī)定は発布の日から施行する。
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